○登米市有機センター管理規則

平成17年4月1日

規則第138号

(趣旨)

第1条 この規則は、登米市有機センター条例(平成17年登米市条例第166号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、登米市有機センター(以下「有機センター」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(休業日の変更)

第2条 条例第4条第2項の規定による承認の申請は、有機センター休業日変更承認申請書(様式第1号)によりしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が緊急の必要により休業日を変更したときは、同項に規定する様式第1号に準じた方法により報告しなければならない。

(使用時間の変更)

第3条 条例第5条第2項の規定による承認の申請は、有機センター使用時間変更承認申請書(様式第2号)によりしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が緊急の必要により使用時間を変更したときは、同項に規定する様式第2号に準じた方法により報告しなければならない。

(使用許可)

第4条 有機センターを使用しようとするものは、有機センター使用(使用変更)許可申請書(様式第3号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の申請を適当と認めたときは、有機センター使用(使用変更)許可書(様式第4号)により許可するものとする。

(使用者の範囲)

第5条 有機センターを使用できるものは、市内に住所を有し農業を営むものとする。ただし、市長が適当と認めたときは、この限りでない。

(使用料の算定)

第6条 条例第8条の規定による使用料は、次の各号に掲げる使用量により算出する。

(1) 月ごとの合計使用量とする。

(2) 前号において10キログラム未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

(使用者の遵守事項)

第7条 有機センターの使用許可を受けたものは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 指定管理者の作成する搬入計画に従うこと。

(2) 搬入する家畜のふん等に異物を混入させないこと。

(3) 施設ごとを故意に損傷又は汚損しないこと。

(4) その他有機センターの管理上、支障ある行為をしないこと。

第8条 指定管理者は、有機センターの管理運営に関し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 搬入搬出時の事故防止に努めること。

(2) 火災及び盗難の防止に努めること。

(3) 周囲の環境保全に努めること。

(4) 施設を故意に損傷又は汚損しないこと。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の迫有機センター管理運営規則(平成16年迫町規則第12号)、中田町有機センター管理運営規則(平成16年中田町規則第18号)、豊里町有機肥料センターの管理運営規則(平成12年豊里町規則第16号)又は南方町有機センター管理運営規則(平成16年南方町規則第9号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の規則の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の規則の例による。

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登米市有機センター管理規則

平成17年4月1日 規則第138号

(平成17年4月1日施行)