○登米市中小企業振興資金融資規則

平成17年4月1日

規則第151号

(趣旨)

第1条 この規則は、登米市内に居住する中小企業者で事業資金を必要とするものに対し、登米市が融資のあっせんと助成を行うことについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「中小企業者」とは、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条に規定する業種(信用保証協会の保証対象外業種を除く。)を営む中小規模の企業者をいう。

(融資あっせん)

第3条 市長は、あっせんによって融資を行う金融機関(以下「特定金融機関」という。)、宮城県信用保証協会(以下「保証協会」という。)及び商工会等と相互協力のもとに中小企業者に融資あっせんを行うものとする。

(資金の預託等)

第4条 市長は、前条に規定する融資あっせんを行うため、毎年度予算の範囲内で資金を特定金融機関に預託するものとする。

2 特定金融機関は、前項の預託金額に市長及び保証協会との覚書において定める協調倍率を乗じて得た額の範囲内で融資を行うものとする。

(特定金融機関)

第5条 特定金融機関は、市長が指定する。

2 特定金融機関は、市のあっせんに係る事業資金の融資を行うものとする。

(信用保証)

第6条 融資は、すべて保証協会の信用保証を受けなければならない。

2 市長は、保証協会が債務保証を引き受けた場合には、予算の範囲内において保証料を補給することができる。

3 保証期間の経過した債務額については、保証料を補給しない。ただし、市長が期間延長を承認した場合は、この限りでない。

(損失補償)

第7条 市は、保証協会がこの規則に基づく信用保証により損失を受けたときは、別に定めるところにより損失を補償するものとする。

(資金の使途制限)

第8条 この規則による資金は、中小企業者の事業運営上必要とする設備又は運転資金以外に使用してはならない。

2 市長は、融資を受けた者が前項の規定に違反したと認めたときは、第6条第2項に規定する保証料の補給を中止するとともに、既に交付した補給金の一部又は全部を返還させることができる。

(信用保証状況の報告)

第9条 保証協会は、毎月末日現在の信用保証の処理状況について翌月末日までに市長に報告しなければならない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の迫町中小企業振興資金融資要綱(平成6年迫町決定)、登米町中小企業振興資金融資規則(昭和39年登米町規則第7号)、東和町中小企業振興資金規則(改正)(昭和39年東和町規則第3号)、中田町中小企業振興資金融資規則(昭和39年中田町規則第2号)、豊里町中小企業振興資金融資あっせん規則(昭和39年豊里町規則第1号)、米山町中小企業振興資金融資規則(昭和39年米山町規則第12号)、石越町中小企業振興資金融資要綱(平成6年石越町要綱第1号)、南方町中小企業振興資金融資規則(昭和46年南方町規則第3号)又は津山町中小企業振興資金融資規則(昭和42年津山町規則第1号)の規定によりなされた預託、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

登米市中小企業振興資金融資規則

平成17年4月1日 規則第151号

(平成17年4月1日施行)