○登米市有林野条例

平成17年4月1日

条例第170号

(趣旨)

第1条 この条例は、登米市有林野の取得、維持、保存及び運用(以下「管理」という。)並びに林産物の売払いについて、市民福祉の向上と民生の安定を図るものとし、法令又は他の条例に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「市有林野」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 市の所有に属する山林原野であって、市において森林経営の用に供し、又は供するものと決定したもの

(2) 市の所有する山林原野で、営林の目的以外に使用収益を行うために貸付地として指定したもの

(3) 営林を目的として分収及び貸し付けた林野

(4) 国と収益を分収する契約のもとに国有地に分収造林を設定したもの

(市有林野の貸付け等)

第3条 前条第1号及び第2号の市有林野は、次の各号のいずれかに該当する場合はこれを貸し付け、又は使用させ、若しくは交換売払いすることができる。

(1) 公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 農林業者の協業体へ農林業の振興の目的により供するとき。

(3) 会社、団体又は個人が、事業用地、工場、事務所又はこれらに準ずる建物の敷地又は宅地として使用する場合、当該地を使用するほか、他に方法がないと認めるとき。

(貸付料)

第4条 市有林野の貸付料は、別表のとおりとする。

2 貸付料は、貸付期間が1年に満たないとき又は1年に満たない期間については、月割りにより算定する。

(貸付料の減免)

第5条 市長は、次に該当するときは、貸付料を減免することができる。

(1) 水源かん養等公益的機能を有する広葉樹林

(2) 学校林等の教育的機能を有する森林

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(林産物売払い方法)

第6条 市有林野の林産物の売払い方法は、樹木にあっては立木のまま売り払うものと素材として売り払うもの(以下「直営生産」という。)との2種類とする。

2 樹木以外の林産物の売払い方法については、処分の都度、市長が定める。

3 林産物の売払いは、すべて競争入札によらなければならない。ただし、林産物の性質その他により、競争入札に比して随意契約によることが有利と認められる場合は、随意契約により即売することができる。

(市民の愛護義務)

第7条 市民は、市有林野を愛護する義務を有し、市有林野に火災、盗難、誤伐、侵墾、侵用、境界標識に異常又は病害虫等の被害を発見したときは、市長、市職員に通報しなければならない。

(巡視員等の設置)

第8条 市有林の適切な保護管理を行うため、必要な地域に市有林巡視員その他の嘱託員(以下「巡視員等」という。)を置く。

2 巡視員等の服務について、必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の東和町林野条例(昭和44年東和町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月20日条例第27号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月27日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

単位

貸付料

貸付林

10a当たり年額

1等地 300円

2等地 250円

3等地 200円

登米市有林野条例

平成17年4月1日 条例第170号

(平成19年9月27日施行)