○上杉奨学金貸付基金管理運営規則
平成17年10月5日
教育委員会規則第54号
(趣旨)
第1条 この規則は、登米市基金条例(平成17年登米市条例第76号)第9条の規定に基づき、上杉奨学金貸付基金(以下「基金」という。)の管理運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(奨学生と奨学金)
第2条 学資の貸付けを受ける者を奨学生といい、その学資を奨学金という。
(奨学生の資格)
第3条 奨学生となる者は、市内に住所を有し(奨学生となる者が市外に住所を有している場合にあっては、その親権者又は未成年後見人が市内に住所を有する場合を含む。)、現に生計の基礎が市内にある者のうち、高校3年生、卒業生及び社会人等で4年制大学又は保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第21条に規定する学校若しくは看護師等養成所への進学を希望する者並びに現在4年制大学又は同法同条に規定する学校若しくは看護師等養成所に在学中の者で、学資の支弁が著しく困難になったと認められる者とする。
(貸付条件)
第4条 奨学金の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。
(1) 利子 無利子
(2) 貸付期間 4年以内(ただし、医学部、歯学部、薬学部(履修する課程の修業年限が6年であるものに限る。)及び獣医学部は6年以内)
(奨学金額の決定及び交付)
第5条 奨学金の額は、年間50万円以内とし、教育委員会が決定する。
2 奨学金は、年1回原則として本人に交付する。
(奨学生願書の提出)
第6条 奨学金を志望する者は、次の各号の書類を教育委員会に提出するものとする。
(1) 上杉奨学生願書(様式第1号)
(2) 健康診断書
(3) 住民登録票謄本
(連帯保証人)
第7条 奨学金を志望する者は、連帯保証人を1人立てなければならない。
2 前項の連帯保証人は、独立の生計を営み、奨学金の返還の責めを負うことができる資力を有するものでなければならない。
3 奨学金を志望する者が未成年であるときは、連帯保証人は、親権者又は未成年後見人としなければならない。
(奨学生選考委員会の設置及び職務)
第8条 教育委員会は、奨学生を採用するための審査機関として上杉奨学金奨学生選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、教育委員会の命により奨学生の選考にあたるものとする。
3 委員会は、奨学生を選考したときは、文書をもって教育委員会に報告するものとする。
(委員及び委員長)
第9条 委員会の委員は、15人以内をもって組織し、中学校長会の代表(2人)、社会福祉協議会長、主任児童委員(9人)及び識見を有する者をもって充てる。
2 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員長及び副委員長は委員の互選による。
3 委員長は、委員会の会務を総理する。
4 副委員長は、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第10条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(審査の特例)
第11条 委員長は、委員会を招集する暇がないと認めるときは、委員会に付すべき事案について持ち回りにより、又は送付する方法によって委員に審査させ委員会の会議に代えることができる。この場合において、当該事案は、委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(奨学生の採用)
第12条 教育委員会は、奨学生の採用について委員会の報告があったときは、速やかに決定しなければならない。
2 奨学生の年間採用者数は、基金運用計画に基づき毎年度定めるものとする。
3 教育委員会は、奨学生の採用を決定したときは、奨学生採用決定通知書(様式第2号)で通知するとともにその写しを学校長に送付するものとする。
5 奨学生は、求めに応じて在学及び卒業を証する書類を教育委員会に提出しなければならない。
(奨学生の異動届)
第13条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、連帯保証人と連署の上、直ちに教育委員会に届け出なければならない。
(1) 休学、復学、転学又は退学したとき。
(2) 停学その他の処分を受けたとき。
(3) 連帯保証人を変更したとき。
(4) 本人又は連帯保証人の氏名、住所その他重要な事項に変更があったとき。
(転学又は退学による奨学金の取扱い)
第14条 奨学生が転学又は退学したときは、奨学生を辞退したものとみなす。ただし、転学の場合は、その事情により継続交付することができる。
(奨学金の休止、停止及び貸付期間の短縮)
第15条 奨学生が休学、長期欠席、又は傷病、疾病などのために成業の見込みがないときは、奨学金の交付は休止する。
2 奨学生の学業又は性行などの状況により、奨学金の交付を停止又は奨学金の貸付期間を短縮することができる。
(奨学金の復活)
第16条 前条の規定により奨学金の交付を休止又は停止された者が、その事由が消滅し、学校長の証明を付して願い出たときは、奨学金の交付を復活することができるものとする。ただし、休止又は停止されたときから2年を経過したときは、この限りでない。
(奨学金の廃止)
第17条 奨学生が、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、奨学金の交付を廃止することがある。
(1) 学業成績又は性行が不良となったとき。
(2) 奨学金を必要としなくなったとき。
(3) 奨学生としての責務を怠り、奨学生として適当でないと認められるとき。
(4) 在学校で処分を受け、学籍を失ったとき。
(奨学金の辞退)
第18条 奨学生は、いつでも奨学金の辞退を申し出ることができる。
2 奨学生は、経済的事情が改善された場合は、直ちに教育委員会に対して奨学金の辞退を申し出るものとする。
(1) 卒業、修了又は奨学金貸付期間が満了したとき。
(2) 退学したとき。
(3) 奨学金の交付が廃止されたとき
(4) 奨学金を辞退したとき。
(奨学金の返還)
第20条 奨学生が前条各号のいずれかに該当するときは、そのときから起算して最長3年を経過後、10年以内に奨学金の返還を完了しなければならない。
2 前項の奨学金の返還は、年賦、半年賦又は月賦によるものとする。
3 前項の規定による年賦、半年賦又は月賦による返還は、均等返還の方法によるものとする。
4 奨学生又は奨学生であった者が死亡したとき又は特に必要があると認めるときは、前2項の規定と異なる返還方法を指示することができる。
5 奨学金は、いつでも繰上返還することができる。
6 奨学金の払込みに関する手数料その他の経費は、借受人の負担とする。
7 奨学金の貸付けを受けた者が、奨学金を貸付けの目的以外に使用したとき又は貸付条件に従わなかったときは、奨学金の全額又は一部を繰上返還させることができる。
(1) 災害又は傷病若しくは疾病によって返還が困難になったとき。
(2) その他やむを得ない事由により、返還が著しく困難になったとき。
2 返還猶予の期間は、1年以内とする。ただし、その事由が継続するときは、願出により1年ずつ延長することができものとし、ただし、その期間は、5年を超えてはならない。
3 第1項の申請書には、必要に応じその事由を証する書類を添付するものとする。
(死亡の届出)
第23条 奨学生が死亡したときは、相続人又は連帯保証人は、死亡を証する書類を添えて直ちに届け出なければならない。
2 奨学生であった者が、奨学金の返還完了前に死亡したときは、相続人又は連帯保証人は、死亡を証する書類を添えて直ちに届け出なければならない。
(奨学金の返還免除)
第24条 奨学生若しくは奨学生であった者が死亡し、又は精神若しくは身体の障害により労働能力を喪失したときは、その奨学金の返還未済額の全部又は一部の返還を免除することができる。
2 精神又は身体の障害により労働能力に高度の制限を有する者については、その奨学金の返還未済額の一部を免除することができる。
(1) 死亡によるときは、戸籍抄本、心身の障害によるときは、その事実及び程度を証する医師の診断書
(2) 返還不能の事情を証する書類
2 前項の願出は、その事由発生後速やかに行うものとする。
(実地検査等)
第27条 教育委員会は、必要があると認めるときは、奨学金の貸付けを受けた者に対し、関係資料の提出を求め、又は実地に検査することができる。
(貸付金寄附者への報告)
第28条 教育委員会は、毎年度末における基金の管理運営状況について寄附者へ報告しなければならない。
(委任)
第29条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月23日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年2月4日教委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年8月30日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年2月3日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月12日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日教委規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月16日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月6日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月22日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。