○登米市豊里地域産物活用施設条例

平成17年4月1日

条例第177号

(設置)

第1条 農林業者の特産品開発、販売の育成及び研修に努め、流通を活性化させ安定的な生産活動を誘導し、農山村振興と農林業情報の拠点とするため、豊里地域産物活用施設(以下「活用施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 活用施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

豊里地域産物活用施設

登米市豊里町上屋浦16番地

(業務)

第3条 活用施設は、次に掲げる業務を行う。

(1) 農林産物及び農林産加工品、木工芸品、民芸品等の展示並びに販売に関すること。

(2) 活用施設を拠点とした都市住民との交流に関すること。

(3) その他設置の目的達成に必要な事項に関すること。

(指定管理者による管理)

第4条 活用施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者の業務)

第5条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 活用施設の利用の許可に関する業務

(2) 活用施設の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前各号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第6条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他市長が定めるところに従い、活用施設の管理を行わなければならない。

(休館日)

第7条 活用施設の休館日は、1月1日から1月3日までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、休館日を変更することができる。

(利用の許可)

第8条 活用施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、活用施設を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 施設若しくは設備をき損又は汚損するおそれがあるとき。

(3) その他施設の設置の目的及び運営上不適当と認めるとき。

(利用の制限)

第9条 指定管理者は、活用施設の利用が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を制限することができる。

(1) 活用施設をき損するおそれがあると認めるとき。

(2) その他活用施設の設置目的に反すると認めるとき。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、活用施設の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の豊里町地域産物活用施設の設置及び管理に関する条例(平成15年豊里町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月20日条例第258号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の登米市豊里地域産物活用施設条例の規定によりなされた利用許可、手続き及びその他の行為は、改正後の登米市豊里地域産物活用施設条例の相当規定によりなされたものとみなす。

登米市豊里地域産物活用施設条例

平成17年4月1日 条例第177号

(平成18年4月1日施行)