○登米市中田農産物直売所管理規則
平成17年4月1日
規則第133号
(趣旨)
第1条 この規則は、登米市中田農産物直売所条例(平成17年登米市条例第161号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、中田農産物直売所(以下「直売所」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 直売所は、その設置目的を達成するため次の事業を行うものとする。
(1) 農林水産物及び農林水産加工品、地場産品等の販売
(2) 生産者と消費者の交流
(3) 農産水産物生産振興を啓発すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか必要な事業
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。