○登米市特定公共賃貸住宅条例施行規則

平成17年4月1日

規則第178号

(趣旨)

第1条 この規則は、登米市特定公共賃貸住宅条例(平成17年登米市条例第210号。以下「条例」という。)第42条の規定に基づき、特定公共賃貸住宅の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申込者の資格)

第2条 条例第4条に規定する所得の基準は、所得が入居の申込みをする日において158,000円以上487,000円以下であることとする。

2 条例第4条第2号に規定する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第8条第1項第1号又は第2号に規定する災害により住宅を失った者

(2) 不良住宅の撤去により住宅を失った者

(3) 公営住宅法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業による公営住宅の除却により住宅を失った者

(4) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項若しくは第4項の規定に基づく土地区画整理事業、都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、都市再開発法(昭和44年法律第38号)第2条第1号に規定する市街地再開発事業又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)第29条の規定に基づく住宅街区整備事業の施行に伴う住宅の除却により住宅を失った者

(5) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の施行に伴う住宅の除却により住宅を失った者

(6) 前各号に掲げる者に準ずる者であって、市長が入居させることが適当であると認めるもの

3 条例第4条第3号に規定する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第6条第1項の規定により同居親族がいない場合でも公営住宅に入居できることとされた者(同項第5号に掲げる者を除く。)

(2) 前号に掲げる者に準ずる者であって、市長が入居させることが適当であると認めるもの

(入居申込書)

第3条 条例第7条第1項の規定による特定公共賃貸住宅の入居の申込みは、特定公共賃貸住宅入居申込書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 所得を証する書類

(2) 住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に掲げる事項が記載されているものに限る。以下同じ。)

(3) 同居親族がある者にあっては、申込者と同居親族との関係を証する書類

(4) 給与所得者にあっては、勤務先証明書(様式第2号)

(5) 婚姻の予約者がある者にあっては、婚姻予約確認書(様式第3号)

(6) 納税証明書

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、条例第7条第1項の規定による特定公共賃貸住宅の入居の申込みがあった場合は、当該申込みを行った者の所得について審査し、決定するものとする。

(入居予定者等決定通知)

第4条 条例第7条第6項の規定による入居予定者の決定の通知は特定公共賃貸住宅入居予定者決定通知書(様式第4号)により、同項の規定による入居補欠者の決定の通知は特定公共賃貸住宅入居補欠者決定通知書(様式第5号)により行うものとする。

(優先的に入居できる者)

第5条 条例第8条に規定する特に居住の安定を図る必要がある者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 同居親族に18歳未満の者が3人以上いる者

(2) 配偶者がなく、現に20歳未満の者を扶養している者

(3) 公営住宅法第29条第1項の規定により、公営住宅の明渡しを請求された者

(4) 前3号に掲げる者に準ずる者であって、市長が特に居住の安定を図る必要があると認めるもの

2 条例第8条の規定によりあらかじめ優先的に入居を決定することができる戸数(以下「優先入居戸数」という。)を定めて条例第5条の公募を行ったときは、当該公募に係る優先入居戸数について入居の申込みを行った前項各号に掲げる者については、当該優先入居戸数について入居予定者又は入居補欠者として決定するものとする。

3 前項の規定にかかわらず同項に定めるところにより入居予定者又は入居補欠者として決定されない者があるときは、当該入居予定者又は入居補欠者として決定されない者については、優先入居戸数と同時に募集がなされた特定公共賃貸住宅の当該優先入居戸数以外の戸数について入居予定者又は入居補欠者として決定することができる。

(請書)

第6条 条例第9条第1項第1号に規定する請書(以下「請書」という。)は、特定公共賃貸住宅入居請書(様式第6号)とする。

2 前項の請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 連帯保証人の印鑑証明書

(2) 連帯保証人の住民票の写し

(3) 連帯保証人の所得証明書

(4) 連帯保証人の納税証明書

(連帯保証人)

第7条 条例第9条第1項第1号の市長が定める要件は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

(1) 市の区域内に住所を有する者であること。

(2) 独立の生計を営む者であること。

(3) 家賃その他の入居者の特定公共賃貸住宅に係る債務を保証する能力を有する者であること。

2 入居者は、連帯保証人が死亡したとき、連帯保証人が前項各号に掲げる要件を欠いたとき、連帯保証人の変更を要するとき(連帯保証人の弁済が極度額に達したときを含む。)又は市長から連帯保証人の変更を求められたときは、新たに同項各号に掲げる要件を満たす連帯保証人を定め、特定公共賃貸住宅連帯保証人変更承認申請書(様式第7号)に新たな連帯保証人の連署する特定公共賃貸住宅入居請書(様式第6号)及び新たな連帯保証人に係る前条第2項各号に掲げる書類を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。

3 入居者は、連帯保証人の住所又は氏名に変更があったときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(入居の許可の通知)

第8条 条例第9条第2項の規定による入居の許可及び入居可能日の通知は、特定公共賃貸住宅入居許可書(様式第8号)により行うものとする。

(入居届出等)

第9条 条例第9条第2項の規定により入居を許可された者が特定公共賃貸住宅に入居したときは、入居した日から15日以内に特定公共賃貸住宅入居(同居)(様式第9号)に入居した者の住民票の写しを添えて市長に提出しなければならない。

2 入居者は、その氏名に変更があったときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(入居者負担額)

第10条 条例第11条第1項に規定する家賃の減額の方法及び入居者負担額は、住戸専用面積、第3条第2項又は第27条第3項の規定により市長が決定した所得等を基準として別表第1に定めるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、入居者の所得が増加し、別表第1の所得区分について現に入居者が属している所得区分からより多額の所得区分に移行する場合にあっては、市長は、別に定めるところにより移行前の所得区分による入居者負担額と移行後の所得区分による入居者負担額の差額に相当する額の範囲内で入居者負担額を減額することがある。

(入居者負担額の通知)

第11条 条例第11条第2項の規定による通知は、所得額決定兼入居者負担額月額通知書(様式第10号)により行うものとする。

(家賃等の減免又は徴収猶予)

第12条 条例第12条の規定による家賃等の減免又は徴収猶予を受けようとする入居者は、特定公共賃貸住宅家賃等減免等承認申請書(様式第11号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しその承認を受けなければならない。

(1) 所得を証する書類

(2) 給与所得者にあっては、勤務先証明書(様式第2号)

(3) 住民票の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の承認の申請に対し適否を決定したときは、当該承認の申請を行った入居者に対し特定公共賃貸住宅家賃等減免等承認・不承認決定通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(家賃の額の端数計算)

第13条 条例第13条第3項の規定により日割計算をする家賃の額に100円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(敷金の還付)

第14条 条例第14条第2項の規定による敷金の還付を受けようとする者は、明渡しの検査を受けた後、速やかに敷金還付請求書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(長期不使用の届出)

第15条 条例第19条の規定による届出は、特定公共賃貸住宅長期不使用届(様式第14号)により行うものとする。

(用途変更の承認)

第16条 条例第22条ただし書の規定による承認を受けようとする入居者は、特定公共賃貸住宅用途変更承認申請書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は条例第22条ただし書の規定による承認をした場合は、当該承認の申請を行った入居者に対しその旨を書面により通知するものとする。

(模様替え等の承認)

第17条 条例第23条第1項ただし書の規定による承認を受けようとする入居者は、特定公共賃貸住宅模様替え等承認申請書(様式第16号)に増改築等に関する図面その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、条例第23条第1項ただし書の規定による承認をした場合は、当該承認の申請を行った入居者に対しその旨を書面により通知するものとする。

(同居の承認等)

第18条 条例第24条の規定による承認を受けようとする入居者は、特定公共賃貸住宅同居承認申請書(様式第17号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 所得を証する書類

(2) 入居者との関係を証する書類

2 市長は、条例第24条の規定により承認をした場合は、当該承認の申請を行った入居者に対しその旨を特定公共賃貸住宅同居承認通知書(様式第18号)により7日以内に通知するものとする。

3 市長は、入居者が同居させようとする者が同居することにより入居者に係る所得が487,000円を超える場合は、条例第24条の規定による承認はしないものとする。

4 入居者は、同居親族の氏名に変更があったとき又は同居親族が同居しなくなったときは、7日以内に特定公共賃貸住宅同居親族異動届(様式第19号)に、当該事実を証する書類を添えて市長に届け出なければならない。

(同居親族の同居日の制限等)

第19条 入居者は、条例第24条の規定による承認を受けた場合において、その親族等が婚姻の予約者以外の者であるときは当該承認を受けた日から7日以内に、その親族等が婚姻の予約者であるときは当該承認を受けた日から3月以内に、その親族等を同居させなければ当該承認は取り消すことがある。

2 入居者は、条例第24条の規定による承認を受けた親族等が同居したときは、その同居の日から15日以内に特定公共賃貸住宅入居(同居)(様式第9号)に当該親族等の住民票の写しを添えて市長に届け出なければならない。

(入居承継の承認)

第20条 条例第25条の規定による承認を受けようとする者は、特定公共賃貸住宅入居承継承認申請書(様式第20号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 入居者の死亡又は退去を証する書類

(2) 所得を証する書類

(3) 入居者との関係を証する書類

(4) 条例第9条第1項第1号に規定する請書及び第6条第2項各号に掲げる書類

2 市長は、条例第25条の規定による承認をした場合は、当該承認の申請を行った者に対し特定公共賃貸住宅入居承継承認通知書(様式第21号)を交付するものとする。

(明渡しの届出)

第21条 入居者は、条例第27条第2項の規定により明け渡すときは、その旨を特定公共賃貸住宅明渡書(様式第22号)により市長に届け出なければならない。

(駐車場使用申込書)

第22条 条例第31条の規定による駐車場の使用申込みは、特定公共賃貸住宅駐車場使用申込書(様式第23号)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。ただし、申込者の状況により添付書類の一部を省略することができる。

(1) 自動車検査証の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

(駐車場の使用者の決定)

第23条 条例第32条の規定により使用者の決定については、条例第4条の規定を準用する。この場合において同条中「特定公共賃貸住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居」とあるのは「使用」と読み替えるものとする。

(駐車場の許可等)

第24条 条例第32条第2項の規定による駐車場の使用の許可は、特定公共賃貸住宅駐車場使用許可書(様式第24号)により行う。

(駐車場の使用の手続)

第25条 条例第32条第2項の規定により使用許可の通知を受けた者は、条例第33条の規定により特定公共賃貸住宅駐車場使用請書(様式第25号)を10日以内に市長に届け出なければならない。

(駐車場の使用料)

第26条 条例第34条に規定する駐車場の使用料は、別表第2に定めるとおりとする。

(所得の報告)

第27条 条例第39条第1項の規定による報告は、特定公共賃貸住宅入居者所得報告書(様式第26号)に所得を証する書類を添えて行わなければならない。

2 条例第11条第3項の規定による意見の申出は、同条第2項の通知を受け取った日から30日以内に市長に対し、所得額決定等意見申出書(様式第27号)によらなければならない。

3 市長は、条例第39条第1項の規定による報告又は前項の規定による申出があった場合は、その内容を審査のうえ、所得を決定し、その旨を書面により当該報告又は当該申出を行った入居者に通知する。

(住宅監理員証)

第28条 条例第40条に規定する住宅監理員の身分を示す証票は、住宅監理員証(様式第28号)とする。

(立入検査証票)

第29条 条例第41条第3項に規定する身分を示す証票は、特定公共賃貸住宅検査員証(様式第29号)とする。

(家賃等の納付方法)

第30条 条例第13条に規定する家賃の納付、条例第14条に規定する敷金、条例第34条で規定する使用料、条例第27条第2項に規定する金銭及び条例第43条に規定する過料は、市長の発行する納付書により納付しなければならない。

(職員に対する徴収事務の委任)

第31条 市長は、条例第13条に規定する家賃等、条例第14条に規定する敷金、条例第34条で規定する使用料、条例第27条第2項に規定する金銭及び条例第43条に規定する過料の徴収に関する権限の一部を、その指定する市の職員に委任する。

2 前項の事務を委任する身分を示す証票は、住宅使用料徴収職員証(様式第30号)とする。

(補則)

第32条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の豊里町特定公共賃貸住宅条例施行規則(平成9年豊里町規則第2号)、南方町特定公共賃貸住宅条例施行規則(平成15年南方町規則第1号)又は津山町特定公共賃貸住宅条例施行規則(平成16年津山町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第23号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は平成18年4月1日から適用する。

(平成20年12月19日規則第62号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成20年12月26日規則第65号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第41号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の登米市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の登米市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の登米市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の登米市高額療養費貸付けに関する規則、第7条の規定による改正前の登米市生活保護法施行細則、第8条の規定による改正前の登米市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の登米市保育所管理規則、第10条の規定による改正前の登米市保育所保育料徴収等規則、第11条の規定による改正前の登米市子ども医療費の助成に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の登米市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の登米市老人福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の登米市高齢者住宅及び障害者住宅整備資金貸付条例施行規則、第15条の規定による改正前の登米市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則、第16条の規定による改正前の登米市国民健康保険条例施行規則、第17条の規定による改正前の登米市介護保険法施行細則、第18条の規定による改正前の登米市農地農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例施行規則、第19条の規定による改正前の登米市土地改良事業分担金等徴収条例施行規則、第20条の規定による改正前の登米市道路占用規則、第21条の規定による改正前の登米市下水道条例施行規則、第22条の規定による改正前の登米市浄化槽整備推進事業条例施行規則、第23条の規定による改正前の登米市営住宅条例施行規則、第24条の規定による改正前の登米市特定公共賃貸住宅条例施行規則、第25条の規定による改正前の登米市危険物の規制に関する規則、第27条の規定による改正前の登米市福祉作業所管理規則、第28条の規定による改正前の登米市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第29条の規定による改正前の登米市児童福祉法施行細則、第30条の規定による改正前の登米市身体障害者福祉法施行細則、第31条の規定による改正前の登米市知的障害者福祉法施行細則、第32条の規定による改正前の登米市平筒沼いこいの森自然環境保全条例施行規則、第33条の規定による改正前の登米市障害者地域活動支援センター管理規則、第34条の規定による改正前の登米市子ども手当事務処理規則、第35条の規定による改正前の登米市児童手当事務取扱規則、第36条の規定による改正前の登米市空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第37条の規定による改正前の登米市子どものための教育・保育給付の支給認定等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年12月12日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月18日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月15日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第10条関係)

住宅名

所在地

住戸専用面積(m2)

所得区分

158,000円以上186,000円以下

186,001円以上214,000円以下

214,001円以上259,000円以下

259,001円以上356,000円以下

356,001円以上487,000円以下

入居者負担額(円)

豊里新町特定公共賃貸住宅

登米市豊里町新町5番地1

84.63

46,000円

48,000円

50,000円

53,000円

55,000円

90.05

52,000円

55,000円

58,000円

60,000円

63,000円

南方高石特定公共賃貸住宅

登米市南方町山成前855番地1

85.97

47,000円

50,000円

52,000円

55,000円

57,000円

津山柳津四丁目特定公共賃貸住宅

登米市津山町柳津字本町67番地

52.95

30,000円

35,000円

40,000円

45,000円

47,000円

備考 この表の所得区分については、条例第9条第3項の規定により入居を許可され新たに入居する場合にあっては第3条第2項の規定により決定された所得に基づき入居可能日から、第27条第1項の報告により所得が決定された場合にあっては当該決定された所得に基づき当該決定があった日の属する年度の翌年度の4月1日から、第27条第2項の請求により所得が決定された場合にあっては当該決定された所得に基づき当該決定があった月の翌月の最初の日からそれぞれ適用するものとする。

別表第2(第26条関係)

名称

位置

使用料の額

津山柳津四丁目特定公共賃貸住宅駐車場

登米市津山町柳津字本町67番地

月額2,000円

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登米市特定公共賃貸住宅条例施行規則

平成17年4月1日 規則第178号

(令和4年9月15日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第178号
平成19年3月30日 規則第23号
平成20年3月27日 規則第8号
平成20年12月19日 規則第62号
平成20年12月26日 規則第65号
平成27年12月28日 規則第41号
平成28年3月31日 規則第30号
平成29年12月12日 規則第35号
令和2年3月18日 規則第6号
令和4年9月15日 規則第36号