○登米市立病院等運営協議会条例

平成17年6月27日

条例第232号

(設置)

第1条 管理者の諮問に応じ、登米市立病院等の健全な運営に係る基本的事項について審議するため、登米市立病院等運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 協議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、識見を有する者のうちから管理者が任命する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会長は、会議を招集し、その議長となる。

2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この条例は、公布日から施行する。

(平成20年3月4日条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

登米市立病院等運営協議会条例

平成17年6月27日 条例第232号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第3章 院/第1節 組織・処務
沿革情報
平成17年6月27日 条例第232号
平成20年3月4日 条例第8号