○登米市消防本部及び消防署の設置等に関する条例

平成17年4月1日

条例第211号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、名称及び位置並びに消防署の管轄区域について定めるものとする。

(設置)

第2条 市の消防事務を処理するため、消防本部及び消防署を設置する。

(消防本部の名称及び位置)

第3条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

登米市消防本部

登米市迫町森字平柳25番地

(消防署の名称及び位置)

第4条 消防署の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

登米市消防署

登米市迫町森字平柳25番地

(消防出張所)

第5条 消防署に消防出張所を置く。

2 消防出張所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

登米市消防署

東出張所

登米市東和町錦織字小童子93番地19

西出張所

登米市南方町堤田38番地

南出張所

登米市豊里町十丁田1番地3

北出張所

登米市石越町南郷字愛宕81番地

津山出張所

登米市津山町柳津字谷木195番地1

(管轄区域)

第6条 消防署の管轄区域は、登米市全域とする。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年9月28日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。

(平成18年10月31日条例第56号)

この条例は、平成18年11月1日から施行する。

(平成20年3月4日条例第24号)

この条例は、平成20年3月17日から施行する。

(平成24年3月13日条例第16号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月6日条例第17号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

登米市消防本部及び消防署の設置等に関する条例

平成17年4月1日 条例第211号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年4月1日 条例第211号
平成18年9月28日 条例第53号
平成18年10月31日 条例第56号
平成20年3月4日 条例第24号
平成24年3月13日 条例第16号
平成27年3月6日 条例第17号