○登米市及甚と源氏ボタル交流館等管理規則

平成17年4月1日

規則第161号

(趣旨)

第1条 この規則は、登米市及甚と源氏ボタル交流館等条例(平成17年登米市条例第192号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、及甚と源氏ボタル交流館等(以下「交流館等」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の申込み)

第2条 条例第4条第1項の規定により交流館等の使用許可を受けようとする者は、及甚と源氏ボタル交流館等使用許可申請書(様式第1号)を使用しようとする日の3日前までに市長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第3条 市長は、前条の申請が適当と認めるときは、及甚と源氏ボタル使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用料の納付方法)

第4条 交流館等の使用料は、市が発行する納付書により納付するものとする。ただし、交流館等を長時間継続して使用する場合の料金は、別表で定める額とする。

(使用料の減免)

第5条 条例第7条で定める「公益的な目的」とは、次に該当するものをいう。

(1) 市の振興発展に関する交流館事業等に使用するとき。

(2) その他市長が必要と認めるとき。

2 前項の使用料の減免を受けようとする者は、及甚と源氏ボタル使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第6条 条例第8条ただし書の規定による使用料を還付する額は、既に納めた使用料の額に、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める率を乗じて得た額とする。

(1) 条例第4条第1項の規定による許可を受けた者の責任によらない理由で使用できなくなったとき。

 全く使用できなくなったとき 100パーセント

 使用予定時間の2分の1以上を使用できなくなったとき 50パーセント

(2) 前号に定めるもののほか、特別の理由があるとき 市長がその都度定める率

2 前項の使用料の還付を受けようとする者は、及甚と源氏ボタル使用料還付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、交流館等の管理に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の及甚と源氏ボタル交流館等の設置及び管理に関する規則(平成8年東和町規則第13号。以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の規則の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の規則の例による。

別表(第4条関係)

長時間継続使用する場合の使用料

部屋別使用者

使用人数

1室、1人当たりの使用料

2室、1人当たりの使用料

3室、1人当たりの使用料

4室、1人当たりの使用料

全室、1人当たりの使用料

1~2人

1,300円

1,500円

3~6人

1,100円

1,200円

7~15人

1,100円

1,200円

15~25人

1,000円

1,100円

26~35人

800円

900円

1,000円

36~49人

700円

800円

50人以上

500円

1 長時間継続して使用とみなす時間は、おおむね6時間以上とする。

2 特別の用具等使用する場合は、実費負担とする。

3 幼児及び児童の使用料は、半額とする。ただし、暖房料は、この限りではない。

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登米市及甚と源氏ボタル交流館等管理規則

平成17年4月1日 規則第161号

(平成17年4月1日施行)