○登米市中田農産物加工所条例

平成17年4月1日

条例第162号

(設置)

第1条 市内農畜産物の付加価値の向上及び地域特産物の開発を行う施設を提供し、地場産業の振興に資するため、中田農産物加工所(以下「加工所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 加工所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

中田農産物加工所

登米市中田町石森字本町95番地1

(管理)

第3条 加工所の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が行うものとする。

(休業日)

第4条 加工所の休業日は、1月1日から1月3日までとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を受けて、これを変更することができる。

(開所時間)

第5条 加工所の開所時間は、午前6時から午後10時までとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を受けて、これを変更することができる。

(利用の許可)

第6条 加工所を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。

2 指定管理者は、加工所の利用が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は設備をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) その他設置目的に反すると認められるとき。

(利用許可の取消し等)

第7条 指定管理者は、前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)この条例及び条例に基づく規則に違反した場合は、その利用の許可を取り消し、又はその利用を停止することができる。

(利用料金の納付)

第8条 利用者は、指定管理者に利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲において、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。

3 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の減免)

第9条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 市が主催する事業で利用する場合 全額

(2) その他市長が特に必要があると認める場合 全額又は半額

(損害賠償義務)

第10条 利用者は、加工所の施設、設備、備品及び器具をき損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出なければならない。

2 指定管理者は、前項のき損及び滅失がその者の故意又は過失によるものと認められるときは、これを原状に回復させ、又はその損害を賠償させなければならない。ただし、指定管理者が相当の理由があると認めたときは、市長の承認を受けてその全部又は一部を免除することができる。

3 加工所における盗難、き損、接触及び衝突によって生じた損害その他不可抗力によって生じた損害については、市及び指定管理者は賠償の責めを負わない。ただし、市及び指定管理者の責めに帰すべき理由によるときは、この限りでない。

(指定管理者が行う業務)

第11条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 加工所の利用の許可に関する業務

(2) 加工所の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が定める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第12条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他市長が定めるところに従い、加工所の管理を行わなければならない。

(指定管理者の指定の取消し等)

第13条 市長は、登米市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年登米市条例第10号)第9条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合で、加工所の管理運営を臨時に行うときに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、別表に定める金額の範囲内において使用料を徴収する。

2 前項の場合においては、第6条第7条第8条第1項及び第9条の規定を準用する。この場合において、第6条及び第7条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第8条の見出し中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条第1項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、第9条の見出し中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中田町農産物加工所設置及び管理に関する条例(平成16年中田町条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった利用料金の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

(平成22年9月30日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の登米市登米祝祭劇場条例、登米市歴史資料館条例、登米市中田農産物加工所条例、登米市米山農村総合管理施設条例、登米市迫にぎわいセンター条例、登米市とよま観光物産センター条例、登米市春蘭亭条例、登米市東和物産交流施設条例、登米市もくもくランド条例、登米市東和川端高齢者等活動生活支援促進機械施設条例及び登米市福祉作業所条例の規定によりなされた利用許可、手続その他の行為は、改正後の登米市登米祝祭劇場条例、登米市歴史資料館条例、登米市中田農産物加工所条例、登米市米山農村総合管理施設条例、登米市迫にぎわいセンター条例、登米市とよま観光物産センター条例、登米市春蘭亭条例、登米市東和物産交流施設条例、登米市もくもくランド条例、登米市東和川端高齢者等活動生活支援促進機械施設条例及び登米市福祉作業所条例の規定によりなされた利用許可、手続その他の行為とみなす。

別表(第8条関係)

中田農産物加工所利用料金

区分

室名

利用料金

備考

午前6時から午後10時まで(1時間当たり)

漬物製造室

30円

電気、ガス又は水道の使用量に応じた額を利用料金に加算する。

餅類製造室

60円

パン・菓子製造室

110円

豆腐製造室

30円

惣菜製造室

20円

試作品評価・研修室

30円

備考

1 合計利用時間並びに電気、ガス及び水道の合計使用量は、月ごとに算定する。

2 合計利用時間に1時間未満の端数が生じたときは、30分未満は切り捨て、30分以上は繰り上げる。

3 利用料金に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

登米市中田農産物加工所条例

平成17年4月1日 条例第162号

(平成23年3月31日施行)