○登米市津山木工加工研修施設条例

平成17年4月1日

条例第179号

(設置)

第1条 農業経営の安定を図るため、木工加工品の研究開発及び技術習得を目的として、津山木工加工研修施設(以下「研修施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 研修施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

津山木工加工研修施設

登米市津山町柳津字小麻65番地1

(指定管理者による管理)

第3条 研修施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者の業務)

第4条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 研修施設の施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第5条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他市長が定めるところに従い、研修施設の管理を行わなければならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の津山町木工加工研修施設の設置及び管理に関する条例(昭和54年津山町条例第22号。以下「合併前の条例」という。)の規定になされた処分手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月20日条例第259号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の登米市津山木工加工研修施設条例の規定によりなされた手続き及びその他の行為は、改正後の登米市津山木工加工研修施設条例の相当規定によりなされたものとみなす。

登米市津山木工加工研修施設条例

平成17年4月1日 条例第179号

(平成18年4月1日施行)