○登米市消防吏員の服制に関する規則
平成17年7月20日
規則第203号
消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、登米市消防吏員の服制は、消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)による。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年7月31日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。
○登米市消防吏員の服制に関する規則
平成17年7月20日
規則第203号
消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、登米市消防吏員の服制は、消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)による。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年7月31日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。