○登米市交通安全対策会議条例
平成17年4月1日
条例第143号
(設置)
第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、登米市交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、その施策の実施を推進すること。
(会長及び委員)
第3条 会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 国の関係地方行政機関の職員のうちから市長が委嘱する者 1人
(2) 県の職員のうちから市長が委嘱する者 1人
(3) 県警察の警察官のうちから市長が委嘱する者 3人以内
(4) 職員のうちから市長が任命する者 10人以内
(5) 教育長
(6) 消防長
(特別委員)
第4条 会議に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。
2 特別委員は、東日本旅客鉄道株式会社、東日本高速道路株式会社その他の陸上交通に関する事業を営む公共的団体の職員のうちから、市長が委嘱する。
3 特別委員の任期は、当該特別の事項に関する審議が終了したときまでとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月23日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。