○登米市商工振興審議会条例

平成17年4月1日

条例第180号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、商工業振興の基本的な計画及び観光振興対策等に関する重要事項を審議するため、登米市商工振興審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから必要の都度市長が任命する。

(1) 市商工会会員

(2) 知識経験を有する者

3 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第3条 審議会に会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

登米市商工振興審議会条例

平成17年4月1日 条例第180号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 商工観光/第1節
沿革情報
平成17年4月1日 条例第180号