○登米市介護保険料納入通知書の様式等を定める規則

平成17年4月1日

規則第119号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、及び登米市介護保険条例(平成17年登米市条例第142号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(特別徴収に係る保険料の通知等)

第2条 法第136条に規定する特別徴収額の通知、法第138条に規定する特別徴収対象被保険者への通知及び条例第7条に規定する保険料の額の通知は、介護保険料納入通知書兼特別徴収開始(停止)通知書(様式第1号)によるものとする。

2 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第158条第3項に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、仮徴収額変更通知書(様式第2号)によるものとする。

(保険料の督促)

第3条 条例第8条に規定する保険料の督促は、督促状(様式第9号)によるものとする。

(保険料の徴収猶予)

第4条 条例第10条第1項に規定する保険料の徴収猶予を受けようとする者は、介護保険料徴収猶予申請書(様式第10号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、徴収猶予の可否を決定し、介護保険料徴収猶予承認決定通知書(様式第11号)により当該申請者に通知するものとする。

(徴収猶予の取消し)

第5条 市長は、前条の規定により徴収猶予を受けた者が、徴収猶予の条件に該当しなくなったときは、徴収猶予を取り消すものとする。

2 市長は、前項の規定により徴収猶予を取り消した場合は、介護保険料徴収猶予取消通知書(様式第12号)により当該被保険者に通知するものとする。

(保険料の減免申請等)

第6条 条例第11条第1項に規定する保険料の減免を受けようとする者は、介護保険料減免申請書(様式第13号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、30日以内に減免の可否を決定し、介護保険料減免(承認・不承認)決定通知書(様式第14号)により当該申請者に通知するものとする。

3 条例第11条第3項の規定により保険料の減免を受けた者が、減免の条件に該当しなくなった場合は、介護保険料減免事由消滅届出書(様式第15号)を市長に届け出るものとする。

(保険料の過誤納)

第7条 市長は、保険料の納付義務者に過誤納に係る保険料その他法の規定による徴収金(次項において「過誤納金」という。)がある場合は、地方税の例によるものとする。

2 過誤納金を還付し、又は未納に係る保険料その他法の規定の徴収金に充当する場合の通知は、介護保険料還付(充当)通知書(様式第16号)によるものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中田町介護保険保険料減免及び介護保険利用者負担額減額に関する取扱規則(平成12年中田町規則第16号)、中田町介護保険料納入通知書の様式に関する規則(平成12年中田町規則第24号)又は石越町介護保険条例施行規則(平成13年石越町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

様式 (省略)

登米市介護保険料納入通知書の様式等を定める規則

平成17年4月1日 規則第119号

(平成17年4月1日施行)