○登米市墓地、埋葬等に関する法律施行細則
平成17年10月7日
規則第219号
(趣旨)
第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 墓地、納骨堂又は火葬場の付近の略図(墓地、納骨堂又は火葬場の敷地(以下「敷地」という。)を中心として、墓地にあっては半径200メートル以内、納骨堂又は火葬場にあっては半径220メートル以内の区域で、敷地の境界、人家、学校公園、道路、鉄道、軌道、河川、海岸、貯水池、井戸等の位置を表示し、かつ、これらとの距離を示したもの。)
(2) 敷地の図面
(3) 納骨堂又は火葬場にあっては、建設の配置平面図、立面図及び構造仕様書
(4) 敷地の登記簿謄本
(5) 敷地が借地の場合は、所有者の永代使用承諾書
(6) 法人(地方公共団体を除く。)の経営するものにあっては、当該法人の寄付行為又は規則の写し
(7) 地方公共団体の経営するものにあっては、その設置、経営等に関する当該地方公共団体の議会の議決書の謄本又は抄本
(8) その他市長が必要と認める書類
3 法第10条第2項の規定により墓地、納骨堂又は火葬場の経営の廃止の許可を受けようとする者は、墓地(納骨堂、火葬場)経営廃止許可申請書(様式第4号)に墓地及び納骨堂にあっては改装計画書を添付して、これを市長に提出しなければならない。
(設置及び施設の基準)
第3条 墓地、納骨堂又は火葬場の許可の基準は、次のとおりとする。ただし、土地の状況等により市長が支障がないと認めたときは、この限りでない。
(1) 墓地は、国・県道、鉄道、軌道、河海、人家、学校、病院、その他人の多数集合する場所への支障がないこと。
(2) 納骨堂は、管理に便利な場所に設け、かつ、容易に納骨堂を認められる構造であること。
(3) 火葬場は、河川又は海岸に沿わないで、人家、道路、鉄道、軌道その他人の多数集合する場所から離れていること。
(書類の提出)
第5条 この規則の規定により提出する申請又は届出に係る書類は、正副2通を作成し、市長に提出しなければならない。
附則
この規則は、平成17年10月7日から施行する。