○登米市とよまつづら淵地区多目的センター管理規則

平成17年4月1日

規則第129号

(趣旨)

第1条 この規則は、登米市とよまつづら淵地区多目的センター条例(平成17年条例第154号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、とよまつづら淵地区多目的センター(以下「センター」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(利用の申込み)

第2条 条例第5条第1項の規定により許可を受けようとする者は、とよまつづら淵地区多目的センター利用許可申請書兼使用料減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用許可書の交付)

第3条 市長は、条例第5条第1項の規定による許可をしたときは、とよまつづら淵地区多目的センター利用許可書兼使用料減免決定通知書(兼使用料領収書)(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(利用の変更等)

第4条 条例第5条第1項後段に規定する許可事項の変更をしようとするときは、とよまつづら淵地区多目的センター利用許可変更申請書兼使用料減免申請書(様式第3号)に、前条の許可書を添えてしなければならない。

2 市長は、前項の変更の許可をしたときは、とよまつづら淵地区多目的センター利用変更許可書兼使用料減免決定通知書(兼使用料領収書)(様式第4号)を交付するものとする。

(許可の取消し等)

第5条 市長は、条例第6条第1項の規定による許可の取消し等の処分をしたときは、遅滞なく、その旨を利用者に通知するものとする。

(使用料の納付)

第6条 条例第7条に規定する使用料の納付は、第3条の許可書が交付されるときとする。

(使用料の減免及び還付)

第7条 条例第8条及び第9条の規定による使用料の減免及び還付については、登米市公の施設の使用料の減免等に関する規則(平成19年登米市規則第9号)を適用する。

(特別設備等の利用の届出)

第8条 条例第10条の届出は、とよまつづら淵地区多目的センター特別設備等利用届(様式第5号)によらなければならない。

(遵守事項)

第9条 センターの利用者又は入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 館内において他人の迷惑になるような行動をしないこと。

(2) 施設又は備品を損傷し、又は汚損しないこと。

(3) 許可なく施設若しくは備品に特別の設備をし、又は現状を変更しないこと。

(4) 利用許可を受けた施設又は備品以外のものを利用しないこと。

(5) 備品を館外に持ち出さないこと。

(6) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙しないこと。

(7) 館内に爆発物、可燃物、銃砲刀剣類等の危険物を持ち込まないこと。

(8) 市長の許可を受けないで飲食物その他物品の販売をしないこと。

(9) 定員を超える入場をさせないこと。

(10) 前各号に定めるもののほか、センターの秩序の維持について市長が定める事項

(施設の損傷等の処置)

第10条 利用者は、施設又は備品を損傷し、又は滅失したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出て、市長の指示に従わなければならない。

(利用後の処理)

第11条 利用者は、施設又は備品の利用を終了したときは、清掃し、又は整理して、その旨を市長に届け出なければならない。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のつづら淵地区多目的センター管理規則(平成6年登米町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月28日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の登米市とよまつづら淵地区多目的センター管理規則の規定によりなされた利用許可、手続その他の行為は、改正後の登米市とよまつづら淵地区多目的センター管理規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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登米市とよまつづら淵地区多目的センター管理規則

平成17年4月1日 規則第129号

(平成19年4月1日施行)