○登米市有林野貸付規則
平成17年4月1日
規則第142号
(趣旨)
第1条 この規則は、登米市有林野条例(平成17年登米市条例第170号)第9条に基づき、市有林野の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 貸付林 森林施業を目的として貸し付ける林野
(2) 採草放牧地 飼料用生草等の採取又は放牧を目的として貸し付ける林野
(貸付け及び契約)
第3条 市有林野の貸付けを受けようとする者は、登米市有林野貸付申請書(様式第1号)を提出し、市長と貸借契約を結ばなければならない。貸し付けた林野に係る立木等を譲り受け、又は相続した場合も同様とする。
2 2人以上の者が相続人となった場合には、共同相続人は、相続による貸付林の権利義務の行使に関し、共同相続人を代表する者1人を選定し、貸借契約を結ばなければならない。
(1) 貸付林契約の目的たる市有林野の所在地及び面積
(2) 当該契約の存続期間
(3) 植栽すべき樹種等及び本数 (採草放牧地の場合は、省略)
(4) 植栽の期間及び方法 (採草放牧地の場合は、省略)
(5) 手入れの方法 (採草放牧地の場合は、省略)
(6) 伐採の時期及び方法 (採草放牧地の場合は、省略)
(7) その他必要な事項
2 貸付林契約の貸付名義を変更するときは、登米市有林野貸付名義変更許可願(様式第3号)を提出し、市長の許可を受けなければならない。
第5条 市有林野の貸付けは、次の期間を超えることができない。ただし、更新することができる。
(1) 貸付林 1伐採期(70年)又は伐採の日のいずれか短い日
(2) 採草放牧地 10年
(貸付林の制限)
第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、貸借契約を取り消し、又は貸付けを制限し、若しくは停止することができる。
(1) 公用又は公共用に供するとき。
(2) 公益を害するおそれがあると認めるとき。
(3) 転貸したとき、又は許可無く地上物件を譲渡し、若しくは担保に供し、又は目的外に使用したとき。
(4) その他貸借契約に違反したとき。
(貸付林の返還)
第7条 貸付けを受けた者は、その貸付期間を終了したとき、又は立木を処分した後返還しなければならない。
2 貸付期間中において貸付林の返還をするときは、登米市有林野返還願(様式第4号)を提出し、市長の許可を受けなければならない。
4 貸付林を返還するときは、借受人は、貸付林に要した費用を市長に請求することができない。ただし、前条第1号に該当し、契約を解除された場合は、この限りでない。
(貸付料)
第8条 条例第4条第2項の規定による月割りの計算は、貸付けの日の属する月の翌月(契約の日が月の初日であるときは、貸付けする日の属する月)から開始し、貸付林を返還するときは、返還する日の属する月(返還する日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)までとする。
(貸付料の納付)
第9条 貸付料は、毎年4月1日現在により、7月、12月の年2期に分け、所定の納付書により指定金融機関に納付しなければならない。
(貸付料の減免申請)
第10条 条例第5条の規定により貸付料の減免を受けようとする者は、登米市有林野貸付料減免申請書(様式第5号)により市長に申請しなければならない。
(貸付林の払下げ)
第11条 貸付林の払下げを受けようとする者は、登米市有林野貸付林払下げ申請書(様式第6号)を提出し、市長の許可を受けなければならない。
2 貸付林の払下げについては、登米市公有財産規則(平成17年登米市規則第42号。以下「規則」という。)第35条の規定に基づき行うものとする。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
3 合併前の規則の規定により課した、又は課すべき貸付料の取扱いについては、なお合併前の規則の例による。