○登米市消防吏員の服制に関する規則

平成17年7月20日

規則第203号

消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、登米市消防吏員の服制は、消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)による。

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年7月31日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。

登米市消防吏員の服制に関する規則

平成17年7月20日 規則第203号

(平成18年7月31日施行)

体系情報
第11編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年7月20日 規則第203号
平成18年7月31日 規則第39号