○登米市産地形成促進施設管理規則

平成17年4月1日

規則第137号

(趣旨)

第1条 この規則は、登米市産地形成促進施設条例(平成17年登米市条例第165号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、登米市産地形成促進施設(以下「産地形成促進施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 産地形成促進施設は、その設置目的を達成するため次の事業を行うものとする。

(1) 農林水産物及び農林水産加工品、地場産品等の販売

(2) 農林水産物の加工と食の提供

(3) 生産者と消費者の交流

(4) その他必要な事項

(指定管理者の遵守事項)

第3条 指定管理者は、産地形成促進施設の管理運営に関し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 現状を変更しないこと。

(3) 利用目的以外に利用しないこと。

(4) 火災及び盗難の防止に努めること。

(5) 周囲の環境保全に努めること。

(6) 管理者の善良なる注意義務をもって管理すること。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南方町産地形成促進施設管理運営規則(平成17年南方町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月24日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(登米市米山産地形成促進施設管理規則の廃止)

2 登米市米山産地形成促進施設管理規則(平17年登米市規則第136号)は、廃止する。

(平成24年10月12日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

登米市産地形成促進施設管理規則

平成17年4月1日 規則第137号

(平成24年10月12日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 林/第2節
沿革情報
平成17年4月1日 規則第137号
平成18年3月24日 規則第16号
平成24年10月12日 規則第48号