○登米市米山農村総合管理施設条例

平成17年4月1日

条例第163号

(設置)

第1条 登米市農業の振興と地域の活性化に寄与するため米山農村総合管理施設(以下「農村総合管理施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農村総合管理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

米山農村総合管理施設

登米市米山町西野字新遠田74番地

(指定管理者による管理)

第3条 農村総合管理施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者の業務)

第4条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 農村総合管理施設の利用の許可に関する業務

(2) 農村総合管理施設の利用に係る利用料金に関する業務

(3) 農村総合管理施設の施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第5条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他市長が定めるところに従い、施設の管理を行わなければならない。

(休館日)

第6条 農村総合管理施設の休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日

(3) 12月31日から翌年1月3日まで

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を受けて、休館日に開館し、又は臨時に休館することができる。

(開館時間)

第7条 農村総合管理施設の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を受けて、開館時間を変更することができる。

(利用の許可)

第8条 農村総合管理施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の利用が次の各号に該当するときは、その利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又は設備をき損するおそれがあると認めるとき。

(3) その他農村総合管理施設の設置の目的に反すると認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反した場合は、利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

(利用料金)

第10条 農村総合管理施設の利用者は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金の額は、別表に定める金額の範囲内において、市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

3 市長は、指定管理者に、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 市が、主催又は共催する事業に利用する場合 全額

(2) 学校、幼稚園、保育所等が、その目的達成のために利用する場合 全額

(3) 市内の社会福祉団体、社会教育団体、産業経済団体等が、その目的達成のために利用する場合 全額又は半額

(4) その他市長が、必要と認める場合 全額又は半額

(利用料金の還付)

第12条 既に納付された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により利用することができなくなった場合は、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(目的外利用、権利譲渡等の禁止)

第13条 利用者は、農村総合管理施設を許可目的以外の目的に利用し、又はその利用する権利を他人に譲渡し、若しくは貸してはならない。

(指定管理者の指定の取消し等)

第14条 市長は、登米市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年登米市条例第10号)第9条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合で、農村総合管理施設の管理運営を臨時に行うときに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、別表に定める金額の範囲内において使用料を徴収する。

2 前項の場合においては、第8条第9条第10条第1項第11条及び第12条の規定を準用する。この場合において、第8条及び第9条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第10条の見出し中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条第1項中「料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者」とあるのは「使用料を市長」と、第11条の見出し中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、第12条の見出し中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条中「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の米山町農村総合管理施設設置及び管理運営に関する条例(平成8年米山町条例第21号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の条例の規定に課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

(平成17年12月20日条例第255号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の登米市米山農村総合管理施設条例の規定によりなされた利用許可、手続き及びその他の行為は、改正後の登米市米山農村総合管理施設条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月21日条例第72号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の登米市米山農村総合管理施設条例の規定によりなされた利用許可、手続き及びその他の行為は、改正後の登米市米山農村総合管理施設条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月31日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の登米市登米祝祭劇場条例、登米市歴史資料館条例、登米市中田農産物加工所条例、登米市米山農村総合管理施設条例、登米市迫にぎわいセンター条例、登米市とよま観光物産センター条例、登米市春蘭亭条例、登米市東和物産交流施設条例、登米市もくもくランド条例、登米市東和川端高齢者等活動生活支援促進機械施設条例及び登米市福祉作業所条例の規定によりなされた利用許可、手続その他の行為は、改正後の登米市登米祝祭劇場条例、登米市歴史資料館条例、登米市中田農産物加工所条例、登米市米山農村総合管理施設条例、登米市迫にぎわいセンター条例、登米市とよま観光物産センター条例、登米市春蘭亭条例、登米市東和物産交流施設条例、登米市もくもくランド条例、登米市東和川端高齢者等活動生活支援促進機械施設条例及び登米市福祉作業所条例の規定によりなされた利用許可、手続その他の行為とみなす。

別表(第10条関係)

米山農村総合管理施設利用料金

区分

利用料金(1時間当たり)

冷暖房料(1時間当たり)

展示ホール

500円

200円

視聴覚研修室

200円

100円

研修室(和室)

200円

100円

農事研究室

200円

100円

農事実験室

200円

100円

農事情報処理室

200円

100円

備考

1 利用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、1時間として計算する。

2 市外の者が利用する場合は、利用料金を1.5倍した額とする。

3 営利を目的に利用する場合は、利用料金を10倍した額とする。

登米市米山農村総合管理施設条例

平成17年4月1日 条例第163号

(平成23年3月31日施行)