○登米市消防本部及び消防署の設置等に関する条例
平成17年4月1日
条例第211号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、名称及び位置並びに消防署の管轄区域について定めるものとする。
(設置)
第2条 市の消防事務を処理するため、消防本部及び消防署を設置する。
(消防本部の名称及び位置)
第3条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
登米市消防本部 | 登米市迫町森字平柳25番地 |
(消防署の名称及び位置)
第4条 消防署の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
登米市消防署 | 登米市迫町森字平柳25番地 |
(消防出張所)
第5条 消防署に消防出張所を置く。
2 消防出張所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | |
登米市消防署 | 東出張所 | 登米市東和町錦織字小童子93番地19 |
西出張所 | 登米市南方町堤田38番地 | |
南出張所 | 登米市豊里町十丁田1番地3 | |
北出張所 | 登米市石越町南郷字愛宕81番地 | |
津山出張所 | 登米市津山町柳津字谷木195番地1 |
(管轄区域)
第6条 消防署の管轄区域は、登米市全域とする。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月28日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。
附則(平成18年10月31日条例第56号)
この条例は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成20年3月4日条例第24号)
この条例は、平成20年3月17日から施行する。
附則(平成24年3月13日条例第16号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月6日条例第17号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。