○登米市浄化槽整備推進事業条例
平成17年4月1日
条例第206号
(趣旨)
第1条 この条例は、浄化槽法(昭和58年法律第43号)その他の法令で定めるもののほか、浄化槽の設置、維持及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 浄化槽施設 汚水を処理する浄化槽及びその他の施設で、市が設置及び管理するものの総体をいう。
(2) 浄化槽 浄化槽法第2条第1号で定める浄化槽であって、し尿と併せて雑排水(工場排水、雨水及びその他特殊な排水を除く。)を処理するものをいう。
(3) 排水設備 汚水を浄化槽施設に流入させるために必要な排水施設及び処理水を浄化槽から放流場所まで流出させるために必要な排水施設で使用者が設置及び管理するものをいう。
(4) 使用者 浄化槽施設の使用者をいう。
第3条 削除
(設置基準)
第4条 浄化槽施設は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物及び同条第2号に規定する特殊建築物であって、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が定めるものに設置する。
(事業の実施区分)
第5条 浄化槽施設の設置及び管理は、浄化槽法その他の法令に基づき、市が行うものとする。
2 浄化槽に接続する排水設備の設置及び管理は、その使用者が行うものとする。
(設置の申請等)
第6条 浄化槽施設の設置を希望する者(以下「申請者」という。)は、上下水道事業管理規程で定めるところにより、管理者に申請しなければならない。
2 管理者は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、速やかに設置承認又は不承認について、決定するとともに、その結果を当該申請者に通知しなければならない。
(土地使用貸借契約書)
第7条 管理者は、浄化槽施設を設置する土地について、当該土地の使用に関し、権利を有する者の同意を得た上で、申請者と土地使用貸借契約を締結しなければならない。
(排水設備の新設等の基準)
第8条 排水設備を新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に掲げる基準によらなければならない。
(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第8条第2号から第5号まで及び第7号から第10号までの規定の例によること。
(2) 汚水を排除すべき排水管の内径は、100ミリメートル以上(こう配100分の1以上)とすること。ただし、一つの建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上(こう配100分の3以上)とすることができる。
(排水設備の施工)
第9条 排水設備の新設等の工事の施工は、管理者が指定する業者(以下この条において「指定業者」という。)として登録された者でなければ行ってはならない。
(工事完了の検査等)
第10条 排水設備の新設等の工事を完成した者は、その工事の完了した日から5日以内に管理者にその旨を届け出て、その工事が第8条各号に掲げる基準に適合するものであることについて市の検査を受けなければならない。
(使用開始等の届出)
第10条の2 使用者は、浄化槽施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開するときは、上下水道事業管理規程で定めるところにより、その旨を管理者に届け出なければならない。
(使用料)
第11条 浄化槽施設を使用する者は、使用料を納めなければならない。
2 使用料の額は、1使用月につき、次の表に定める基本使用料と従量使用料の合計額とする。
区分 | 排出汚水量 | 金額 |
基本使用料 | 1,573円 | |
従量使用料 | 1立方メートルから10立方メートルまで | 1立方メートルにつき50円 |
10立方メートルを超え50立方メートルまで | 1立方メートルにつき217円 | |
50立方メートルを超え100立方メートルまで | 1立方メートルにつき228円 | |
100立方メートルを超え400立方メートルまで | 1立方メートルにつき232円 | |
400立方メートルを超えるもの | 1立方メートルにつき244円 |
3 前項の使用料は、口座振替、納入通知書の方法により毎月徴収する。
(汚水量)
第12条 排出汚水量の算定は、次に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等においてそれぞれの使用水量を確知することができないときは、管理者が認定する。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とする。この場合において使用水量を確知することができないときは、管理者が認定する。
2 前項の規定にかかわらず、管理者は使用者の申告により現に使用する水量が排出汚水量と著しく異なると認めるときは、その申告の内容を審査してその使用者の排出汚水量を認定する。
3 管理者は、水道水以外の水の使用水量を認定するため必要があると認めるときは、計測をするための装置の設置等必要な措置を講じることができる。
(月の中途における使用開始の場合の使用料)
第13条 月の中途において浄化槽施設の使用を開始したときの使用料の算定は、基本使用料の額とする。
(無届使用等の場合の使用料)
第13条の2 第10条の2の規定による浄化槽施設の使用の開始又は再開の届出をしないで使用した場合の使用料は、使用の開始又は再開のときに遡り徴収する。
(資料の提出)
第13条の3 管理者は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
(使用料の減免)
第14条 管理者は、災害その他特別の事情があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(維持管理)
第15条 管理者は、浄化槽の機能を正常に保持するため、浄化槽法その他の法令に基づき、適正な維持管理をしなければならない。また、使用者についても、善良な使用方法及び維持管理に努めるものとする。
(分担金)
第16条 浄化槽施設の設置により利益を受ける者は、受益の範囲内で分担金を納めなければならない。
2 分担金の額は、113,000円とする。
(分担金の徴収方法)
第17条 分担金は、浄化槽施設の供用の開始日後において使用者から5年に分割して徴収するものとし、その納期は、管理者が定める。ただし、使用者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。
(分担金の一括納付報奨金)
第18条 管理者は、使用者が前条ただし書の規定により分担金を一括納付したときは、当該使用者に報奨金を交付することができる。
(分担金の徴収猶予)
第19条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、分担金の徴収を猶予することができる。
(1) 使用者が災害、盗難その他事故が生じたことにより、分担金を納期限までに納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(2) その他管理者が特に必要と認めたとき。
(分担金の減免)
第20条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者の分担金を減免することができる。
(1) 公の生活扶助を受けている使用者及びその他これに準ずる特別の事情があると認められるとき。
(2) その他管理者が特に必要と認めたとき。
(寄附)
第22条 登米市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成17年登米市条例第216号)別表第2に規定する浄化槽施設の設置計画区域内において、第4条に規定する建築物又は特殊建築物に設置した浄化槽及びその他の施設を管理する者から、当該浄化槽及びその他の施設を寄附する旨の申出があったときは、管理者が定める基準に従い、当該申出に係る寄附を受けるか否かを決定するとともに、その結果を当該申出をした者に通知するものとする。
(委任)
第23条 この条例の施行に関し、必要な事項は、管理者が定める。
(罰則)
第24条 詐欺その他不正の行為により、使用料、分担金又は手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の迫町個別合併処理浄化槽整備事業条例(平成14年迫町条例第15号)、豊里町個別排水処理施設設置及び分担金条例(平成10年豊里町条例第13号)又は南方町個別排水処理施設整備事業条例(平成16年南方町条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料、分担金又は手数料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年6月27日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成22年6月29日条例第20号)
この条例は、平成22年7月1日から施行し、改正後の登米市浄化槽整備推進事業条例第14条の規定は、平成22年7月定例検針日の翌日以後の使用料から適用する。
附則(平成24年3月13日条例第14号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月17日条例第11号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月23日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から施行日以後に引き続く使用について施行日以後最初に算定する使用料については、改正後の登米市浄化槽整備推進事業条例(以下「新条例」という。)第11条第2項及び第13条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 新条例第11条第2項の表の適用については、施行日から令和6年8月31日までの間の使用に係る使用料(当該期間から引き続く使用について当該期間の経過後最初に算定する使用料を含む。)に限り、同表従量使用料の項中「50円」とあるのは「26円」と、「217円」とあるのは「191円」と、「228円」とあるのは「201円」と、「232円」とあるのは「204円」と、「244円」とあるのは「214円」とする。