○登米市中田農産物加工所管理規則

平成17年4月1日

規則第134号

(趣旨)

第1条 この規則は、登米市中田農産物加工所条例(平成17年登米市条例第162号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、中田農産物加工所(以下「加工所」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可及び減免申請)

第2条 加工所を利用しようとするものは、利用しようとする日の7日前までに中田農産物加工所利用(利用変更)許可申請書及び利用料減免申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用許可書の交付)

第3条 指定管理者は、前条の申請を適当と認めるときは、中田農産物加工所利用(利用変更)許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

2 指定管理者は、加工所の利用を許可する場合に必要な条件を付することができる。

(指定管理者の遵守事項)

第4条 指定管理者は、加工所の管理に関し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用する権利を他の者に譲渡し又は転貸しないこと。

(2) 現状を変更しないこと。

(3) 利用目的以外に利用しないこと。

(4) 火災及び盗難の防止に努めること。

(5) 周囲の環境保全に努めること。

(6) 管理者の善良なる注意義務をもって管理すること。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中田町農産物加工所管理運営規則(平成16年中田町規則第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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登米市中田農産物加工所管理規則

平成17年4月1日 規則第134号

(平成17年4月1日施行)