○登米市有林野分収林規則

平成17年4月1日

規則第141号

(趣旨)

第1条 この規則は、登米市有林野条例(平成17年登米市条例第170号)第9条の規定に基づき登米市有林野の管理に関し、住民福祉の向上に資するための分収林設定について、必要な事項を定めるものとする。

(分収林の設定及び分収歩合)

第2条 市有林野に造林を行い、分収林の設定を受けようとするものは、分収林申請書(様式第1号)を提出し、分収林契約を結ばなければならない。

2 分収林は、主伐で生じる収益を分収する契約で設定する。

3 前項の収益分収歩合は、市が10分の1、造林者10分の9とする。

(分収林契約の内容)

第3条 前条の契約(以下「分収林契約」という。)においては、次に掲げる事項を定め、市有林野分収林契約書(様式第2号)により契約しなければならない。

(1) 分収林契約の目的たる市有林野(以下「分収林」という。)の所在及び面積

(2) 当該契約の存続期間

(3) 植栽すべき樹種及び本数

(4) 植栽の期間及び方法

(5) 手入れの方法

(6) 伐採の時期及び方法

(7) 収益分収の割合

(8) その他必要な事項

2 分収林契約の名義を変更するときは、市有林野分収契約名義変更許可願(様式第3号)を提出し、市長の許可を受けなければならない。

(分収林契約の存続期間)

第4条 分収林契約の存続期間は、70年を超えることができない。ただし、分収林契約は、更新することができる。

2 分収林契約期間中において分収林契約を解約しようとするときは、分収林契約解約願(様式第4号)を提出し、市長の許可を受けなければならない。

(承継人に対する効力)

第5条 この規則に基づいてなされた行為は、就役する者の承継人に対しても、その効力を有する。

(保護義務)

第6条 造林者は、分収林の保護について適切に行わなければならない。

(権利の処分等の制限)

第7条 造林者は、その権利の担保に供し、又は処分することができない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(目的外利用の禁止)

第8条 造林者は、分収林契約の目的以外の目的に分収林を使用してはならない。

(分収林契約の解除)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、分収林契約を解除することができる。ただし、造林者の責めに帰することができない場合は、この限りでない。

(1) 当該契約に定められた植栽期間が満了しても造林者が植栽を完了しないとき。

(2) 造林者が当該契約に定められた植栽手入れ又は伐採の方法に従わなかったとき。

(3) 造林者が第6条に定める事項の実施を怠ったとき。

(4) 造林者が前条の規定に違反したとき。

(5) 造林者がその分収林につき罪を犯したとき。

2 前項の規定により分収林契約を解除した場合には、植栽を終わった樹木は、市の所有に帰する。

3 市長は、第1項の規定により分収林契約を解除しようとするときは、造林者に対しあらかじめ理由を付してその旨を通知し、造林者又はその代理人が公開の聴聞において意見を述べ、かつ、有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の登米町分収造林条例(昭和40年登米町条例第13号)又は東和町有林野分収林条例(昭和37年東和町条例第7号)、東和町学校林設置条例(昭和44年東和町条例第8号)、青年の山設置条例(昭和44年東和町条例第9号)、東和町森林組合指導林条例(昭和44年東和町条例第10号)又は津山町有林野貸付規則(昭和26年津山町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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登米市有林野分収林規則

平成17年4月1日 規則第141号

(平成17年4月1日施行)