○登米市営住宅条例施行規則

平成17年4月1日

規則第177号

(趣旨)

第1条 この規則は、登米市営住宅条例(平成17年登米市条例第209号。以下「条例」という。)第67条の規定に基づき、市営住宅の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居申込書)

第2条 条例第8条第1項の規定による市営住宅の入居の申込みは、市営住宅入居申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、申込者が公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第5条第1号から第4号までのいずれかに該当するときは、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 所得を証する書類

(2) 住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に掲げる事項が記載されているものに限る。以下同じ。)

(3) 同居親族がある者にあっては、申込者と同居親族との関係を証する書類

(4) 給与所得者にあっては、勤務先証明書(様式第2号)

(5) 婚姻の予約者がある者にあっては、婚姻予約確認書(様式第3号)

(6) 納税証明書

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(入居予定者等決定通知)

第3条 条例第8条第3項の規定による入居予定者の決定の通知は、市営住宅入居予定者決定通知書(様式第4号)により、条例第10条第1項の規定による入居補欠者の決定の通知は、市営住宅入居補欠者決定通知書(様式第5号)により行うものとする。

(優先的に入居できる者)

第4条 条例第9条第3項に規定する規則で定める者とは、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 配偶者がなく、現に20歳未満の者を扶養している者

(2) 条例第6条第2号ア(ア)から(オ)まで並びに第7条第1項第2号及び第3号に規定する者

(3) 前2号に掲げる者に準ずる者であって、市長が特に居住の安定を図る必要があると認めるもの

(請書)

第5条 条例第11条第1項第1号に規定する請書(以下「請書」という。)は、市営住宅入居請書(様式第6号)とする。

2 請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 連帯保証人の印鑑証明書

(2) 連帯保証人の住民票の写し

(3) 連帯保証人の所得証明書

(4) 連帯保証人の納税証明書

(入居の許可等の通知)

第6条 条例第11条第4項の規定による入居の許可及び入居可能日の通知は、市営住宅入居許可書(様式第7号)により行うものとする。

(入居届等)

第7条 条例第11条第4項の規定により入居を許可された者又は条例第13条の規定により同居の承認を受けた者が市営住宅に入居したときは、入居した日から15日以内に市営住宅入居(同居)(様式第8号)に入居した者又は同居した者の住民票の写しを添えて市長に提出しなければならない。

2 入居者は、その氏名に変更があったときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(連帯保証人の変更)

第8条 入居者は、市長から連帯保証人の変更を請求されたとき又は連帯保証人の弁済能力に影響のある事項に変更が生じたとき(連帯保証人の弁済が極度額に達したときを含む。)若しくは死亡したときは、市営住宅連帯保証人変更承認申請書(様式第9号)に新たな連帯保証人の連署する請書及び第5条第2項各号に掲げる書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(同居の承認等)

第9条 条例第13条の規定による承認を受けようとする入居者は、市営住宅同居承認申請書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 所得を証する書類

(2) 入居者との関係を証する書類

2 市長は条例第13条の規定による承認をした場合は、当該承認の申請を行った入居者に対しその旨を市営住宅同居承認通知書(様式第11号)により7日以内に通知するものとする。

3 入居者は、同居親族の氏名に変更があったとき又は同居親族が同居しなくなったときは、7日以内に市営住宅同居親族等異動届(様式第12号)に当該事実を証する書類を添えて、市長に届け出なければならない。

(入居承継の承認等)

第10条 条例第14条の規定による承認を受けようとする者は、市営住宅入居承継承認申請書(様式第13号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 入居者の死亡又は退去を証する書類

(2) 所得を証する書類

(3) 入居者との関係を証する書類

(4) 請書及び第5条第2項各号に掲げる書類

2 市長は条例第14条の規定による承認をした場合は、当該承認の申請を行った者に対し、市営住宅入居承継承認通知書(様式第14号)を交付するものとする。

(収入の申告等)

第11条 条例第16条第1項又は第2項の規定による収入の申告は、市営住宅収入申告書(様式第15号)に所得を証する書類その他市長が必要と認める書類を添えて行わなければならない。

2 条例第16条第3項の規定による収入の額の認定の通知は、収入認定兼家賃月額通知書(様式第16号)により行うものとする。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める通知書により通知するものとする。

(1) 条例第30条第1項の規定による市営住宅の収入超過の認定の通知と併せて行う場合 収入超過認定兼家賃月額通知書(様式第17号)

(2) 条例第30条第2項の規定による高額所得の認定の通知と併せて行う場合 高額所得認定兼家賃月額通知書(様式第18号)

3 条例第16条第4項又は第30条第3項の規定による意見の申出は、前項の通知を受け取った日から30日以内に市長に対し、収入額認定等意見申出書(様式第19号)によらなければならない。

4 条例第16条第4項の規定による収入額の更正の通知並びに条例第30条第3項の規定による認定の更正通知は、収入額及び認定更正通知兼家賃月額等通知書(様式第20号)によるものとする。

(家賃の減免又は徴収の猶予の基準等)

第12条 条例第17条第1項各号に掲げる特別の事情は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める状況にあることとする。

(1) 条例第17条第1項第1号 入居者(公営住宅法(昭和26年法律第193号)第23条第1号に規定する親族を含む。以下この条において同じ。)の収入(令第1条第3号に規定する収入に所得税法(昭和40年法律第33号)その他の法令の規定により所得税を課されない過去1年間における所得を12で除して得た額を加えた収入をいう。以下この条において同じ。)が72,800円(以下「基準額」という。)以下であること。

(2) 条例第17条第1項第2号 入居者が病気のため長期にわたる療養等が必要であり、入居者の収入から当該療養等に要する費用の月額を控除した額が基準額以下であること。

(3) 条例第17条第1項第3号 入居者が災害により損害を受け、入居者の収入から当該損害の総額の12分の1に相当する額を控除した額が基準額以下であること。

(4) 条例第17条第1項第4号 入居者が前各号に規定する状況に準じた状況にあること。

2 条例第17条の規定により家賃を減免し、又は家賃の徴収の猶予をする場合の基準は、次に定めるところによる。

(1) 家賃の支払能力が3月以内に回復すると認められる者 家賃の徴収の猶予

(2) 生計が著しく困難であり、市長が特に必要と認める者 家賃の免除

(3) その他の者 家賃の減額

3 家賃を減免する場合においては、入居者の事情に応じて、当該入居者の収入の額(条例第17条第1項第2号又は第3号に該当する者にあっては第1項第2号又は第3号に規定する控除を行った後の額、条例第17条第1項第4号に該当する者にあっては第1項第2号又は第3号の規定に準じて市長が定める額を控除した後の額)に10分の1を乗じて得た額までの範囲内で減額するものとする。ただし、当該入居者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者であって、同法による住宅扶助の基準額を超える額の家賃を支払っているものであるときは、当該住宅扶助の基準額を減額後の家賃とする。

4 家賃を減免し、又は家賃の徴収を猶予する期間は、1年を超えない範囲内において、市長が入居者の事情を考慮して定めるものとする。ただし、必要に応じてその期間を更新することがある。

5 前各項に定めるもののほか、家賃の減免又は家賃の徴収の猶予に関し必要な事項は、別に定める。

(家賃、敷金等の減免又は徴収の猶予の申請等)

第13条 条例第17条(条例第32条第3項又は第34条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃の減免若しくは徴収の猶予又は条例第20条第3項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予を受けようとする入居者は、市営住宅家賃、敷金等減免等承認申請書(様式第21号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請し、その承認を受けなければならない。

(1) 所得を証する書類

(2) 給与所得者にあっては、勤務先証明書(様式第2号)

(3) 住民票の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の承認の申請に対し適否を決定したときは、当該承認の申請を行った入居者に対し、市営住宅家賃、敷金等減免等承認・不承認決定通知書(様式第22号)により通知するものとする。

(家賃及び金銭の額の端数計算)

第14条 条例第18条第3項第32条第1項若しくは第34条第1項の規定により日割計算する家賃又は条例第15条第1項第32条第1項若しくは第34条第1項から第3項までの金銭の額に100円未満の端数があるとき又はその全額が100円未満であるときは、その端数の金額又はその100円未満の全額を切り捨てるものとする。

(利便性係数)

第14条の2 条例第15条第2項に規定する数値は、住宅の存する区域及びその周辺の地域の状況並びに市営住宅の設備等を勘案して0.7以上1.0以下の範囲内で利便性係数を定めるものとする。

2 住宅の存する区域及びその周辺の地域の状況による利便性の係数(利便性立地係数)の数値については0.2を上限値とする。

3 市営住宅の設備による利便性の係数(利便性設備係数)の数値については、住宅の水洗化、風呂釜及び給湯器が完備されていない場合の係数をそれぞれ0.04とし、上限値を0.1と設定する。

(敷金の還付)

第15条 条例第20条第4項の規定による敷金の還付を受けようとする者は、明渡しの検査を受けた後、速やかに敷金還付請求書(様式第23号)を市長に提出するものとする。

(長期不使用の届出)

第16条 条例第26条の規定による届出は、市営住宅長期不使用届(様式第24号)によるものとする。

(用途変更の承認)

第17条 条例第28条ただし書の規定による承認を受けようとする入居者は、市営住宅用途変更承認申請書(様式第25号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、条例第28条ただし書の規定による承認をした場合は、当該承認の申請を行った入居者に対しその旨を書面により通知するものとする。

(模様替え等の承認)

第18条 条例第29条第1項ただし書の規定による承認を受けようとする入居者は、市営住宅模様替え等承認申請書(様式第26号)に増改築等に関する図面その他市長が必要と認める書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、条例第29条第1項ただし書の規定による承認をした場合は、当該承認の申請を行った入居者に対しその旨を書面により通知するものとする。

(明渡し請求)

第19条 条例第33条第1項の規定による明渡しの請求は、市営住宅高額所得者明渡請求書(様式第27号)により、条例第38条第1項の規定による明渡しの請求は、市営住宅明渡請求書(市営住宅建替事業)(様式第28号)により、条例第43条第1項の規定による明渡しの請求は、市営住宅明渡請求書(様式第29号)によるものとする。

(金銭等の納付方法)

第20条 条例第34条第2項第38条第4項並びに第43条第3項及び第4項に規定する家賃又は金銭並びに条例第66条に規定する過料は、市長の発行する納付書により納付しなければならない。

(明渡しの届出)

第21条 条例第42条第1項の規定による届出は、市営住宅明渡届書(様式第30号)によるものとする。

(使用の申込み)

第22条 条例第54条第1項の規定による駐車場の使用の申込みは、駐車場使用申込書(様式第31号)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 自動車検査証の写し

(2) 身体障害者等特別な理由により優先的に使用許可を受けられる者にあっては、その身分を証するものの写し

(駐車場の使用許可)

第23条 条例第54条第2項の規定による駐車場の使用許可は、市営住宅駐車場使用許可書(様式第32号)により通知するものとする。

(優先的に使用できる場合)

第24条 条例第55条ただし書に規定する身体障害者である場合その他特別な理由がある場合は、公開による抽選を行う場合において、使用申込者又は同居者が次の各号のいずれかに該当する者であるものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 色素性間乾皮症の患者

(3) 療育手帳の交付を受けている者

(駐車場の使用の手続)

第25条 条例第54条第2項により使用許可を受けた者は駐車場使用請書(様式第33号)を、10日以内に市長に届け出なければならない。

第26条 削除

(駐車場使用変更届)

第27条 駐車場の使用者は、次の各号に掲げる事項のいずれかに変更があったときは、速やかに駐車場使用変更届(様式第34号)を市長に提出しなければならない。

(1) 自動車を主に運転する者

(2) 車名

(3) 登録番号

(4) 所有者の氏名又は名称

(5) 使用者の氏名又は名称

(使用料の減免又は徴収の猶予の基準等)

第28条 条例第57条第2項の規定により、使用料の減免又は徴収の猶予を行う場合の基準は、次に定めるところによる。

(1) 使用者又は同居者の収入(令第1条第3号に規定する収入をいう。)が基準額以下であること。

(2) 第12条第2項に規定する条件を満たしていること。

2 前項の基準を満たす場合においては、次の各号に掲げる使用者の区分に応じ、当該各号に定めるところにより、使用料の減免又は徴収の猶予を行う。

(1) 使用料の支払能力が3月以内に回復すると認められる者 徴収の猶予

(2) 条例第17条第1項の規定により家賃を免除されている者 使用料の免除

(3) その他の者 使用料の半額を減額

3 使用料の減免又は徴収の猶予を行う期間は、1年を超えない範囲内において、市長が使用者の事情を考慮して定めるものとする。ただし、必要に応じてその期間を延長することがある。

(使用料の減免又は徴収の猶予の申請等)

第29条 条例第57条第2項の規定による使用料の減免若しくは徴収の猶予を受けようとする使用者又は使用予定者は、駐車場使用料減免等承認申請書(様式第35号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 所得を証する書類

(2) 給与所得者にあっては、勤務先証明書(様式第2号)

(3) 住民票の写し

(4) 第22条第2号に規定する書類

2 市長は、前項の承認の申請に対し適否を決定したときは、当該承認の申請を行った使用者又は使用予定者に対し駐車場使用料減免等承認・不承認決定通知書(様式第36号)により通知するものとする。

(使用料及び金銭の端数計算)

第30条 条例第43条第3項の金銭の額及び条例第59条第3項の規定により日割計算する使用料の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

(長期不使用の届出)

第31条 条例第62条において準用する条例第26条の規定による届出は、市営住宅駐車場長期不使用届(様式第37号)により行うものとする。

(明渡しの届出)

第32条 条例第62条において準用する条例第42条の規定による届出は、市営住宅駐車場明渡届書(様式第38号)により行うものとする。

(住宅監理員証)

第33条 条例第64条第1項に規定する住宅監理員の身分を示す証票は、市営住宅監理員証(様式第39号)とする。

(立入検査証票)

第34条 条例第65条第3項に規定する身分を示す証票は、市営住宅検査員証(様式第40号)とする。

(職員に対する徴収事務の委任)

第35条 市長は、条例第15条第1項に規定する家賃、条例第20条第1項に規定する敷金並びに条例第34条第2項第38条第4項及び第43条第3項から第4項までに規定する金銭並びに条例第66条に規定する過料の徴収に関する権限の一部を、その指定する市の職員に委任する。

2 前項の事務を委任する身分を示す証票は、住宅使用料徴収職員証(様式第41号)とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行し、平成17年度の市営住宅の管理から適用する。

(経過措置)

2 平成16年度までの町営住宅の管理の取扱いについては、合併前の迫町町営住宅管理条例施行規則(平成10年迫町規則第6号)、町営住宅条例施行規則(平成10年登米町規則第9号)、東和町公営住宅条例施行規則(平成9年東和町規則第15号)、中田町営住宅管理条例施行規則(平成10年中田町規則第2号)、豊里町営住宅条例施行規則(平成10年豊里町規則第1号)、町営住宅条例施行規則(平成10年米山町規則第2号)、石越町町営住宅条例施行規則(平成10年石越町規則第2号)、南方町町営住宅規則(平成10年南方町規則第1号)又は津山町町営住宅条例施行規則(平成10年津山町規則第3号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の例による。

3 合併前の規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月15日規則第13号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年2月20日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年9月1日から適用する。

(平成19年3月30日規則第23号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年11月16日規則第68号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の登米市営住宅条例施行規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月18日規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月19日規則第61号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成20年12月26日規則第64号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第13号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月8日規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年7月21日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年1月25日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 次に掲げる者に係る改正後の登米市営住宅条例施行規則第12条第1項第1号及び第28条第1項第1号の規定の適用については、平成29年3月31日までの間は、第12条第1項第1号中「72,800円」とあるのは「86,100円」と、第28条第1項第1号中「基準額」とあるのは「86,100円」とする。

(1) 平成24年4月1日において現に市営住宅に入居している者

(2) 平成24年4月1日現在における登米市営住宅条例施行規則第28条第1項第1号に規定する使用者又は同居者

(平成24年3月30日規則第19号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、様式第6号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第46号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の登米市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の登米市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の登米市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の登米市高額療養費貸付けに関する規則、第7条の規定による改正前の登米市生活保護法施行細則、第8条の規定による改正前の登米市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の登米市保育所管理規則、第10条の規定による改正前の登米市保育所保育料徴収等規則、第11条の規定による改正前の登米市子ども医療費の助成に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の登米市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の登米市老人福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の登米市高齢者住宅及び障害者住宅整備資金貸付条例施行規則、第15条の規定による改正前の登米市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則、第16条の規定による改正前の登米市国民健康保険条例施行規則、第17条の規定による改正前の登米市介護保険法施行細則、第18条の規定による改正前の登米市農地農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例施行規則、第19条の規定による改正前の登米市土地改良事業分担金等徴収条例施行規則、第20条の規定による改正前の登米市道路占用規則、第21条の規定による改正前の登米市下水道条例施行規則、第22条の規定による改正前の登米市浄化槽整備推進事業条例施行規則、第23条の規定による改正前の登米市営住宅条例施行規則、第24条の規定による改正前の登米市特定公共賃貸住宅条例施行規則、第25条の規定による改正前の登米市危険物の規制に関する規則、第27条の規定による改正前の登米市福祉作業所管理規則、第28条の規定による改正前の登米市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第29条の規定による改正前の登米市児童福祉法施行細則、第30条の規定による改正前の登米市身体障害者福祉法施行細則、第31条の規定による改正前の登米市知的障害者福祉法施行細則、第32条の規定による改正前の登米市平筒沼いこいの森自然環境保全条例施行規則、第33条の規定による改正前の登米市障害者地域活動支援センター管理規則、第34条の規定による改正前の登米市子ども手当事務処理規則、第35条の規定による改正前の登米市児童手当事務取扱規則、第36条の規定による改正前の登米市空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第37条の規定による改正前の登米市子どものための教育・保育給付の支給認定等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年12月12日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月18日規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月15日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

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登米市営住宅条例施行規則

平成17年4月1日 規則第177号

(令和4年9月15日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第177号
平成18年3月15日 規則第13号
平成19年2月20日 規則第6号
平成19年3月30日 規則第23号
平成19年11月16日 規則第68号
平成20年3月18日 規則第3号
平成20年12月19日 規則第61号
平成20年12月26日 規則第64号
平成21年3月31日 規則第13号
平成23年3月8日 規則第9号
平成23年7月21日 規則第37号
平成24年1月25日 規則第1号
平成24年3月30日 規則第19号
平成25年3月19日 規則第12号
平成26年3月17日 規則第10号
平成27年12月28日 規則第46号
平成28年3月31日 規則第30号
平成29年12月12日 規則第34号
令和2年3月18日 規則第5号
令和4年9月15日 規則第35号