○登米市春蘭亭管理規則

平成18年3月28日

規則第21号

登米市春蘭亭管理規則(平成17年登米市規則第159号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、登米市春蘭亭条例(平成17年登米市条例第190号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、春蘭亭の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用許可等)

第2条 条例第8条第1項の規定により利用の許可を受けようとする者は、春蘭亭利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者(条例第3条に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請を適当と認めたときは、春蘭亭利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(利用料金の還付)

第3条 指定管理者は、条例第12条の規定により利用料金を還付する場合は、次の基準により行うものとする。

(1) 利用者が天災その他自己の責めによらない事由により春蘭亭の施設を利用できない場合 全額

(2) 利用者が利用開始日の前日までに利用の取りやめを申し出た場合 全額

(3) その他指定管理者において、正当な理由があると認める場合 全額又は半額

(利用終了の届出)

第4条 利用者は、春蘭亭の施設の利用を終了したときは、春蘭亭利用報告書(様式第3号)により指定管理者に届け出、その点検を受けなければならない。

(き損の届出)

第5条 利用者は、条例第14条第1項の規定によりき損等の届出をする場合は、登米市春蘭亭施設破損(滅失)(様式第4号)により行うものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の春蘭亭管理規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年10月12日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

登米市春蘭亭管理規則

平成18年3月28日 規則第21号

(平成24年10月12日施行)