○登米市墓地、埋葬等に関する法律施行細則

平成17年10月7日

規則第219号

(趣旨)

第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(経営等の許可申請)

第2条 法第10条第1項の規定により墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可を受けようとする者は、墓地については墓地経営許可申請書(様式第1号)、納骨堂又は火葬場については納骨堂(火葬場)経営許可申請書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添付して、これを市長に提出しなければならない。

(1) 墓地、納骨堂又は火葬場の付近の略図(墓地、納骨堂又は火葬場の敷地(以下「敷地」という。)を中心として、墓地にあっては半径200メートル以内、納骨堂又は火葬場にあっては半径220メートル以内の区域で、敷地の境界、人家、学校公園、道路、鉄道、軌道、河川、海岸、貯水池、井戸等の位置を表示し、かつ、これらとの距離を示したもの。)

(2) 敷地の図面

(3) 納骨堂又は火葬場にあっては、建設の配置平面図、立面図及び構造仕様書

(4) 敷地の登記簿謄本

(5) 敷地が借地の場合は、所有者の永代使用承諾書

(6) 法人(地方公共団体を除く。)の経営するものにあっては、当該法人の寄付行為又は規則の写し

(7) 地方公共団体の経営するものにあっては、その設置、経営等に関する当該地方公共団体の議会の議決書の謄本又は抄本

(8) その他市長が必要と認める書類

2 法第10条第2項の規定により墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の許可を受けようとする者は、墓地(納骨堂、火葬場)の区域(施設)変更許可申請書(様式第3号)に、変更に係る前項各号に掲げる書類を添付して、これを市長に提出しなければならない。

3 法第10条第2項の規定により墓地、納骨堂又は火葬場の経営の廃止の許可を受けようとする者は、墓地(納骨堂、火葬場)経営廃止許可申請書(様式第4号)に墓地及び納骨堂にあっては改装計画書を添付して、これを市長に提出しなければならない。

(設置及び施設の基準)

第3条 墓地、納骨堂又は火葬場の許可の基準は、次のとおりとする。ただし、土地の状況等により市長が支障がないと認めたときは、この限りでない。

(1) 墓地は、国・県道、鉄道、軌道、河海、人家、学校、病院、その他人の多数集合する場所への支障がないこと。

(2) 納骨堂は、管理に便利な場所に設け、かつ、容易に納骨堂を認められる構造であること。

(3) 火葬場は、河川又は海岸に沿わないで、人家、道路、鉄道、軌道その他人の多数集合する場所から離れていること。

(他の法律による処分の決定)

第4条 法第11条の規定により法第10条の許可があったものとみなされる墓地又は火葬場の経営者は、墓地又は火葬場の新設、変更、廃止後速やかに、様式第1号から第4号に準じて届出書を作成し、これを市長に提出しなければならない。

(書類の提出)

第5条 この規則の規定により提出する申請又は届出に係る書類は、正副2通を作成し、市長に提出しなければならない。

この規則は、平成17年10月7日から施行する。

画像

画像

画像

画像

登米市墓地、埋葬等に関する法律施行細則

平成17年10月7日 規則第219号

(平成17年10月7日施行)