○登米市産地形成促進施設管理規則
平成17年4月1日
規則第137号
(趣旨)
第1条 この規則は、登米市産地形成促進施設条例(平成17年登米市条例第165号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、登米市産地形成促進施設(以下「産地形成促進施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 産地形成促進施設は、その設置目的を達成するため次の事業を行うものとする。
(1) 農林水産物及び農林水産加工品、地場産品等の販売
(2) 農林水産物の加工と食の提供
(3) 生産者と消費者の交流
(4) その他必要な事項
(指定管理者の遵守事項)
第3条 指定管理者は、産地形成促進施設の管理運営に関し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(2) 現状を変更しないこと。
(3) 利用目的以外に利用しないこと。
(4) 火災及び盗難の防止に努めること。
(5) 周囲の環境保全に努めること。
(6) 管理者の善良なる注意義務をもって管理すること。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(登米市米山産地形成促進施設管理規則の廃止)
2 登米市米山産地形成促進施設管理規則(平17年登米市規則第136号)は、廃止する。
附則(平成24年10月12日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。