○登米市消防職員の階級及び職名に関する規則

平成17年4月1日

規則第182号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防職員の階級及び職名を定めるものとする。

(消防吏員の階級)

第2条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項に規定する消防吏員の階級は、次に掲げるとおりとする。

消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長、消防士

(消防吏員の職名)

第3条 消防吏員の職名は、次に掲げるとおりとする。

消防長、消防次長、消防署長、参事、課長、副署長、出張所長、副参事、課長補佐、主幹、係長、主査

(消防吏員以外の消防職員の職名)

第4条 消防吏員以外の消防職員の職名は、次に掲げるとおりとする。

事務吏員及び技術吏員

参事、技術参事、課長、専門監、副参事、技術副参事、課長補佐、主幹、技術主幹、係長、主査、技術主査、主事

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年7月31日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。

(平成18年9月1日規則第60号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

登米市消防職員の階級及び職名に関する規則

平成17年4月1日 規則第182号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第11編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年4月1日 規則第182号
平成18年7月31日 規則第39号
平成18年9月1日 規則第60号