○登米市有林野分収林規則
平成17年4月1日
規則第141号
(趣旨)
第1条 この規則は、登米市有林野条例(平成17年登米市条例第170号)第9条の規定に基づき、市有林野の管理に関し、住民福祉の向上に資するための分収林(収益の分収を目的とした造林木をいう。以下同じ。)の設定について、必要な事項を定めるものとする。
(分収林の設定及び分収歩合)
第2条 分収林の設定を受けることができる者は、市内に住所を有する者で構成する団体とする。
2 市有林野に造林を行い、分収林の設定を受けようとする者は、分収林申請書(様式第1号)を提出し、市長と分収林契約を結ばなければならない。
3 分収林は、主伐で生じる収益を分収する契約により設定する。
4 前項の収益分収の歩合は、市10分の1、造林者10分の9とする。
(1) 分収林契約の目的たる市有林野の所在及び面積
(2) 分収林契約の存続期間
(3) 植栽すべき樹種及び本数
(4) 植栽の期間及び方法
(5) 手入れの方法
(6) 伐採の時期及び方法
(7) 収益分収の割合
(8) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
2 分収林の設定を受けた者(以下「造林者」という。)は、分収林契約の名義を変更するときは、市有林野分収林契約名義変更許可願(様式第3号)を提出し、市長の許可を受けなければならない。
(分収林契約の存続期間等)
第4条 分収林契約の存続期間は、70年を超えることができない。ただし、更新することができる。
2 造林者は、分収林契約期間中において当該契約を解約しようとするときは、分収林契約解約願(様式第4号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(承継人に対する効力)
第5条 この規則に基づいてなされた行為は、収益する者の承継人に対しても、なおその効力を有する。
(保護義務)
第6条 造林者は、分収林の保護について適切に行わなければならない。
(権利の処分等の制限)
第7条 造林者は、その権利の担保に供し、又は処分することができない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(目的外利用の禁止)
第8条 造林者は、分収林契約の目的以外の目的に分収林を使用してはならない。
(分収林契約の解除)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、分収林契約を解除することができる。ただし、造林者の責めに帰することができない場合は、この限りでない。
(1) 造林者が分収林契約に定められた解除事由に該当したとき。
(2) 当該契約に定められた植栽期間が満了しても造林者が植栽を完了しないとき。
(3) 造林者が当該契約に定められた植栽手入れ又は伐採の方法に従わなかったとき。
(4) 造林者が第6条に定める事項の実施を怠ったとき。
(5) 造林者が前条の規定に違反したとき。
(6) 造林者がその分収林につき罪を犯したとき。
2 前項の規定により分収林契約を解除した場合には、植栽を終わった樹木は、市の所有に帰する。
3 市長は、第1項の規定により分収林契約を解除しようとするときは、造林者に対しあらかじめ理由を付してその旨を通知しなければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の登米町分収造林条例(昭和40年登米町条例第13号)又は東和町有林野分収林条例(昭和37年東和町条例第7号)、東和町学校林設置条例(昭和44年東和町条例第8号)、青年の山設置条例(昭和44年東和町条例第9号)、東和町森林組合指導林条例(昭和44年東和町条例第10号)又は津山町有林野貸付規則(昭和26年津山町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和8年3月31日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の登米市有林野分収林規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。




