○登米市もくもくランド条例
平成17年4月1日
条例第195号
(設置)
第1条 市の豊かな資源を活用して特産品の生産拡大と消費流通を促進し、併せて地域の自然と文化の承継を図るためもくもくランドを設置する。
(名称及び位置)
第2条 もくもくランドの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(指定管理者による管理)
第3条 もくもくランドの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者の業務)
第4条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) もくもくランドの利用の許可に関する業務
(2) もくもくランドの利用に係る利用料金に関する業務
(3) もくもくランドの施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第5条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他市長が定めるところに従い、もくもくランドの管理を行わなければならない。
(休館日及び利用時間)
第6条 もくもくランドの休館日及び利用時間は、指定管理者が市長の承認を受けて、定めるものとする。
(利用の許可)
第7条 もくもくランドの施設を利用(別表第1に掲げる施設をその施設の目的に応じて利用するために入場する者(以下「入場者」という。)を除く。)しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) その他施設の管理上支障があると認められるとき。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 利用の目的又は利用の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正手段により利用の許可を受けたとき。
2 指定管理者は、前項に掲げるもののほか、公益上特に施設を必要としたとき、又は災害その他の事故により施設の利用ができなくなったときは、利用条件を変更し、又は利用を停止し、若しくは利用の許可を取り消すことができる。
(利用料金)
第9条 利用者は、利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。
2 利用料金の金額は、別表第2に定める基準額に100分の50を乗じて得た額から当該基準額に100分の150を乗じて得た額までの範囲内において市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
3 市長は、指定管理者に、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の減免)
第10条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(利用料金の還付)
第11条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者の指定の取消し等)
第12条 市長は、登米市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年登米市条例第10号)第9条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合で、もくもくランドの管理運営を臨時に行うときに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、別表第2に定める金額の範囲内において使用料を徴収する。
(特別の設備)
第13条 利用者は、もくもくランドの利用に当たって特別の設備を設け、又は特殊な物品を搬入し、利用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。もくもくランド内において臨時に売店等を設置する場合も同様とする。
(権利譲渡等の禁止)
第14条 利用者は、もくもくランドの施設を利用する権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。
(遵守事項)
第15条 もくもくランド内においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) もくもくランドの施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 土地の形質の変更、土石の採取又は樹木の伐採、植物を採取すること。
(3) 鳥獣を捕獲し、又は殺傷すること。
(4) 指示した場所以外の場所へ車両を入れ、又は止めておくこと。
(5) 前各号のほか、市長がもくもくランドの施設の管理上必要があると認めて禁止すること。
(原状回復義務)
第16条 利用者は、その施設の利用を終了したとき、又は利用の許可を取り消されたときは、直ちにその施設、設備又は器具類を原状に回復しなければならない。
(損害賠償義務)
第17条 もくもくランドの施設の利用者及び入場者は施設、設備等を破損し、又は滅失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のもくもくランド条例(昭和63年津山町条例第12号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
附則(平成17年12月20日条例第264号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の登米市もくもくランド条例の規定によりなされた使用許可、手続き及びその他の行為は、改正後の登米市もくもくランド条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年9月18日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の登米市登米祝祭劇場条例、登米市歴史資料館条例、登米市中田農産物加工所条例、登米市米山農村総合管理施設条例、登米市迫にぎわいセンター条例、登米市とよま観光物産センター条例、登米市春蘭亭条例、登米市東和物産交流施設条例、登米市もくもくランド条例、登米市東和川端高齢者等活動生活支援促進機械施設条例及び登米市福祉作業所条例の規定によりなされた利用許可、手続その他の行為は、改正後の登米市登米祝祭劇場条例、登米市歴史資料館条例、登米市中田農産物加工所条例、登米市米山農村総合管理施設条例、登米市迫にぎわいセンター条例、登米市とよま観光物産センター条例、登米市春蘭亭条例、登米市東和物産交流施設条例、登米市もくもくランド条例、登米市東和川端高齢者等活動生活支援促進機械施設条例及び登米市福祉作業所条例の規定によりなされた利用許可、手続その他の行為とみなす。
附則(令和3年3月5日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
施設名 | 区分 | 位置 |
間伐材流通合理化センター | 間伐材の利用拡大と流通体制の確立を図る施設 | 登米市津山町横山字細屋24番地 |
食品加工普及施設 | 地域食品の開発、普及を図る施設 | |
高齢者加工活動施設 | 特殊林産物等の加工活動及び研修を通して高齢者の就労の場を確保する施設 | |
交流広場 | 樹木の展示及び住民が交流し、又は催しを行う施設 | 登米市津山町横山字細屋24番地 |
郷土文化保存伝習館 | 本市の文化遺産及び民族芸能の保存伝習を行うための地域文化活動施設 | |
農村公園 | 子供達の遊び場や老人の憩いの場とし、更に軽スポーツやイベントを行う広場 | 登米市津山町横山字細屋26番地1 |
木工品販売施設 | 林産物加工品等の販売を目的とした施設 | |
野菜販売施設 | 農産物、農産物加工品等の販売を目的とした施設 | |
情報センター | 地域の情報や道路情報を提供する施設 |
別表第2(第9条関係)
施設名 | 利用料金の基準額 |
高齢者加工活動施設 | 入場料を徴収し、又は物品を販売する等営利を目的として利用する場合 1時間 500円 |
交流広場 | |
郷土文化保存伝習館 | |
農村公園 | |
情報センター | |
その他施設敷地内 | 販売価格の10パーセント |