○登米市東和物産交流施設条例

平成17年4月1日

条例第191号

(設置)

第1条 農林産物の需要拡大を促進し地場産業の振興を図るため、東和物産交流施設(以下「物産交流施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 物産交流施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(指定管理者による管理)

第3条 物産交流施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者の業務)

第4条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 物産交流施設の利用の許可に関する業務

(2) 物産交流施設の利用に係る利用料金に関する業務

(3) 物産交流施設の施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第5条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他市長が定めるところに従い、物産交流施設の管理を行わなければならない。

(利用の許可)

第6条 物産交流施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、物産交流施設の利用が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可してはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備をき損、汚損するおそれがあるとき。

(3) その他施設設置の目的に反すると認めるとき。

(利用時間)

第7条 物産交流施設の利用時間は、午前9時から午後7時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を受けて、利用時間を変更することができる。

(遵守事項)

第8条 第6条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 施設の現状を変更しないこと。

(3) 利用目的以外に利用しないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める事項

(利用許可の取消し)

第9条 指定管理者は、利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反した場合は、利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

(利用料金)

第10条 利用者は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金の額は、別表第2に定める額の範囲内において、市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

3 市長は、指定管理者に、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、物産交流施設を公益的な目的で利用する場合その他特に必要があると認める場合は、利用料金の全部又は一部を減免することができる。

(利用料金の還付)

第12条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者又は市の責めに帰すべき理由により利用者が施設を利用できなくなった場合その他利用者が既に支払った利用料金の還付を求める正当な理由がある場合は、この限りでない。

(指定管理者の指定の取消し等)

第13条 市長は、登米市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年登米市条例第10号)第9条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合で、物産交流施設の管理運営を臨時に行うときに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、別表第2に定める金額の範囲内において使用料を徴収する。

2 前項の場合においては、第6条第9条第10条第1項第11条及び第12条の規定を準用する。この場合において、第6条及び第9条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第10条の見出し中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条第1項中「料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者」とあるのは「使用料を市長」と、第11条の見出し中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、第12条の見出し中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条中「指定管理者又は市」とあるのは「市」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(損害賠償義務)

第14条 施設、設備若しくは備品を利用する者の責めに帰すべき理由により施設、設備若しくは備品を滅失し、又はき損した者は、施設又は設備を原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の東和町物産館設置及び管理に関する条例(平成10年東和町条例第13号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった利用料金の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

(平成17年12月20日条例第263号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の登米市東和物産交流施設条例の規定によりなされた利用許可、手続き及びその他の行為は、改正後の登米市東和物産交流施設条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月31日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の登米市登米祝祭劇場条例、登米市歴史資料館条例、登米市中田農産物加工所条例、登米市米山農村総合管理施設条例、登米市迫にぎわいセンター条例、登米市とよま観光物産センター条例、登米市春蘭亭条例、登米市東和物産交流施設条例、登米市もくもくランド条例、登米市東和川端高齢者等活動生活支援促進機械施設条例及び登米市福祉作業所条例の規定によりなされた利用許可、手続その他の行為は、改正後の登米市登米祝祭劇場条例、登米市歴史資料館条例、登米市中田農産物加工所条例、登米市米山農村総合管理施設条例、登米市迫にぎわいセンター条例、登米市とよま観光物産センター条例、登米市春蘭亭条例、登米市東和物産交流施設条例、登米市もくもくランド条例、登米市東和川端高齢者等活動生活支援促進機械施設条例及び登米市福祉作業所条例の規定によりなされた利用許可、手続その他の行為とみなす。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

東和物産館

登米市東和町米川字六反55番地1

東和活性化施設

登米市東和町米川字六反33番地1

別表第2(第10条関係)

施設名

利用料金

備考

上限額 円/時間

下限額 円/時間

東和物産館

1階展示販売コーナー

525円

210円

他市町村居住者及び入場料を徴する場合は、左の額の50%増

東和物産館

2階展示コーナー

525円

210円

東和物産館

2階喫茶コーナー

525円

210円

東和活性化施設

展示販売コーナー

525円

210円

・利用時間が1時間未満の場合は、切り上げて1時間とする。

・特別の照明及び燃料等を必要とする場合は、別に定める。

登米市東和物産交流施設条例

平成17年4月1日 条例第191号

(平成23年3月31日施行)