○登米市火災予防条例施行規則

平成17年4月1日

規則第185号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び登米市火災予防条例(平成17年登米市条例第215号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(立入検査証票)

第2条 法第4条第2項(法第16条の5第3項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)に規定する立入検査のための証票の様式は、様式第1号のとおりとする。

(各種申請及び届出の手続)

第3条 条例及びこの規則に基づいて消防長又は消防署長に提出する届出書又は申請書は、2部作成して提出しなければならない。

(変電設備等の保有距離)

第4条 条例第11条第1項第3号の2(条例第8条の3第1項及び第3項第11条第3項第12条第2項及び第3項並びに、第13条第2項及び第3項の規定において準用する場合を含む。)の規定により変電設備等の機器、配線及び配電盤等が相互に保持しなければならない余裕(以下この条において「保有距離」という。)の基準は、次のとおりとする。

種類

保有距離を有する部分

保有距離

燃料電池発電設備

燃料電池本体

周囲

0.6m以上

相互間

1.0m以上

改質器

周囲

0.6m以上

相互間

1.0m以上

操作盤

操作を行う面

1.0m以上。ただし、操作を行う面が相互に面する場合は、1.2m以上

点検を行う面

0.6m以上。ただし、点検に支障とならない部分については、この限りでない。

換気口を有する面

0.2m以上

変電設備

配電盤

操作を行う面

1.0m以上。ただし、操作を行う面が相互に面する場合は、1.2m以上

点検を行う面

0.6m以上。ただし、点検に支障とならない部分については、この限りでない。

換気口を有する面

0.2m以上

変圧器、コンデンサーその他これらに類する機器

点検を行う面

0.6m以上。ただし、点検に支障とならない部分については、この限りでない。

その他の面

0.1m以上

発電設備

発電機及び内燃機関

周囲

0.6m以上

相互間

1.0m以上

操作盤

操作を行う面

1.0m以上。ただし、操作を行う面が相互に面する場合は、1.2m以上

点検を行う面

0.6m以上。ただし、点検に支障とならない部分については、この限りでない

換気口を有する面

0.2m以上

蓄電池設備

充電装置

操作を行う面

1.0m以上

点検を行う面

0.6m以上

換気口を有する面

0.2m以上

蓄電池

点検を行う面

0.6m以上

列の相互間

0.6m(架台等に設ける場合で蓄電池の上端の高さが床面から1.6mを超えるものにあっては1.0m)以上

その他の面

0.1m以上。ただし、単位電槽相互間を除く。

(蓄電池設備の容量及び電槽の算定)

第5条 条例第13条の蓄電池設備の容量及び電槽は、次により算定するものとする。

(1) 定格容量は、10時間(アルカリ蓄電池にあっては5時間)放電率容量とすること。

(2) 電槽の数は、単位電槽の数とすること。

(標識等)

第6条 条例第11条第1項第5号及び第3項(条例第8条の3第1項及び第3項第11条の2第2項第12条第2項及び第3項並びに第13条第2項及び第4項の規定において準用する場合を含む。)第17条第3号第23条第2項第3項及び第4項第31条の2第2項第1号(条例第33条第3項の規定において準用する場合を含む。)並びに第34条第2項第1号の規定によりそれぞれ設ける標識の型式は、別表第1に定めるとおりとする。

2 条例第31条の2第2項第1号(条例第33条第3項の規定において準用する場合を含む。)及び第34条第2項第1号の規定により設ける掲示板には、危険物(法別表の品名欄に掲げる物品で、同表に定める類別に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう。以下同じ。)にあっては類、品名並びに最大数量を、指定可燃物(条例別表第8の品名欄に掲げる物品で同表の数量以上のものをいう。以下同じ。)にあっては品名並びに最大数量をそれぞれ記載するとともに、危険物又は指定可燃物の性状に応じ、それぞれ次の表に掲げる事項を記載するものとし、これらの様式は、別表第2に定めるとおりとする。

危険物又は指定可燃物の種類

防火上の記載事項

第1類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの又は禁水性物品(第3類の危険物のうち危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「危険物政令」という。)第1条の5第5項の水との反応性試験において同条第6項に定める性状を示すもの(カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを含む。)をいう。以下同じ。)

禁水

第2類の危険物(引火性固体を除く。)

火気注意

第2類の危険物のうち引火性固体、自然発火性物品(第3類の危険物のうち危険物政令第1条の5第2項の自然発火性試験において同条第3項に定める性状を示すもの並びにアルキルアルミニウム、アルキルリチウム及び黄りんをいう。)、第4類の危険物、第5類の危険物又は指定可燃物のうち可燃性固体類等(条例第33条第1項第1号に規定する可燃性固体類等をいう。以下同じ。)

火気厳禁

指定可燃物(可燃性固体類等を除く。)

火気注意

整理整頓

3 条例第39条第4号の規定により設け、若しくは掲げる表示板又は満員札の様式は、別表第3に定めるとおりとする。

(危険物品等)

第7条 条例第23条第1項の消防長が指定する場所において、業務上喫煙し、裸火を使用し、又は当該場所に次に掲げる物品(常時携帯するもので軽易なものを除く。)を持ち込む場合の同項ただし書の規定による承認を受けようとする者は、様式第2号の申請書を提出しなければならない。

(1) 危険物

(2) 条例別表第8備考第6号に掲げる可燃性固体類及び条例別表第8備考第8号に掲げる可燃性液体類

(3) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1項第1号に掲げる可燃性ガス

(4) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に掲げる火薬類及び第2項に掲げるがん具用煙火

(安全装置)

第8条 条例第31条の2第2項第5号及び第6号並びに条例第31条の4第2項第4号(条例第31条の5においてその例による場合を含む。)の規定による安全装置は、次のいずれかに掲げるものとする。

(1) 自動的に圧力の上昇を停止させる装置

(2) 減圧弁で、その減圧側に安全弁を取り付けたもの

(3) 警報装置で、安全弁を使用したもの

(配管の防食装置)

第9条 条例第31条の2第2項第9号エの規定による配管の外面の腐食を防止するための装置は、次のいずれかに掲げるものとする。

(1) 防食塗料による塗装

(2) 合成樹脂被膜又は防食テープによる覆装

(3) 前2号に掲げるものの併用による塗覆装

(4) その他前3号と同等以上の腐食を防止できる塗覆装

(点検箱の基準)

第10条 条例第31条の2第2項第9号オの規定による漏えいを点検するためのふたのあるコンクリート造等の箱は、次のとおりとする。

(1) 大きさは、直径25センチメートル以上の円が内接することができるものとすること。

(2) 深さは、点検が十分にできるものとすること。

(3) 漏れた危険物が地下に浸透しない措置が講じられていること。

(通気管の基準)

第11条 条例第31条の4第2項第4号(条例第31条の5においてその例によるとされている場合を含む。)の規定による通気管は、次のとおりとする。

(1) 管の内径は、20ミリメートル以上とすること。

(2) 先端の位置は、屋内に設けるタンク及び地下タンクにあっては地上4メートル以上の高さとし、かつ、建築物の窓等の開口部又は火を使用する設備等の給排気口から1メートル以上離すこと。ただし、引火点が130度以上の第4類の危険物のみを100度未満の温度で貯蔵し、又は取り扱うタンクに設ける通気管にあっては、この限りでない。

(3) 先端の構造は、雨水の侵入を防ぐものとする。

(4) 滞油するおそれがある屈曲をさせないこと。

第12条 削除

(危険物の量を表示する装置)

第13条 条例第31条の4第2項第6号の規定による危険物の量を表示することができる装置は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

(1) 蒸気が容易に発散しない構造とした浮子式計量装置

(2) 電気、圧力作動方式又はアイソトープ利用方式による自動計量装置

(3) 金属管で保護した硬質ガラス管等で、かつ、閉止弁を設けた計量装置

(4) 上部計量口から計量棒で計量する装置(地下タンクに使用する場合に限る。)

(屋外のタンク周囲への流出防止)

第14条 条例第31条の4第2項第10号の規定による流出を防止するための有効な措置は、次のとおりとする。

(1) タンクの周囲にコンクリート等で造られた流出止めが設けられていること。

(2) 前号の流出止めは、タンクの側板面以上離れていること。

(漏えい検査管)

第15条 条例第31条の5第2項第7号に規定する危険物の漏れを検査するための管は、次のとおりとする。

(1) 材質は、金属又は硬質塩化ビニールとすること。

(2) 長さは、地盤面からタンク基礎までとすること。

(3) 構造は、小孔を有する2重管とすること。ただし、タンクの水平中心線から上部は、小孔のない単管とすることができる。

(4) 上端部は、水の浸入しない構造とし、かつ、ふたは、点検等の際容易に開放できるものとすること。

(屋外催しに係る火災予防上必要な業務に関する計画提出書の様式)

第16条 条例第42条の3第2項に規定する計画にあっては様式第22号の提出書を提出しなければならない。

(防火対象物の使用(変更)届出等の様式等)

第17条 条例第43条の規定による防火対象物の使用及びその使用内容の変更の届出は、様式第3号の届出書によりしなければならない。

(火を使用する設備等の設置届の様式等)

第18条 条例第44条の規定による火を使用する設備等の設置及びその変更の届出は、同条第1号から第8号の2までに掲げる設備にあっては様式第4号の届出書により設置工事開始の7日前までに、同条第9号から第12号までに掲げる設備にあっては様式第5号の届出書により設置工事開始の3日前までに、同条第13号に掲げる設備にあっては様式第6号の届出書により、同条第14号に掲げる設備にあっては様式第7号の届出書によりしなければならない。

2 前項の届出書には、様式第4号及び第6号の届出書にあっては届出に係る設備の概要表、配置図、立面図、構造図、電気配線図(制御回路を含む。)及び仕様書並びに当該設備の設置室の平面図、構造図及び室内仕上表を、様式第5号の届出書にあっては届出に係る設備の概要表、位置図、平面図、立面図、結線及び接続図並びに仕様書を、様式第7号の届出書にあっては届出に係る設備の付近図、掲揚及びけい留状況図並びに電飾結線図を、それぞれ添付しなければならない。

(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出の様式等)

第19条 条例第45条の規定による火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為等の届出は、同条第1号に掲げる行為にあっては様式第8号の届出書により、同条第2号に掲げる行為にあっては様式第9号の届出書により、同条第3号に掲げる行為にあっては様式第10号の届出書により、同条第4号に掲げる行為にあっては様式第11号の届出書により、同条第5号に掲げる行為にあっては様式第12号の届出書により、同条第6号に掲げる行為にあっては様式第23号の届出書により、それぞれ当該行為を行う日の3日前までにしなければならない。ただし、その行為をすることが急を要する場合には、その行為を行う当日までに口頭により届け出ることができる。

(指定洞道等の届出の様式等)

第20条 条例第45条の2の規定による指定洞道等の届出は、様式第13号の届出書によりしなければならない。

2 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、条例第45条の2第2項において準用する同条第1項の規定による届出にあっては、変更する事項以外の事項に係る図書の添付を省略することができる。

(1) 指定洞道等の経路及び出入口、換気口等の位置を記載した経路概略図

(2) 指定洞道等の内部に敷設され、又は設置されている通信ケーブル等、消火設備、電気設備、換気設備、連絡電話設備、排水設備、防火設備、金物設備その他所有名物件の概要書

(3) 指定洞道等の内部における火災に対する次に掲げる事項を記載した安全管理対策書

 通信ケーブル等の難燃措置に関すること。

 火気を使用する工事又は作業を行う場合の火気管理、喫煙管理等出火防止に関すること。

 火災発生時における延焼拡大防止、早期発見、初期消火、通報連絡、避難、消防隊への情報提供等に関すること。

 職員及び作業員の防火上必要な教育訓練に関すること。

 その他安全管理に関すること。

(指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出の様式)

第21条 条例第46条第1項の規定による届出は、指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱おうとする場合にあっては、様式第14号の届出書により、その他の場合にあっては様式第15号の届出書によりしなければならない。

2 条例第46条第2項において準用する同条第1項の規定により指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いを廃止しようとする場合にあっては、様式第16号の届出書により、その他の場合にあっては、様式第17号の届出書によりしなければならない。

(タンクの水張検査等)

第22条 条例第47条の規定により検査を受けようとする者は、様式第18号の検査申請書に、当該検査に係るタンクの設計図書、仕様書等を添えて申請しなければならない。

2 消防長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、水張検査又は水圧検査を行い、その結果が条例第31条の4第2項第1号第31条の5第2項第4号第31条の6第2項第2号又は第33条第3項に規定する技術上の基準に適合していると認めたときは、様式第19号の検査済証を申請者に交付するものとする。

3 消防長は、条例第47条の規定により検査を受けた者から様式第20号の検査結果証明書交付申請書により当該検査の結果に係る証明書の交付申請があったときは、様式第21号により交付するものとする。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第23条 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、消防法施行令(昭和36年3月25日政令第37号)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(公表の手続)

第24条 条例第47条の2第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、登米市ホームページへに掲載することにより行うものとする。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) 前2号に定めるもののほか、消防長が必要と認める事項

(補則)

第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに合併前の火災予防条例施行規則(平成14年登米地域広域行政事務組合規則第1号)又は火災予防条例施行規則(昭和47年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合規則第19号)の規定によりなされた申請、届出その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年7月1日規則第199号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行する際、条例第29条の2に規定する住宅又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の住宅については、平成20年5月31日までの間、これらの規定は、適用しない。

(平成18年1月20日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年9月26日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月26日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年12月25日規則第43号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月25日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年7月4日規則第25号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年7月31日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年1月26日規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月19日規則第24号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年8月8日規則第38号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

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備考

1 材料は、金属板又は難燃合成樹脂板とする。

2 標識の記入文字は「変電所」、「変電室」等でもよい。

3 縦書きとしてもよい。

気球所有者の表示の標識

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禁煙の標識

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火気厳禁の標識

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水素ガスを充てんする気球を掲揚又はけい留する場所への立入禁止の表示の標識

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喫煙所の標識

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危険物品の持込禁止の標識

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少量危険物を貯蔵し、又は取り扱っている旨の標識

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指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている旨の標識

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移動タンクにより指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている旨の標識

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別表第2(第6条関係)

禁水の掲示板

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火気注意の掲示板

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火気厳禁の掲示板

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火気注意及び整理整頓の掲示板

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別表第3(第6条関係)

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備考

1 材料は、金属板又は難燃合成樹脂板とする。

2 定員表示板の定員欄は、座席、立見席と区別して記入してよい。

3 満員札の記入文字は、「満員」という文字が入ればその他は任意とする。

4 満員札は、縦書きとしてもよい。

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登米市火災予防条例施行規則

平成17年4月1日 規則第185号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第11編 防/第3章 火災予防
沿革情報
平成17年4月1日 規則第185号
平成17年7月1日 規則第199号
平成18年1月20日 規則第3号
平成23年9月26日 規則第43号
平成25年3月26日 規則第23号
平成25年12月25日 規則第43号
平成26年6月25日 規則第26号
平成29年7月4日 規則第25号
令和元年7月31日 規則第6号
令和3年1月26日 規則第2号
令和4年4月19日 規則第24号
令和5年8月8日 規則第38号