○登米市中田農産物直売所管理規則

平成17年4月1日

規則第133号

(趣旨)

第1条 この規則は、登米市中田農産物直売所条例(平成17年登米市条例第161号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、中田農産物直売所(以下「直売所」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 直売所は、その設置目的を達成するため次の事業を行うものとする。

(1) 農林水産物及び農林水産加工品、地場産品等の販売

(2) 生産者と消費者の交流

(3) 農産水産物生産振興を啓発すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか必要な事業

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中田町農産物直売所管理運営規則(平成15年中田町規則第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

登米市中田農産物直売所管理規則

平成17年4月1日 規則第133号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 林/第2節
沿革情報
平成17年4月1日 規則第133号