○登米市有林野貸付規則
平成17年4月1日
規則第142号
(趣旨)
第1条 この規則は、登米市有林野条例(平成17年登米市条例第170号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、市有林野の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 貸付林 森林施業を目的として貸し付ける市有林野
(2) 採草放牧地 飼料用生草等の採取又は放牧を目的として貸し付ける市有林野
(1) 貸付林 市内に住所を有する者で構成する団体
(2) 採草放牧地 条例第3条第2号に定める農林業者の協業体
2 市有林野の貸付けを受けようとする者は、登米市有林野貸付申請書(様式第1号)を提出し、市長と貸付契約を締結しなければならない。借り受けた市有林野に係る立木等を譲り受け、又は相続した場合も同様とする。
(1) 契約の目的たる市有林野の所在地及び面積
(2) 契約の存続期間
(3) 植栽すべき樹種等及び本数(採草放牧地の場合を除く。)
(4) 植栽の期間及び方法(採草放牧地の場合を除く。)
(5) 手入れの方法(採草放牧地の場合を除く。)
(6) 伐採の時期及び方法(採草放牧地の場合を除く。)
(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
2 市有林野の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、貸付名義を変更するときは、登米市有林野貸付名義変更許可願(様式第3号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(貸付期間)
第5条 市有林野の貸付けは、次の期間を超えることができない。ただし、更新することができる。
(1) 貸付林 1伐採期(70年)又は伐採の日のいずれか短い日
(2) 採草放牧地 10年
(承継人に対する効力)
第6条 この規則に基づいてなされた行為は、収益する者の承継人に対しても、その効力を有する。
(契約の解除等)
第7条 市長は、貸し付けた市有林野が次の各号のいずれかに該当するときは、その契約を解除し、又は貸付けを制限し、若しくは停止することができる。
(1) 公用又は公共用に供するとき。
(2) 公益を害するおそれがあると認めるとき。
(3) 転貸したとき、又は許可無く地上物件を譲渡し、若しくは担保に供し、又は目的外に使用したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、契約に違反したとき。
(返還)
第8条 借受人は、その貸付期間を終了したとき、又は立木を処分したときは、貸付けを受けた市有林野を直ちに返還しなければならない。
2 借受人は、貸付期間中に市有林野を返還しようとするときは、登米市有林野返還願(様式第4号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
4 借受人は、貸付けを受けた市有林野を返還するときは、植栽等に要した費用を市長に対して請求することができない。ただし、前条第1号に該当し、契約を解除された場合は、この限りでない。
(貸付料)
第9条 条例第4条第2項の規定による月割りの計算は、貸付けの日の属する月の翌月(契約の日が月の初日であるときは、貸付けする日の属する月)から開始し、市有林野を返還するときは、返還する日の属する月(返還する日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)までとする。
(貸付料の納付)
第10条 貸付料は、毎年度7月及び12月の年2期に分け、所定の納付書又は口座振込の方法により指定金融機関に納付しなければならない。
(払下げ)
第12条 貸付けを受けた市有林野の払下げを受けようとする者は、登米市有林野払下げ申請書(様式第6号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 前項の払下げについては、登米市公有財産規則(平成17年登米市規則第42号。以下「規則」という。)第35条の規定に基づき行うものとする。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の町有林野貸付規則(昭和62年津山町規則第2号。以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた契約、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の規則の規定により課した、又は課すべき貸付料の取扱いについては、なお合併前の規則の例による。
附則(令和8年3月31日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の登米市有林野貸付規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。






