○登米市消防訓練礼式に関する規則

平成17年7月20日

規則第205号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、登米市消防吏員の訓練礼式について定めるものとする。

(訓練及び礼式)

第2条 消防吏員の訓練及び礼式については、消防庁が定める消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)、消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)及び消防救助操法の基準(昭和53年消防庁告示第4号)の定めるところによる。

(補則)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年7月31日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。

登米市消防訓練礼式に関する規則

平成17年7月20日 規則第205号

(平成18年7月31日施行)

体系情報
第11編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年7月20日 規則第205号
平成18年7月31日 規則第39号