○登米市有機センター管理規則
平成17年4月1日
規則第138号
(趣旨)
第1条 この規則は、登米市有機センター条例(平成17年登米市条例第166号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、登米市有機センター(以下「有機センター」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可)
第4条 有機センターを使用しようとするものは、有機センター使用(使用変更)許可申請書(様式第3号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(使用者の範囲)
第5条 有機センターを使用できるものは、市内に住所を有し農業を営むものとする。ただし、市長が適当と認めたときは、この限りでない。
(1) 月ごとの合計使用量とする。
(2) 前号において10キログラム未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
(使用者の遵守事項)
第7条 有機センターの使用許可を受けたものは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 指定管理者の作成する搬入計画に従うこと。
(2) 搬入する家畜のふん等に異物を混入させないこと。
(3) 施設ごとを故意に損傷又は汚損しないこと。
(4) その他有機センターの管理上、支障ある行為をしないこと。
第8条 指定管理者は、有機センターの管理運営に関し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 搬入搬出時の事故防止に努めること。
(2) 火災及び盗難の防止に努めること。
(3) 周囲の環境保全に努めること。
(4) 施設を故意に損傷又は汚損しないこと。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
3 合併前の規則の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の規則の例による。