○登米市危険物の規制に関する規則

平成17年4月1日

規則第186号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「危政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「危省令」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(製造所等の設置又は変更の許可等)

第2条 市長は、法第11条第1項の規定により、製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は位置、構造若しくは設備の変更を許可したときは、様式第1号による許可指令書に申請書1部を添えて申請者に交付する。

2 市長は、法第11条第1項の規定による製造所等の設置又は変更の許可申請が、法第10条第4項の規定に基づき危政令で定める技術上の基準に適合しないと認めたときは、様式第2号に申請書1部を添えて申請者に交付する。

(地位の承継の届出の際の許可書類の提示)

第3条 法第11条第6項後段の規定により製造所等の譲渡又は引渡しを受けたことを届け出ようとする者は、届出の際に、当該製造所等の許可指令書、許可申請書の添付書類、完成検査済証、完成検査前検査済に係る通知書及びタンク検査済証(副を除く。)(以下これらを「許可書類」という。)を提示しなければならない。

2 市長は、前項の届出を受理したときは、届出書の1部を届出者に交付する。

(仮使用の承認等)

第4条 市長は、危省令第5条の2又は第5条の3の規定により仮使用の申請を承認したときは様式第3号により、承認しないときは様式第4号により申請者に交付する。

2 前項の承認を受けた者は、様式第5号の仮使用の承認を受けている旨を表示した掲示板を、製造所等の仮使用をする場所の見やすい箇所に掲げなければならない。

(仮使用の承認の取消し)

第5条 市長は、仮使用の承認を取り消したときは、様式第6号により申請者に交付するものとする。

(廃止の届出の際の許可書類の提示)

第6条 法第12条の6の規定により、製造所等の用途の廃止を届け出ようとする者は、届出の際に、当該製造所等の許可書類を提示しなければならない。

(危険物保安監督者の選任の届出)

第7条 法第13条第2項の規定に基づき危険物の保安の監督をする者の選任の届出をする者は、届出の際に、危険物取扱者免状の写し及び当該危険物の取扱いに従事したことを証する書面を添付しなければならない。

(予防規程の認可等)

第8条 市長は、法第14条の2第1項の規定により、予防規程の制定又は変更の申請を認可したときは、様式第7号による認可指令書に、提出された予防規程の1部を添えて申請者に交付する。

2 市長は、前項の申請を認可しないときは、様式第8号により申請者に交付する。

(資料の提出)

第9条 製造所等の所有者、管理者又は占有者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その旨を文書で市長に届け出なければならない。

(1) 製造所等において、許可を要しない軽微な変更工事をしようとするとき。

(2) 製造所等の使用を3ケ月以上にわたり休止しようとするとき、又は使用休止した製造所等を再開するとき。

(3) 製造所等の設置者の氏名若しくは名称又は住所若しくは主たる事務所の所在地に変更があったとき。

(4) 製造所等において、危険物の流出、火災、爆発その他の事故が発生したとき。

(製造所等の休止に伴う点検期間の延長)

第10条 危省令第62条の5の2第2項ただし書又は危省令第62条の5の3第2項ただし書の点検期間の延長申請は、点検を行うこととされる期間の末日の14日前までに行わなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、危省令第62条の5の2第3項又は危省令第62条の5の3第3項の申請書を別に定めるところにより、申請者に返戻するものとする。

3 危省令第62条の5の2第2項ただし書又は危省令第62条の5の3第2項ただし書に規定する市長が保安上支障がないと認める場合とは、次の措置が講じられている場合とする。

(1) 危険物が清掃等により完全に除去されていること。

(2) 危険物又は可燃性の蒸気が流入するおそれのある注入口又は配管に閉止板を設置する等、誤って危険物が流入するおそれがないようにするための措置が講じられていること。

4 危省令第62条の5の2第2項ただし書及び危省令第62条の5の3第2項ただし書に規定する市長が定める期間は、第1項の申請に係る承認を受けた日の翌日から3年間とする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の登米地域広域行政事務組合危険物の規制に関する規則(平成12年登米地域広域行政事務組合規則第6号)又は気仙沼・本吉地域広域行政事務組合危険物の規制に関する規則(昭和47年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合規則第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年9月29日規則第47号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成25年3月26日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の登米市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の登米市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の登米市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の登米市高額療養費貸付けに関する規則、第7条の規定による改正前の登米市生活保護法施行細則、第8条の規定による改正前の登米市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の登米市保育所管理規則、第10条の規定による改正前の登米市保育所保育料徴収等規則、第11条の規定による改正前の登米市子ども医療費の助成に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の登米市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の登米市老人福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の登米市高齢者住宅及び障害者住宅整備資金貸付条例施行規則、第15条の規定による改正前の登米市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則、第16条の規定による改正前の登米市国民健康保険条例施行規則、第17条の規定による改正前の登米市介護保険法施行細則、第18条の規定による改正前の登米市農地農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例施行規則、第19条の規定による改正前の登米市土地改良事業分担金等徴収条例施行規則、第20条の規定による改正前の登米市道路占用規則、第21条の規定による改正前の登米市下水道条例施行規則、第22条の規定による改正前の登米市浄化槽整備推進事業条例施行規則、第23条の規定による改正前の登米市営住宅条例施行規則、第24条の規定による改正前の登米市特定公共賃貸住宅条例施行規則、第25条の規定による改正前の登米市危険物の規制に関する規則、第27条の規定による改正前の登米市福祉作業所管理規則、第28条の規定による改正前の登米市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第29条の規定による改正前の登米市児童福祉法施行細則、第30条の規定による改正前の登米市身体障害者福祉法施行細則、第31条の規定による改正前の登米市知的障害者福祉法施行細則、第32条の規定による改正前の登米市平筒沼いこいの森自然環境保全条例施行規則、第33条の規定による改正前の登米市障害者地域活動支援センター管理規則、第34条の規定による改正前の登米市子ども手当事務処理規則、第35条の規定による改正前の登米市児童手当事務取扱規則、第36条の規定による改正前の登米市空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第37条の規定による改正前の登米市子どものための教育・保育給付の支給認定等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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登米市危険物の規制に関する規則

平成17年4月1日 規則第186号

(平成28年4月1日施行)