○登米市とよまつづら淵地区多目的センター条例
平成17年4月1日
条例第154号
(設置)
第1条 住民に対し趣味、教養及び研修の場として施設を提供し、自主的活動の助長と福祉の増進を図るため、とよまつづら淵地区多目的センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
とよまつづら淵地区多目的センター | 登米市登米町小島葛籠淵37番地 |
(休館日)
第3条 センターの休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。
2 市長は、特に必要があると認めたときは、休館日を変更することができる。
(利用時間)
第4条 センターの利用時間は、午前8時30分から午後9時30分までとする。
2 市長は、特に必要があると認めたときは、利用時間変更することができる。
(利用の許可)
第5条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) センターの施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) その他センターの管理上支障があると認めるとき。
(利用の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1) 前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(3) 利用者が、偽り又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(5) 公益上必要があると認められるとき。
(6) その他センターの管理上特に必要と認められるとき。
(使用料の納付)
第7条 利用者は、使用料を納付しなければならない。
2 使用料の額は、別表に定めるとおりとする。
(使用料の減免)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 市が、主催又は共催する事業に利用する場合 全額
(2) 学校、幼稚園、保育所等が、その目的達成のために利用する場合 全額
(3) 市内の社会福祉団体、社会教育団体、産業経済団体等が、その目的達成のために利用する場合 全額又は半額
(4) その他市長が、必要と認める場合 全額又は半額
(使用料の不還付)
第9条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により利用することができなくなった場合は、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(特別の設備)
第10条 利用者は、特別の設備をし、若しくは施設に変更を加え、又は備付けの器具以外の器具を持ち込んで利用しようとする場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(目的外利用、権利譲渡等の禁止)
第11条 利用者は、センターを許可目的以外の目的に利用し、又はその利用する権利を他人に譲渡し、若しくは貸してはならない。
(原状回復義務)
第12条 利用者は、その利用が終わったとき又は第6条の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第13条 利用者は、建物、施設設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
2 市長は、利用者の責めに帰すことができない特別の事情があると認めたときは、前項の規定による賠償の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年12月21日条例第73号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の登米市とよまつづら淵地区多目的センター条例の規定によりなされた利用許可、手続き及びその他の行為は、改正後の登米市とよまつづら淵地区多目的センター条例の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第7条関係)
とよまつづら淵地区多目的センター使用料
区分 | 使用料(1時間当たり) |
多目的ホール | 400円 |
和会議室 | 200円 |
調理実習室 | 200円 |
備考
1 利用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、1時間として計算する。
2 市外の者が利用する場合は、使用料を1.5倍した額とする。
3 営利を目的に利用する場合は、使用料を10倍した額とする。