○登米市特定公共賃貸住宅条例

平成17年4月1日

条例第210号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 設置(第3条)

第3章 入居の手続(第4条―第9条)

第4章 家賃及び敷金(第10条―第15条)

第5章 使用及び管理(第16条―第27条)

第6章 駐車場の管理(第28条―第38条)

第7章 補則(第39条―第42条)

第8章 罰則(第43条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)第18条並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、登米市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特定公共賃貸住宅 法第18条第1項の規定に基づき市が建設し、住民に賃貸するための住宅及びその附帯施設をいう。

(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「省令」という。)第1条第4号に規定する所得をいう。

(3) 共同施設 省令第19条各号に規定する施設をいう。

(4) 同居親族 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び婚姻の予約者を含む。以下同じ。)又は児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4に規定する里親に委託されている児童をいう。以下同じ。)をいう。

第2章 設置

(設置)

第3条 市は、居住環境が良好な賃貸住宅を中堅所得者に供給するため、特定公共賃貸住宅及び共同施設を設置する。

2 特定公共賃貸住宅、共同施設の区分、名称及び位置は、別表のとおりとする。

第3章 入居の手続

(入居者の資格)

第4条 特定公共賃貸住宅に入居することのできる者は、所得が市長の定める基準に該当するもので次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、同居親族がある者

(2) 災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において特定公共賃貸住宅に入居させることが適当である者として市長が定める者

(3) 同居親族がない者であって、地域の実情を勘案して特定公共賃貸住宅に入居させることが適当であるものとして市長が定める者

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居者の募集方法)

第5条 市長は、特定公共賃貸住宅の入居者を公募するものとする。

2 前項の規定による公募は、市広報紙掲載又は掲示等の方法により、次に掲げる事項を公示して行うものとする。

(1) 特定公共賃貸住宅である旨

(2) 所在地、戸数、規模及び構造

(3) 入居者の資格

(4) 家賃その他賃貸の条件

(5) 入居者の選定方法

(6) 入居の申込の方法、期間、場所その他入居の申込みに必要な事項

(公募の例外)

第6条 市長は、第4条第2号に掲げる者については、前条第1項の規定にかかわらず、公募を行うことなく特定公共賃貸住宅に入居させることができる。

(入居の申込み及び決定)

第7条 第4条に規定する入居資格のある者で特定公共賃貸住宅に入居しようとする者は、規則で定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者の数が入居させるべき特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合には、当該申込をした者のうちから抽選その他公正な方法により入居予定者及び入居補欠者を決定するものとする。

3 市長は、第1項の規定により入居の申込みをした者の数が入居させるべき特定公共賃貸住宅の戸数を超えない場合には、当該申込みをした者を入居予定者として決定する。

4 市長は、入居予定者が入居予定者の決定を取り消されたとき、第9条第2項の規定による許可を受けた者が入居の許可を取り消されたとき、又は入居者が特定公共賃貸住宅を明け渡したときは、前2項に規定する入居補欠者のうちから、入居予定者を決定することができる。

5 市長は、前3項の規定にかかわらず、第4条第2号に掲げる者を優先して入居予定者として決定することができる。

6 市長は、第2項から前項までの規定により入居予定者及び入居補欠者を決定したときは、当該入居予定者又は入居補欠者として決定した者にその旨を通知するものとする。

7 入居補欠者としての資格は、次の入居者の公募の日までする。

(入居の決定の特例)

第8条 市長は、同居親族が多い者その他の特に居住の安定を図る必要がある者については、1回の募集ごとに当該募集に係る戸数の2分の1を超えない範囲内で、別に定める所により優先的に入居を決定することができる。

(入居の手続)

第9条 入居予定者は、第7条第6項の規定による通知のあった日から10日以内に次に掲げる手続をしなければならない。ただし、市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、当該期間を延長することができる。

(1) 連帯保証人(市長が定める要件を満たす者に限る。)の連署した請書を提出すること。ただし、特別の事情があると認める場合はこの限りでない。

(2) 第14条第1項に規定する敷金を納付すること。

2 市長は、前項の手続を完了した者に対し、特定公共賃貸住宅への入居を許可し、入居可能日を通知しなければならない。

3 入居予定者は、入居可能日から10日以内に特定公共賃貸住宅に入居しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りではない。

4 市長は、入居予定者が第1項に定める期間内に同項に定める手続をしないとき、第7条第2項から第5項までの規定による入居予定者の決定を取り消すことができる。

5 市長は、入居予定者が第3項に定める期間内に特定公共賃貸住宅に入居しないときは、第2項の規定による特定公共賃貸住宅への入居の許可を取り消すことができる。

第4章 家賃及び敷金

(家賃の決定及び変更)

第10条 特定公共賃貸住宅の家賃の額は、法第13条第1項の規定に基づき、省令第20条第1項及び第2項に定める算出方法に準じて算出した額の範囲内において、近傍同種の賃貸住宅の家賃の額等を考慮して市長が定める。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、法第13条の規定に基づき、省令第20条及び第21条に定める算出方法に準じて算出した額の範囲内で近傍同種の賃貸住宅の家賃の額等を考慮して、家賃の額を変更することができる。

(1) 物価その他経済事情の変動に伴い家賃の額を変更する必要があると認めるとき。

(2) 特定公共賃貸住宅について改良を施したとき。

3 市長は、第1項の規定により家賃の額を定めたとき、又は前項の規定により家賃の額を変更したときは、その旨を告示するものとする。

(所得及び入居者負担額の決定)

第11条 市長は、特定公共賃貸住宅の入居者に係る所得を決定して、規則で定める所により家賃を減額し、入居者の負担すべき額(以下「入居者負担額」という。)を決定することができる。

2 市長は、前項の規定により所得額及び入居者負担額を決定したときは、当該所得額及び入居者負担額を入居者にその旨を通知するものとする。

3 入居者は、第1項の規定により決定された所得の額に対し、意見を述べることができる。この場合において、市長は必要があると認めるときは、当該所得の額を更正し、当該入居者に対しその旨を通知するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第12条 市長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、必要があると認める者に対して規則で定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者が病気等により支出が著しく多額であるとき。

(2) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) その他前2号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第13条 入居者は、第9条第2項の規定により通知された入居可能日から特定公共賃貸住宅を明け渡した日(第9条第5項の規定により入居の許可を取り消された場合にあっては取消しの日、第26条に規定する届出をせずに立ち退いた場合にあっては市長が明け渡した日として認定した日、第27条第1項の規定により明渡しの請求を受けた場合にあっては請求を受けた日。以下この条及び次条において同じ。)までの家賃(前条の規定により家賃の減額を受けた者にあっては入居者負担額。以下この条、第27条第1項及び第43条において同じ。)を納付しなければならない。

2 入居者は、毎月末日までにその月の家賃を納付しなければならない。ただし、入居者が月の中途で特定公共賃貸住宅を明け渡した場合(入居者が、第9条第5項の規定により入居の許可を取り消された場合又は入居者が第26条に規定する届出をせずに立ち退き、若しくは第27条第1項の規定により明渡しの請求を受けた場合を含む。)においては、特定公共賃貸住宅を明け渡した日の属する月の家賃は、市長の定める日までに納付しなければならない。

3 入居可能日が月の中途であったとき、又は明け渡した日が月の中途であったときにおける当該月の家賃の額は、日割計算による。

(敷金)

第14条 敷金の額は、家賃の3月分に相当する額の範囲内で市長が定める額とする。

2 市長は、入居者が特定公共賃貸住宅を明け渡した日以降遅滞なく敷金を還付するものとする。ただし、当該入居者に未納家賃その他の特定公共賃貸住宅に係る債務があるときは、敷金のうちからこれを控除するものとする。

3 敷金には利子をつけない。

(敷金の運用)

第15条 市長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

第5章 使用及び管理

(修繕費用の負担)

第16条 特定公共賃貸住宅及び共同施設の修繕に要する費用(次条各号に規定する費用を除く。)は、市の負担とする。ただし、入居者の責めに帰すべき事由により修繕する必要が生じたときは、その費用は入居者の負担とする。

(入居者の費用負担義務)

第17条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 畳の表替え、障子及びふすまの張り替え、ガラスのはめ替え、木造器具及び建具の修繕費、軽微な修繕並びに給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(2) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(3) 汚物、汚水及びじんかいの処理に要する費用

(4) 共同施設の使用に要する費用

(5) 環境の維持に要する費用

(6) 前各号に定めるもののほか、市長が定める費用

(入居者の保管義務)

第18条 入居者は、特定公共賃貸住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、特定公共賃貸住宅又は共同施設が滅失又は損傷したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(長期不使用の届出)

第19条 入居者は、特定公共賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(迷惑行為の禁止)

第20条 入居者は、他に迷惑を及ぼし、又は周辺の環境を乱す行為をしてはならない。

2 市長は、入居者が著しく他に迷惑を及ぼし、若しくは周辺の環境を乱す行為をしていると認めるとき、又は入居者の行為が著しく他に迷惑を及ぼし、若しくは周辺の環境を乱すおそれがあると認めるときは、当該入居者に対し、当該行為の停止その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(転貸等の禁止)

第21条 入居者は、特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、若しくは第24条の規定による承認を受けた親族等(親族又は児童をいう。以下同じ。)以外の者を同居させ、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途変更の禁止)

第22条 入居者は、特定公共賃貸住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該特定公共賃貸住宅の一部を居住以外の用途に併用することができる。

(模様替え等の禁止)

第23条 入居者は、特定公共賃貸住宅を模様替えし、若しくは増築し、又は敷地内に建物若しくは工作物を設置してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りではない。

2 前項の承認を得た入居者は当該特定公共賃貸住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うものとする。

3 第1項の承認を得ずに特定公共賃貸住宅を模様替えし、若しくは増築し、又は敷地内に建物若しくは工作物を設置したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(同居の承認)

第24条 入居者は、当該特定公共賃貸住宅への入居の際に同居した親族等以外の者を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の承認を得て同居させようとする者が暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第25条 特定公共賃貸住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その同居の親族が引き続き当該特定公共賃貸住宅に入居しようとするときは、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の同居していた者が暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。

(住宅の検査)

第26条 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに市長に届け出て、住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第23条の規定により特定公共賃貸住宅を模様替えし、若しくは増築し、又は敷地内に建物若しくは工作物を設置したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第27条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、第9条第2項の規定による入居の許可を取り消し、特定公共賃貸住宅の明け渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 特定公共賃貸住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上特定公共賃貸住宅を使用しないとき。

(5) 第18条から第25条までの規定に違反したとき。

(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定により特定公共賃貸住宅の明け渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。この場合において入居者は、市長の定めるところにより明け渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの家賃に相当する額の2倍に相当する額以下の金銭を納付しなければならない。

第6章 駐車場の管理

第28条 特定公共賃貸住宅の共同施設として整備された駐車場の管理は、この章に定めるところにより、行わなければならない。

(使用許可)

第29条 駐車場を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(使用者の資格)

第30条 駐車場を使用する者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 特定公共賃貸住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するための駐車場を必要としていること。

(3) 駐車場の使用料を支払うことのできること。

(4) 第27条第1項第1号から第6号までのいずれかの場合にも該当しないこと。

(使用の申込み)

第31条 前条に規定する条件を具備する者で、駐車場の使用を希望する者は、規則の定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。

(使用者の決定)

第32条 市長は、前条の規定による申込みをした者の数が、使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、規則の定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合で、市長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、市長は特定の者に当該駐車場を使用させることができる。

2 市長は、前項の規定により駐車場の使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対し、使用可能日及び使用料を記載した許可書を通知するものとする。

(使用の手続)

第33条 前条第2項の規定により使用決定者として通知を受けた者は、当該通知を受けた日から10日以内に次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 規則で定める所定の書類を提出すること。

(2) 第36条に定める保証金を納付すること。

2 使用者がやむを得ない事情により前項の手続を定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、規則で定める期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 市長は、駐車場の使用決定者が第1項又は前項に規定する手続をしないときは、駐車場の使用の決定を取り消すことができる。

(使用料)

第34条 駐車場を使用する者は、使用料を納めなければならない。

2 使用料の額は、市長が別に定める。

3 市長は、前項の規定にかかわらず特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(使用料の変更)

第35条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場について改良を施したとき。

(保証金)

第36条 市長は、駐車場の使用決定者から3月分の使用料に相当する金額の範囲内において保証金を徴収することができる。

2 市長は、前項の規定にかかわらず特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、保証金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第14条第2項及び第3項並びに第18条の規定は、第1項に規定する保証金について準用する。この場合において、「敷金」とあるのは「保証金」と読み替え、第14条第2項中「入居者」とあるのは「使用者」と、「住宅」とあるのは「駐車場」と、「家賃」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(使用許可の取消し)

第37条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合において、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又は附帯する設備を故意に損傷したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第30条に規定する使用者資格を失ったとき。

(6) 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定については、第27条第2項の規定を準用する。この場合において、同条中「特定公共賃貸住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、読み替えるものとする。

(準用)

第38条 駐車場の使用については、第28条から前条までに定めるもののほか、第13条第19条第21条第22条本文第23条第1項本文及び第26条第1項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「入居」とあるのは「使用」と、「特定公共賃貸住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。

第7章 補則

(所得の報告)

第39条 入居者は、市長に対し、規則で定めるところにより所得に関する報告をしなければならない。

2 市長は、入居者に係る所得に関し必要があると認めるときは、市町村、関係機関等に対し資料の提出又は閲覧を求めることができる。

(住宅監理員及び住宅管理補助員)

第40条 住宅監理員は、市長が市の職員のうちから任命する。

2 住宅監理員は、特定公共賃貸住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、特定公共賃貸住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与えるものとする。

3 市長は、住宅監理員の職務を補助させるため、住宅管理補助員を置くことができる。

4 住宅管理補助員は、必要に応じ市長が団地ごとに入居者等から委嘱する。

5 住宅管理補助員は、住宅監理員の指導を受けて、修繕すべき箇所の報告、入居者と連絡等の事務を行う。

(立入検査)

第41条 市長は、特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員又は市長の指定する者に特定公共賃貸住宅に立ち入り、当該特定公共賃貸住宅の検査をさせ、入居者に対し必要な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該特定公共賃貸住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(意見聴取)

第41条の2 市長は、必要があると認めるときは、市営住宅への入居の許可をしようとする者又は現に市営住宅に入居している者(同居する者を含む。)が、暴力団員であるかどうかについて、警察本部長の意見を聴くことができる。

(委任)

第42条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

第8章 罰則

第43条 詐欺その他不正行為により家賃、金銭又は使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の豊里町特定公共賃貸住宅条例(平成9年豊里町条例第5号)、南方町特定公共賃貸住宅条例(平成15年南方町条例第7号)又は津山町特定公共賃貸住宅条例(平成16年津山町条例第3号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により入居予定者として決定された者の入居手続については、なお合併前の条例の例による。

3 合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 平成16年度までに合併前の条例の規定によりなすべき手続き及び同年度までに課した、又は課すべきであった家賃、敷金、金銭、使用料又は保証金の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成20年3月4日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に改正前の市営住宅条例の規定により市営住宅に入居した者又は施行日前に入居の申込みをした者であって施行日以後に市営住宅に入居する者(以下「入居者等」という。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であることが判明したときは、市長は、当該入居者等に対して明渡しの勧告をするものとし、当該勧告に従わないときは、当該入居者等に対して明渡しを請求することができる。

3 入居者等(暴力団員であることが判明した者を除く。)が暴力団員と同居していることが判明したときは、市長は、当該入居者等に対して当該暴力団員を退去させることを勧告するものとし、当該勧告に従わないときは、当該入居者等に対して明渡しを請求することができる。

4 前2項の規定による明渡しの請求については、改正後の登米市特定公共賃貸住宅条例第27条第2項の規定を準用する。

(令和4年9月15日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

1 特定公共賃貸住宅

名称

位置

豊里新町特定公共賃貸住宅

登米市豊里町新町5番地1

南方高石特定公共賃貸住宅

登米市南方町山成前855番地1

津山柳津四丁目特定公共賃貸住宅

登米市津山町柳津字本町67番地

2 共同施設

名称

位置

津山柳津四丁目特定公共賃貸住宅駐車場

登米市津山町柳津字本町67番地

登米市特定公共賃貸住宅条例

平成17年4月1日 条例第210号

(令和4年9月15日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第210号
平成20年3月4日 条例第23号
令和4年9月15日 条例第28号