○登米市障害児就学指導委員会条例

平成17年10月5日

条例第244号

(設置等)

第1条 登米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、障害のある学齢児童、学齢生徒等の就学指導に関する重要事項を調査審議するため、登米市障害児就学指導委員会(以下「指導委員会」という。)を置く。

2 指導委員会は、前項に規定する重要事項に関し、教育委員会に意見を述べることができる。

(組織)

第2条 指導委員会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。

(1) 学識経験者

(2) 学校医及び専門医

(3) 学校の教職員

(4) 関係行政機関の職員

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 指導委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、会務を総理し、指導委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 指導委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 指導委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 指導委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

(専門部会)

第6条 専門の事項を調査させるため、指導委員会に専門部会を置くことができる。

2 専門部会の委員(以下「専門委員」という。)は、教育委員会が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、退任するものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月12日条例第18号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

登米市障害児就学指導委員会条例

平成17年10月5日 条例第244号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成17年10月5日 条例第244号
平成19年3月12日 条例第18号