○登米市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則
平成17年4月1日
規則第181号
(趣旨)
第1条 この規則は、登米市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(平成17年登米市条例第212号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金に関する場合
ア 災害の発生を確認した者の現認書又は事実調査書
イ 死亡診断書又は遺体検案書若しくは検視調書の謄本等死亡を証明することのできる書類又はその写し
ウ 殉職者と扶養親族との関係を明らかにした市長の証明書又は戸籍謄本
エ 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を受けるべき者が配偶者であって殉職者の死亡当時婚姻の届出をしていない場合は、事実上婚姻と同様の関係にあったことを認めることのできる書類
オ その他の参考書類
(2) 障害者賞じゅつ金に関する場合
ア 前号アに掲げる書類
イ 条例第3条第2号に規定する身体障害に該当する事実を記載した医師又は歯科医師の診断書
ウ その他の参考書類
(委員会)
第3条 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与の公正を期するため審査機関として消防賞じゅつ金等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第4条 委員会は、委員長1人及び委員若干人をもって組織する。
2 委員長は議長をもって充て、委員は議会議員のうちから市長が委嘱又は任命する。
(委員長)
第5条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(招集)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
(会議)
第7条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(議決方法)
第8条 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員の除斥)
第9条 委員長及び委員は、自己又はその親族に係る賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の審査に参与することができない。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、消防総務課において処理する。
(審査)
第11条 市長は、賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の申請を受けたときは、委員会の審査に付するものとする。
(答申)
第12条 委員会は、市長から事案を付議されたときは、事案の状況、職場の性質、功績の程度、身体障害の軽重等を考慮して、又は殉職者特別賞じゅつ金の授与を審査判定しその結果を市長に答申するものとする。
(決定)
第13条 市長は、前条の答申に基づき賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与について決定するものとする。
(授与)
第14条 市長は、賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与を決定したときは、賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の証書をその給付を受けるべき者に授与する。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。