○登米市頭首工管理条例
平成17年4月1日
条例第157号
(趣旨)
第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号)第96条の4で準用する同法第57条の2第1項の規定に基づき、登米市が管理する板倉頭首工(以下「頭首工」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(頭首工の管理)
第2条 市長は、次に掲げる事項について管理規程を定め、頭首工の管理を行うものとする。
(1) 取水、放流及びゲートの操作
(2) 点検及び整備
(3) 緊急事態における措置
(4) その他頭首工管理に関し必要な事項
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
平成17年4月1日 条例第157号
(平成17年4月1日施行)