○登米市有機センター条例
平成17年4月1日
条例第166号
(設置)
第1条 畜産経営に伴って生じる家畜のふん尿等による畜産公害を未然に防止し、生活環境の整備と畜産の振興を図るとともに地域資源を有効利用した資源循環型農業を推進するため、登米市有機センター(以下「有機センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 有機センターの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(管理)
第3条 有機センターの管理は、法人その他の団体であって別に定めるところにより、市長が指定したもの(以下「指定管理者」という。)が行うものとする。
(休業日)
第4条 有機センターの休業日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月28日から翌年1月3日まで
2 指定管理者は、特に必要があると認めたときは、市長の承認を受けて、休業日を変更することができる。
(利用時間)
第5条 有機センターの利用時間は、午前9時から午後4時までとする。
2 指定管理者は、特に必要があると認めたときは、あらかじめ市長の承認を受けて、利用時間を変更することができる。
(利用の許可)
第6条 有機センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 有機センターの運営計画に支障を来すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は設備をき損するおそれがあると認めるとき。
(3) その他有機センター設置の目的に反すると認めるとき。
(利用の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1) 前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(2) 利用者が、この条例若しくはこの条例に基づく規則又は市長の指示した事項に違反したとき。
(3) 利用者が、偽り又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(5) 公益上必要があると認められるとき。
(6) その他有機センターの管理上特に必要と認められるとき。
2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において、利用者に損害が生じても、市長は、その賠償の責めを負わない。
(使用料の納付)
第8条 利用者は、市長に有機センターの利用に係る料金(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。
2 使用料の額は、別表第2に掲げるとおりとする。
(使用料の減免)
第9条 指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準により、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第10条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により利用できなかった場合は、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償義務)
第11条 利用者は、建物、施設設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
2 市長は、利用者の責めに帰すことができない特別の事情があると認めたときは、前項の規定による賠償の全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者が行う業務)
第12条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 有機センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 前号に掲げるもののほか、市長のみの権限に属する事務を除く業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第13条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他市長が定めるところに従い、有機センターの管理を行わなければならない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の迫有機センター設置及び管理に関する条例(平成16年迫町条例第16号)、中田町有機センター設置及び管理に関する条例(平成16年中田町条例第12号)、豊里町有機肥料センター条例(平成12年豊里町条例第37号)、石越町有機センター条例(平成14年石越町条例第2号)又は南方有機センターの設置及び管理に関する条例(平成16年南方町条例第14号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定に課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
附則(平成17年12月20日条例第257号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(登米市石越有機センター条例の廃止)
2 登米市石越有機センター条例(平成17年登米市条例第167号)は、廃止する。
附則(平成19年6月22日条例第41号)
この条例は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成22年9月30日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月18日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月25日条例第64号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に改正前の登米市有機センター条例第6条第1項の規定によりされた許可は、改正後の登米市有機センター条例(以下「新条例」という。)第6条第1項の規定によりされた許可とみなす。
3 新条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
迫有機センター | 登米市迫町新田字井守沢153番地1 |
中田有機センター | 登米市中田町石森字中田西23番地 |
豊里有機肥料センター | 登米市豊里町三番江28番地 |
南方有機センター(本センター) | 登米市南方町新鳩峯1番地 |
南方有機センター(サブセンター) | 登米市南方町実沢175番地 |
石越有機センター | 登米市石越町南郷字新小高47番地1 |
とよま有機センター | 登米市登米町小島新田待井下348番地 |
別表第2(第8条関係)
利用区分 | 単位 | 使用料 |
施設使用料 | きゅう肥搬入量1トン当たり | 900円 |
運搬車込み施設使用料 | きゅう肥搬入量1トン当たり | 1,200円 |