○登米市障害児就学支援委員会条例
平成17年10月5日
条例第244号
(設置等)
第1条 登米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、障害のある学齢児童、学齢生徒等の就学支援に関する重要事項を調査審議するため、登米市障害児就学支援委員会(以下「支援委員会」という。)を置く。
2 支援委員会は、前項に規定する重要事項に関し、教育委員会に意見を述べることができる。
(組織)
第2条 支援委員会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。
(1) 学識経験者
(2) 学校医及び専門医
(3) 学校の教職員
(4) 関係行政機関の職員
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 支援委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、会務を総理し、支援委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 支援委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 支援委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 支援委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
(専門部会)
第6条 専門の事項を調査させるため、支援委員会に専門部会を置くことができる。
2 専門部会の委員(以下「専門委員」という。)は、教育委員会が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、退任するものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月12日条例第18号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月27日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に登米市障害児就学指導委員会(以下「旧委員会」という。)の委員である者は、改正後の登米市障害児就学支援委員会条例(以下「新条例」という。)第2条第2項の規定により登米市障害児就学支援委員会(以下「新委員会」という。)の委員に任命されたものとみなす。この場合において、当該委員の任期は、新条例第3条第1項の規定にかかわらず、旧委員会の委員としての残任期間に相当する期間とする。
3 この条例の施行の際現に旧委員会の委員長又は副委員長の職にある者は、新条例第4条第1項の規定により新委員会の委員長又は副委員長に互選されたものとみなす。
(登米市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
4 登米市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年登米市条例第48号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略