○登米市及甚と源氏ボタル交流館等条例

平成17年4月1日

条例第192号

(設置)

第1条 自然資源を活用した都市等との交流推進、集落農業の振興並びに地域住民のコミュニティ活動、福祉の増進、産業の振興及び文化的資質の向上等を目的として及甚と源氏ボタル交流館及び体験農園(以下「交流館等」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流館等の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

及甚と源氏ボタル交流館・体験農園

登米市東和町米川字軽米87番地4

(利用時間)

第3条 交流館等の利用時間は、別表第1のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りではない。

(利用の許可)

第4条 交流館等を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、交流館等を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 交流館等の施設若しくは設備をき損又は汚損するおそれがあるとき。

(3) その他交流館等の施設の設置の目的及び運営上不適当と認めるとき。

(利用の制限)

第5条 市長は、前条第1項の許可を受けて交流館等を利用する者(以下「利用者」という。)がこの条例又は条例に基づく規則の規定に違反した場合は、許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

(使用料の納付)

第6条 利用者は、使用料を納めなければならない。

2 使用料の額は、別表第2のとおりとする。

(使用料の減免)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 市が主催又は共催する事業に利用する場合 全額

(2) 市内の学校、幼稚園及び保育所等が、教育活動又は保育事業のために利用する場合 全額

(3) 市内の社会福祉団体、社会教育団体及び産業経済団体等が、その活動目的を達成するために利用する場合 全額又は半額

(4) その他市長が必要と認める場合 全額又は半額

(使用料の還付)

第8条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、市の責めに帰すべき場合その他正当な理由がある場合は、この限りではない。

(目的外利用、権利譲渡等の禁止)

第9条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用目的以外に利用しないこと。

(2) 利用する権限を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(3) 利用許可を受けた交流館等の施設、設備、備品器具以外は利用しないこと。

(4) 交流館等の利用者は、現状を変更しないこと。

(5) 利用の終了後又は利用許可が取り消されたときは、原状に復さなければならない。

(6) その他市長が規則で定めること。

(損害賠償義務)

第10条 利用者は、交流館等の建物、備品等を破損し、又は汚損したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の破損又は汚損が利用者の故意又は過失によるものと認めるときは、利用者に原状回復又はその損害を賠償させなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、交流館等の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の及甚と源氏ボタル交流館等の設置及び管理に関する条例(平成8年東和町条例第11号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

(平成18年6月27日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の登米市及甚と源氏ボタル交流館等条例の規定によりなされた使用許可、手続き及びその他の行為は、改正後の登米市及甚と源氏ボタル交流館等条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年6月18日条例第32号)

この条例は、平成31年1月1日から施行する。

(令和5年9月14日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前の登米市及甚と源氏ボタル交流館等条例第4条第1項の規定によりされた許可は、改正後の登米市及甚と源氏ボタル交流館等条例(以下「新条例」という。)第4条第1項の規定によりされた許可とみなす。

3 新条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

施設又は設備

利用区分

利用時間

和室(1室~5室)

宿泊で利用する場合

午後3時から利用最終日の午前10時まで。ただし、浴室の利用時間については、別に定める。

調理室

多目的ホール

浴室

シャワー

和室(1室~5室)

宿泊以外で利用する場合

午前8時30分から午後10時まで

調理室

多目的ホール

シャワー

別表第2(第6条関係)

(1) 宿泊

利用区分

使用料(1人1泊当たり)

一般

3,000円

大学生、高校生等

2,000円

中学生、小学生

1,500円

小学生未満

無料

備考

1 市外の者が利用する場合は、使用料を1.5倍した額とする(市外の学校、社会福祉団体、社会教育団体及び産業経済団体等が、その活動目的を達成するために利用する場合を除く。)。

2 営利を目的に利用する場合は、使用料を10倍にした額とする。

3 宿泊の場合は、和室、調理室、多目的ホール及びシャワーの使用料は、徴収しない。

4 宿泊に伴うシーツ等のクリーニング代は、実費相当額を徴収する。

(2) 宿泊以外

利用区分

単位

使用料

和室1室

1時間当たり

300円

和室全室

1,500円

調理室

300円

多目的ホール

600円

シャワー

1回当たり

200円

備考

1 利用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、1時間として計算する。

2 市外の者が利用する場合は、使用料を1.5倍した額とする(市外の学校、社会福祉団体、社会教育団体及び産業経済団体等が、その活動目的を達成するために利用する場合を除く。)。

3 営利を目的に利用する場合は、使用料を10倍にした額とする。

(3) 体験農場使用料

種類

単位

使用料の額

体験農園

1m21年につき

210円

登米市及甚と源氏ボタル交流館等条例

平成17年4月1日 条例第192号

(令和6年4月1日施行)