○登米市産地形成促進施設条例
平成17年4月1日
条例第165号
(設置)
第1条 農業の振興及び地域の活性化を図るため、産地形成促進施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 産地形成促進施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
南方産地形成促進施設 | 登米市南方町新高石浦150番地1 |
米山産地形成促進施設 | 登米市米山町西野字新遠田67番地 |
(管理)
第3条 産地形成促進施設の管理は、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が行うものとする。
(休館日)
第4条 産地形成促進施設の休館日は、1月1日から1月3日までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を受けて、臨時に開館し、又は閉館することができる。
(開館時間)
第5条 産地形成促進施設の開館時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を受けて、開館時間を変更することができる。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 産地形成促進施設の施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 前号に掲げるもののほか、市長のみの権限に属する事務を除く業務
2 指定管理者は、前項各号に掲げる業務のほか、米山産地形成促進施設における電気自動車(専ら電力を動力源とする自動車をいう。)を充電するための設備(以下「電気自動車充電設備」という。)の利用の許可及び利用に係る利用料金に関する業務を行うものとする。
(指定管理者が行う管理の基準)
第7条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他市長が定めるところに従い、産地形成促進施設の管理を行わなければならない。
(利用の許可)
第8条 電気自動車充電設備を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、電気自動車充電設備を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 電気自動車充電設備をき損又は汚損するおそれがあるとき。
(3) その他産地形成促進施設の設置の目的及び運営上不適当と認めるとき。
(利用料金)
第9条 前条第1項の許可を受けた者は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。
2 利用料金の額は、1台につき1回当たり500円の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
3 市長は、指定管理者に、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(指定管理者の指定の取消し等)
第10条 市長は、登米市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年登米市条例第10号)第9条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合で、電気自動車充電設備の管理運営を臨時に行うときに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、前条第2項に定める金額の範囲内において使用料を徴収する。
(損害賠償義務)
第11条 産地形成促進施設の施設、設備、備品及び器具をき損し、又は亡失した者は、直ちにその旨を指定管理者に届け出なければならない。
2 指定管理者は、前項のき損及び亡失がその者の故意又は過失によるものと認められるときは、これを原状に回復させ、又はその損害を賠償させなければならない。ただし、指定管理者が相当の理由があると認めたときは、市長の承認を受けてその全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月20日条例第256号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(登米市米山産地形成促進施設条例の廃止)
2 登米市米山産地形成促進施設条例(平成17年登米市条例第164号)は、廃止する。
附則(平成22年9月30日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月29日条例第28号)
この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成24年規則第42号で平成24年8月5日から施行)