○登米市豊里地域産物活用施設管理規則

平成17年4月1日

規則第147号

(趣旨)

第1条 この規則は、登米市豊里地域産物活用施設条例(平成17年登米市条例第177号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、豊里地域産物活用施設(以下「活用施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用者の遵守事項)

第2条 活用施設の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用する権利を他のものに譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 許可を受けた利用目的以外に使用しないこと。

(3) 許可を受けないで寄附金の募集、物品の販売、飲食物の提供を行わないこと(第三者をして行わせる場合を含む。)

(4) 許可を受けないで広告物等の掲示若しくは配布又は看板立札等の設置を行わないこと。

(5) 火災及び盗難の防止に留意すること。

(6) 利用に係る施設内の秩序を保持するため必要な措置を講ずること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が指示すること。

(き損等の届出等)

第3条 利用者は、利用施設の施設及び設備をき損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を登米市豊里地域産物活用施設破損(滅失)(別記様式)により指定管理者を経由し市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項のき損又は滅失が利用者の故意又は過失によるものと認めたときは、これを原状に回復させ、又はその損害を賠償させなければならない。

(施設利用終了の届出)

第4条 利用者は、施設の利用を終了したときは、指定管理者に届け出、その点検を受けなければならない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、活用施設の管理に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の豊里町地域産物活用施設管理運営規則(平成15年豊里町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月24日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の登米市豊里地域産物活用施設管理規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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登米市豊里地域産物活用施設管理規則

平成17年4月1日 規則第147号

(平成18年4月1日施行)