○登米市農村地域への産業の導入の促進等に関する審議会条例

平成17年4月1日

条例第181号

(趣旨)

第1条 この条例は、農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和46年法律第112号。以下「法」という。)第14条第2項及び第3項の規定に基づき、農村地域への産業の導入の促進等に関する審議会の設置並びに組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 法第14条第2項の規定に基づき、登米市農村地域への産業の導入の促進等に関する審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第3条 審議会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 農業関係団体の役員又は職員

(3) 商工業関係団体の役員又は職員

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成30年1月16日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

登米市農村地域への産業の導入の促進等に関する審議会条例

平成17年4月1日 条例第181号

(平成30年1月16日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 商工観光/第1節
沿革情報
平成17年4月1日 条例第181号
平成30年1月16日 条例第2号