○登米市中田農産物加工所管理規則
平成17年4月1日
規則第134号
(趣旨)
第1条 この規則は、登米市中田農産物加工所条例(平成17年登米市条例第162号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、中田農産物加工所(以下「加工所」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用許可及び減免申請)
第2条 加工所を利用しようとするものは、利用しようとする日の7日前までに中田農産物加工所利用(利用変更)許可申請書及び利用料減免申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。
2 指定管理者は、加工所の利用を許可する場合に必要な条件を付することができる。
(指定管理者の遵守事項)
第4条 指定管理者は、加工所の管理に関し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用する権利を他の者に譲渡し又は転貸しないこと。
(2) 現状を変更しないこと。
(3) 利用目的以外に利用しないこと。
(4) 火災及び盗難の防止に努めること。
(5) 周囲の環境保全に努めること。
(6) 管理者の善良なる注意義務をもって管理すること。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。