○登米市道路占用規則

平成17年4月1日

規則第166号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)の規定に基づき市が管理する道路及び法第91条第2項に規定する道路予定区域(以下「道路」という。)の占用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 法第32条第1項の許可を受けようとする者は、道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)第4条の3第1項に規定する申請書(次条及び第4条において「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 占用掘削付近位置図(道路を掘削しない場合にあっては、占用地付近の見取図)

(2) 平面図及び横断図(道路を掘削しない場合にあっては、占用区域実測図及び占用箇所の横断図)

(3) 工事の設計書及び図面その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、道路の構造又は交通に及ぼす影響が軽微な場合には、市長の承認を得て書類の一部を添付しないことができる。

(変更許可申請)

第3条 法第32条第3項の許可を受けようとする者は、申請書を市長に提出しなければならない。

(同意書等の添付)

第4条 第2条及び前条の場合において、道路の占用が隣接の土地又は建物の所有者又は占用者に利害関係があると認められるときその他市長が必要と認めるときは、申請書に当該利害関係人の同意書を添付しなければならない。

(警察署長との協議)

第5条 法第32条第5項の規定による協議は、道路の占用に関する協議書(様式第1号)により行うものとする。

(許可の手続)

第6条 法第32条第1項又は第3項の規定による許可は、道路占用許可書(様式第2号)により行うものとする。

(標識の設置)

第7条 前条の規定により道路の占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、占用期間中、道路占用許可標識(様式第3号)を見やすい場所に設置しなければならない。ただし、市長が設置の必要がないと認めたときは、この限りでない。

(相続等による承継許可申請)

第8条 相続又は法人の合併により占用者たる地位を承継しようとする者は、速やかに承継許可申請書(様式第4号)にその事実を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(住所等の変更届出)

第9条 占用者が住所又は氏名を変更したときは、速やかに住所(氏名)変更届(様式第5号)にその事実を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(工事の着工及びしゅん工届出)

第10条 占用者は、工事に着工しようとするときは着工届(様式第6号)を、工事がしゅん工したときはしゅん工届(様式第7号)をそれぞれ市長に提出しなければならない。

(道路の復旧方法)

第11条 占用のため道路を掘削した場合における道路の復旧方法は、次に掲げるところによらなければならない。

(1) 埋戻しは、切込砂利又は良質の土砂を使用して堀坑の一端より層ごとに行い、層厚20センチメートルごとにランマーその他適当な締固機械で十分突き固めること。

(2) 砂利道路面は、径2.5センチメートル以下の敷砂利を掘削した面積の1.5倍にわたり厚さ10センチメートルに敷きならすこと。

(3) 舗装道路面の復旧は、市長の指示する方法によること。

(占用期間満了等の届出)

第12条 占用者は、道路の占用期間が満了した場合又は道路の占用を廃止した場合は、直ちに道路占用期間満了(廃止)(様式第8号)により市長に届け出なければならない。

(占用の協議)

第13条 法第35条の協議の手続等については、この規則に規定する法第32条の許可の手続等の例によるものとする。

(道路占用台帳)

第14条 市長は、道路占用台帳(様式第9号)を備えて所要の事項を記載して置かなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の迫町道路占用規則(昭和60年迫町規則第10号)、道路占用規則(昭和60年登米町規則第5号)、東和町道路占用規則(昭和60年東和町規則第4号)、道路占用規則(昭和59年中田町規則第4号)、道路占用規則(昭和60年豊里町規則第3号)、道路占用規則(昭和60年米山町規則第19号)、道路占用規則(平成6年石越町規則第6号)、道路占用規則(昭和60年南方町規則第7号)又は道路占用規則(平成10年津山町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月31日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の登米市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の登米市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の登米市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の登米市高額療養費貸付けに関する規則、第7条の規定による改正前の登米市生活保護法施行細則、第8条の規定による改正前の登米市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の登米市保育所管理規則、第10条の規定による改正前の登米市保育所保育料徴収等規則、第11条の規定による改正前の登米市子ども医療費の助成に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の登米市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の登米市老人福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の登米市高齢者住宅及び障害者住宅整備資金貸付条例施行規則、第15条の規定による改正前の登米市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則、第16条の規定による改正前の登米市国民健康保険条例施行規則、第17条の規定による改正前の登米市介護保険法施行細則、第18条の規定による改正前の登米市農地農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例施行規則、第19条の規定による改正前の登米市土地改良事業分担金等徴収条例施行規則、第20条の規定による改正前の登米市道路占用規則、第21条の規定による改正前の登米市下水道条例施行規則、第22条の規定による改正前の登米市浄化槽整備推進事業条例施行規則、第23条の規定による改正前の登米市営住宅条例施行規則、第24条の規定による改正前の登米市特定公共賃貸住宅条例施行規則、第25条の規定による改正前の登米市危険物の規制に関する規則、第27条の規定による改正前の登米市福祉作業所管理規則、第28条の規定による改正前の登米市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第29条の規定による改正前の登米市児童福祉法施行細則、第30条の規定による改正前の登米市身体障害者福祉法施行細則、第31条の規定による改正前の登米市知的障害者福祉法施行細則、第32条の規定による改正前の登米市平筒沼いこいの森自然環境保全条例施行規則、第33条の規定による改正前の登米市障害者地域活動支援センター管理規則、第34条の規定による改正前の登米市子ども手当事務処理規則、第35条の規定による改正前の登米市児童手当事務取扱規則、第36条の規定による改正前の登米市空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第37条の規定による改正前の登米市子どものための教育・保育給付の支給認定等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年6月30日規則第32号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

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登米市道路占用規則

平成17年4月1日 規則第166号

(令和3年7月1日施行)