○登米市消防本部の組織等に関する規則

平成17年4月1日

規則第180号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第10条第2項の規定に基づき、登米市消防本部(以下「消防本部」という。)の組織及び分掌事務について、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防本部に、その事務を分掌させるため、次の表に掲げる課及び係を設ける。

消防総務課

総務係

予防課

予防建築係、危険物保安係

警防課

警防係、救急救助係、消防団係

指令課

指令一係、指令二係

(分掌事務)

第3条 消防本部の分掌事務は、次のとおりとする。

消防総務課

総務係

(1) 総合企画、調整及び改善に関すること。

(2) 消防本部及び消防署の事務の総合調整並びに連絡に関すること。

(3) 条例、規則、規程等の立案、制定等に関すること。

(4) 儀式及び表彰に関すること。

(5) 職員の任免、服務その他身分に関すること。

(6) 職員の勤務成績の評定に関すること。

(7) 文書の収発、審査及び保管、廃棄等に関すること。

(8) 公印の管理に関すること。

(9) 職員の安全衛生に関すること。

(10) 職員の福利、厚生及び公務災害補償に関すること。

(11) 関係機関との連絡調整に関すること。

(12) 消防相互応援協定に関すること。

(13) 職員の研修及び教養に関すること。

(14) 消防職員委員会の運営等に関すること。

(15) 消防広報に関すること。

(16) 消防統計に関すること。

(17) 情報公開及び個人情報保護に関すること。

(18) 消防予算、決算その他経理に関すること。

(19) 物品の契約及び調達に関すること。

(20) 情報システム及びデータ管理に関すること。

(21) 消防財産の維持管理に関すること。

(22) その他他の課の所管に属さない事項に関すること。

予防課

予防建築係

(1) 災害予防基本計画の策定に関すること。

(2) 災害予防対策の立案に関すること。

(3) 消防法令の違反処理に関すること。

(4) 火災等に係る訴訟事務に関すること。

(5) 予防業務の総合調整に関すること。

(6) 防火対象物等の火災予防対策に関すること。

(7) 予防教育に関すること。

(8) 住宅防火対策に関すること。

(9) 自主防災組織の育成指導に関すること。

(10) 婦人防火クラブ等に関すること。

(11) 防災関係機関及び防災団体との連絡調整に関すること。

(12) 防火管理者の育成に関すること。

(13) 建築物の消防同意に関すること。

(14) 消防用設備等の設置及び検査に関すること。

(15) 防火対象物の表示及び公表に関すること。

(16) 防火対象物の定期点検報告制度に関すること。

(17) ホテル、旅館等に係る意見書の交付に関すること。

(18) 火災の原因及び損害状況の調査に関すること。

(19) 予防広報に関すること。

(20) 火災報告に関すること。

(21) 火災統計に関すること。

(22) 火災の証明に関すること。

(23) 課の庶務に関すること。

(24) その他予防事務に関すること。

危険物保安係

(1) 危険物等の判定事務に関すること。

(2) 危険物製造所等の許可、認可、承認及び届出に関すること。

(3) 危険物製造所等の検査に関すること。

(4) 危険物取扱者に関すること。

(5) 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)に規定する宮城県知事の権限に属する事務のうち、市に移譲された事務

(6) 液化石油ガスの貯蔵施設等に係る意見書の交付に関すること。

(7) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に規定する宮城県知事の権限に属する事務のうち、市に移譲された事務

(8) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に規定する宮城県知事の権限に属する事務のうち、市に移譲された事務

(9) 危険物施設の指導に関すること。

(10) 消防法令の違反処理に関すること。

(11) 消防活動阻害物質及び指定可燃物の取扱いに関すること。

(12) 危険物関係団体との連絡調整に関すること。

警防課

警防係

(1) 消防計画及び消防業務計画の策定に関すること。

(2) 消防活動技術の研究及び指導に関すること。

(3) 消防水利の計画、設置、保全運用及び統制に関すること。

(4) 水火災その他の災害防御計画及び警戒に関すること。

(5) 警防本部等の運営計画に関すること。

(6) 火災警報及び災害情報の収集に関すること。

(7) 緊急援助隊及び広域消防相互応援に関すること。

(8) 開発行為に係る事前協議に関すること。

(9) 特殊災害等の警防計画に関すること。

(10) 防災訓練に関すること。

(11) 防災関係機関との連絡調整に関すること。

(12) 消防施設整備計画に関すること。

(13) 機械器具並びに装備及び水防資機材の整備計画に関すること。

(14) 消防機械器具の取扱技術の指導に関すること。

(15) 消防車両等の燃料等に関すること。

(16) 安全運転管理に関すること。

(17) その他機械装備に関すること。

(18) 課の庶務に関すること。

救急救助係

(1) 救急業務計画に関すること。

(2) 救急情報の管理に関すること。

(3) 救急用資器材の配置及び運用に関すること。

(4) 救急技術の向上及び隊員の教育訓練に関すること。

(5) 救急業務の高度化推進に関すること。

(6) 応急手当普及啓発に関すること。

(7) 感染症等予防対策に関すること。

(8) 民間による患者等搬送事業に関すること。

(9) 救急記録、救急統計及び分析に関すること。

(10) 救急広報に関すること。

(11) 救急医療機関との連絡調整に関すること。

(12) 救急協力申出医療機関に係る意見書に関すること。

(13) 救急業務証明に関すること。

(14) 救助調査に関すること。

(15) 救助統計に関すること。

(16) 救助活動計画等に関すること。

(17) 救助用資機材の配置及び運用に関すること。

(18) 救助技術の研究及び指導に関すること。

(19) その他救助業務に関すること。

消防団係

(1) 消防団の組織に関すること。

(2) 消防団員の任免、服務及び報酬、手当等に関すること。

(3) 消防団員の表彰及び懲罰に関すること。

(4) 消防団員の公務災害補償に関すること。

(5) 消防団員の研修及び訓練に関すること。

(6) 消防団幹部会議に関すること。

(7) 消防施設整備計画に関すること。

(8) 消防団の事業計画に関すること。

(9) 消防協会事務に関すること。

(10) 消防車両等の維持管理に関すること。

(11) その他消防団に関すること。

指令課

指令一係・指令二係

(1) 消防通信の運用及び統制に関すること。

(2) 災害通信の受付及び警防隊の出動指令並びに部隊運用に関すること。

(3) 火災警報の発令伝達に関すること。

(4) 出場体制の伝達に関すること。

(5) 通信技術の訓練及び指導に関すること。

(6) 通信施設の保守管理に関すること。

(7) 警防隊の活動に係る支援情報の提供に関すること。

(8) 災害に係る関係機関との情報連絡に関すること。

(9) 医療情報の収集、管理及び提供に関すること。

(10) 気象情報の収集伝達に関すること。

(11) 災害の記録及び情報の管理、保全に関すること。

(12) 情報セキュリティの管理及び運営に関すること。

(13) その他通信指令業務に関すること。

(消防本部に置く職)

第4条 消防本部には、次の表の左欄に掲げる職を同表の中欄に掲げる内部組織に置き、その職務内容は同表の右欄に定めるとおりとする。

内部組織

職務内容

消防長

消防本部

市長の命を受け、消防本部の事務を統括し、消防職員を指揮監督する。

課長

上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

係長

上司の命を受け、分掌事務を処理し、係の職員を指揮監督する。

2 消防長は消防監の階級にある者、課長は消防司令以上の階級にある者、係長は消防司令又は消防司令補の階級にある者を充てるものとする。ただし、特別の理由があるときは、これによらないことができる。

(その他の職)

第5条 前条に規定する職のほか、必要に応じ、消防本部には、次の表の左欄に掲げる職を内部組織に置き、その職務内容は同表の右欄に定めるとおりとする。

職務内容

消防次長

消防長を補佐し、部下職員の担任する事務を監督するとともに、消防長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

参事

上司の命を受け、特定事項についての企画及び立案に参画し、臨時、特命又は専門的事務を総括する。

専門監

上司の命を受け、専門事項についての調査研究、企画及び立案に関する事務を掌理する。

副参事

上司の命を受け、特定事項についての企画及び立案に参画し、臨時、特命又は専門的事務を掌理する。

課長補佐

上司の命を受け、課の事務を整理し、課長を補佐する。

主幹

上司の命を受け、課の特定事項を掌理又は遂行する。

主査

上司の命を受け、係等の特定事務を執行する。

技術参事

上司の命を受け、専門的技術に係る特定事項についての企画及び立案に参画し、臨時、特命又は専門的事務を総括整理する。

技術副参事

上司の命を受け、専門的技術に係る特定事項についての企画及び立案に参画し、臨時、特命又は専門的事務を掌理する。

技術補佐

上司の命を受け、課の専門的技術に関し、課長を補佐する。

技術主幹

専門的技術に係る特定事項についての調査、企画及び立案に参画し、専門的事務を掌理する。

技術主査

上司の命を受け、係の事務のうち専門的技術に係る特定事項についての調査、企画及び立案に参画し、担当事務を整理する。

2 消防次長は消防司令長の階級にある者、参事は消防司令以上の階級にある者、副参事、課長補佐及び主幹は消防司令又は消防司令補の階級にある者から充てるものとする。ただし、特別の理由があるときは、これによらないことができる。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年7月31日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。

(平成18年9月1日規則第59号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成20年4月11日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の登米市消防本部の組織等に関する規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年3月9日規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

登米市消防本部の組織等に関する規則

平成17年4月1日 規則第180号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第11編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年4月1日 規則第180号
平成18年7月31日 規則第39号
平成18年9月1日 規則第59号
平成20年4月11日 規則第26号
平成21年3月9日 規則第8号