○登米町街なみ景観整備審査会条例
平成5年9月27日
条例第16号
(設置)
第1条 町長の諮問に応じ、街なみ景観に関する重要事項を審査するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、登米町街なみ景観整備審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会は、次に掲げる事項を審査する。
(1) 建造物の新築及び改築における、街なみ景観に関する事項
(2) 修景施設の整備における、街なみ景観に関する事項
(3) その他街なみ景観に関する重要事項
(組織等)
第3条 審査会は、委員10名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が任命する。
(1) 学識経験のある者
(2) 文化財保護委員の職にある者
(3) 登米町商工会役員の職にある者
(4) 造園施工管理技士
(5) 建築士
(6) 大工組合役員の職にある者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることがある。
(会長及び副会長)
第4条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は会務を総理し、審査会を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審査会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、建設課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。