○登米市中田農産物直売所条例

平成17年4月1日

条例第161号

(設置)

第1条 農業の振興及び地域の活性化を図るため、中田農産物直売所(以下「直売所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 直売所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

中田農産物直売所

登米市中田町石森字本町95番地1

(管理)

第3条 直売所の管理は、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が行うものとする。

(休館日)

第4条 直売所の休館日は、1月1日から1月3日までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を受けて臨時に開館し、又は休館することができる。

(開館時間)

第5条 直売所の開館時間は、午前10時から午後7時までとする。ただし、1月、2月、11月及び12月は、午前10時から午後6時までとする。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を受けて前項の開館時間を変更することができる。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 直売所の施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第7条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他市長が定めるところに従い、直売所の管理を行わなければならない。

(損害賠償義務)

第8条 直売所の施設、設備、備品及び器具をき損し、又は滅失した者は、直ちにその旨を指定管理者に届け出なければならない。

2 指定管理者は、前項のき損及び滅失がその者の故意又は過失によるものと認められるときは、これを原状に回復させ、又はその損害を賠償させなければならない。ただし、指定管理者が相当の理由があると認めたときは、市長の承認を受けてその全部又は一部を免除することができる。

3 直売所における盗難、き損、接触及び衝突によって生じた損害その他不可抗力によって生じた損害については、市及び指定管理者は賠償の責めを負わない。ただし、市及び指定管理者の責めに帰すべき理由によるときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中田町農産物直売所設置及び管理に関する条例(平成15年中田町条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年9月30日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

登米市中田農産物直売所条例

平成17年4月1日 条例第161号

(平成22年9月30日施行)