○登米市及甚と源氏ボタル交流館等管理規則
平成17年4月1日
規則第161号
(趣旨)
第1条 この規則は、登米市及甚と源氏ボタル交流館等条例(平成17年登米市条例第192号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、及甚と源氏ボタル交流館等(以下「交流館等」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の納付方法)
第4条 交流館等の使用料は、市が発行する納付書により納付するものとする。ただし、交流館等を長時間継続して使用する場合の料金は、別表で定める額とする。
(使用料の減免)
第5条 条例第7条で定める「公益的な目的」とは、次に該当するものをいう。
(1) 市の振興発展に関する交流館事業等に使用するとき。
(2) その他市長が必要と認めるとき。
(1) 条例第4条第1項の規定による許可を受けた者の責任によらない理由で使用できなくなったとき。
ア 全く使用できなくなったとき 100パーセント
イ 使用予定時間の2分の1以上を使用できなくなったとき 50パーセント
(2) 前号に定めるもののほか、特別の理由があるとき 市長がその都度定める率
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、交流館等の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
3 合併前の規則の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の規則の例による。
別表(第4条関係)
長時間継続使用する場合の使用料
部屋別使用者 使用人数 | 1室、1人当たりの使用料 | 2室、1人当たりの使用料 | 3室、1人当たりの使用料 | 4室、1人当たりの使用料 | 全室、1人当たりの使用料 |
1~2人 | 1,300円 | 1,500円 | ― | ― | ― |
3~6人 | 1,100円 | 1,200円 | ― | ― | ― |
7~15人 | ― | 1,100円 | 1,200円 | ― | ― |
15~25人 | ― | ― | 1,000円 | 1,100円 | ― |
26~35人 | ― | ― | 800円 | 900円 | 1,000円 |
36~49人 | ― | ― | ― | 700円 | 800円 |
50人以上 | ― | ― | ― | ― | 500円 |
1 長時間継続して使用とみなす時間は、おおむね6時間以上とする。 2 特別の用具等使用する場合は、実費負担とする。 3 幼児及び児童の使用料は、半額とする。ただし、暖房料は、この限りではない。 |