○登米市都市計画審議会条例

平成17年4月1日

条例第201号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2の規定に基づき、登米市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命又は委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 市議会議員

(3) 関係行政機関の職員

(4) 宮城県の職員

(5) 前各号に掲げるもののほか、市内に住所を有する者

3 委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。委員が欠けた場合における補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

4 第1項第2号に規定する者のうちから任命された委員の任期は当該議員の任期とし、同項第3号及び第4号に規定する者のうちから任命された委員の任期は当該職にある期間とする。

5 委員は非常勤とする。

(臨時委員)

第3条 審議会に特別の事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は、市長が任命する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、学識経験者から任命された委員のうちから選挙する。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。

(議事)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が議長となる。

2 会議は、必要に応じ、会長が招集する。

3 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係ある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(幹事)

第6条 審議会に会務を処理するため幹事を置く。

2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は、審議会の所掌事務について、委員、臨時委員を補佐する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の迫町都市計画審議会条例(昭和45年迫町条例第18号)、登米町都市計画審議会条例(昭和44年登米町条例第9号)、東和町都市計画審議会条例(昭和44年東和町条例第29号)、中田町都市計画審議会条例(昭和60年中田町条例第22号)、豊里町都市計画審議会条例(昭和44年豊里町条例第27号)、石越町都市計画審議会条例(平成4年条例第11号)、津山町都市計画審議会条例(平成7年津山町条例第18号)の規定によりみなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

登米市都市計画審議会条例

平成17年4月1日 条例第201号

(平成17年4月1日施行)