○登米市介護保険法施行細則
平成17年4月1日
規則第118号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく被保険者の資格管理及び介護サービス費の給付管理に関する事務取扱いについては、法及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)並びに登米市介護保険条例(平成17年登米市条例第142号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(資格取得の届出)
第2条 省令第23条の規定による届出は、介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第1号)により行うものとする。
(65歳到達の届出)
第3条 省令第24条第2項又は第3項の規定による届出は、介護保険資格取得・異動・喪失届により行うものとする。
(介護保険施設に入所中の者に関する届出)
第4条 省令第25条第1項の規定による届出は、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第2号)により行うものとする。
2 省令第25条第2号の規定による届出は、介護保険住所地特例適用・変更・終了届により行うものとする。
(被保険者証の交付)
第5条 省令第26条第2項の規定による申請は、介護保険被保険者証交付申請書(様式第3号)によるものとする。
(被保険者証の再交付)
第6条 省令第27条第1項の規定による申請は、介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第4号)によるものとする。
(氏名変更等の届出)
第7条 省令第29条に規定する届出、省令第30条に規定する届出又は省令第31条に規定する届出は、介護保険資格取得・異動・喪失届によるものとする。
(資格喪失の届出)
第8条 省令第32条の規定による届出は、介護保険資格取得・異動・喪失届によるものとする。
(適用除外施設退所に関する届出)
第9条 省令第171条第1項の規定による届出は、介護保険資格取得・異動・喪失届によるものとする。
(要介護認定又は要支援認定を受けている者の住所移転に係る処理)
第10条 要介護認定又は要支援認定を受けている被保険者が、他の市町村に転出する場合においては、介護保険受給資格証明書(様式第5号)を作成し交付するものとする。
2 他の市町村による要介護認定又は要支援認定を受けている者が被保険者となった場合においては、介護保険被保険者証交付までの措置として、他の市町村から交付された介護保険受給資格証明書に記載されている事項に即して介護保険資格者証(様式第6号)を作成し交付するものとする。
(他市町村が行う介護保険の被保険者の転入の処理)
第11条 他市町村が行う介護保険の被保険者が、市内の介護保険施設に入所することにより転入したときは、当該被保険者に対し介護保険を行う市町村に対して、介護保険他市町村住所地特例者連絡票(様式第7号)により連絡するものとする。
(償還払用介護保険居宅介護サービス費等支給申請)
第13条 法第42条第1項第1号の規定及び令第15条第1号の規定に該当する居宅要介護被保険者又は法第54条第1号及び令第24条第1号の規定に該当する居宅要支援被保険者が、償還払の方法により介護保険居宅介護サービス費又は介護保険居宅支援サービス費の支給を申請しようとするときは、償還払用介護保険居宅介護(支援)サービス費等支給申請書(様式第9号)により行うものとする。
(特例居宅介護サービス費等代理受領申請)
第14条 法第42条第1項第2号の規定及び令第15条第2号の規定に該当する居宅要介護被保険者又は法第54条第1項第2号の規定及び令第24条第2号の規定に該当する居宅要支援被保険者が、代理受領により特例居宅介護サービス費又は特例居宅介護サービス費の支給を申請しようとするときは、受領委任用の介護保険特例居宅介護(支援)サービス費、特例居宅介護(支援)サービス計画費支給申請書(様式第10号)により行うものとする。
(介護保険居宅介護福祉用具購入費等支給申請)
第15条 省令第71条又は第90条の規定による申請書は、介護保険居宅介護(予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第11号)によるものとする。
2 要介護被保険者等が、代理受領により行う介護福祉用具購入費又は介護予防福祉用具購入費の支給申請は、受領委任用の介護保険居宅介護(予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第11号の2)により行うものとする。
3 前2項の申請書には、当該申請に係る特定福祉用具(法第44条第1項に規定する特定福祉用具をいう。)の購入に係る領収証及び当該特定福祉用具のパンフレットその他の当該福祉用具の概要を記載した書面を添付しなければならない。
2 要介護被保険者等が、代理受領により居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費の支給を申請しようとするときは、受領委任用の介護保険居宅介護(予防)住宅改修費支給申請書(様式第12号の3)によらなければならない。
(介護保険高額介護サービス費等支給申請)
第17条 省令第83条の2の3又は省令第97条の2の2に規定する申請書は、介護保険基準収入額適用申請書(様式第13号)によるものとする。
2 省令第83条の4又は省令第97条の2に規定する申請書は、介護保険高額介護(居宅支援)サービス費支給申請書(様式第13号の2)によるものとする。
3 要介護被保険者等が、代理受領により高額介護サービス費又は高額居宅支援サービス費の支給を申請しようとするときは、受領委任用の介護保険高額介護(居宅支援)サービス費支給申請書(様式第13号の3)により行うものとする。
(高額医療合算介護サービス費等支給申請)
第17条の2 省令第83条の4の4又は省令第97条の2の4に規定する申請書は、高額医療合算介護(介護予防)サービス費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第13号の4)によるものとする。
2 前項に定めるもののほか、介護保険給付費の支給又は不支給を決定したときは、介護保険給付費支給(不支給)決定通知書により、通知するものとする。
(介護保険負担限度額確定申請の処理)
第19条 法第51条の3第1項に規定する厚生労働省令で定める者に該当する者の同条第2項第1号に規定する食費の負担限度額及び同項第2号に規定する居住費の負担限度額並びに法第61条の3第2項第1号に規定する食費の負担限度額及び同項第2号に規定する滞在費の負担限度額(以下「介護保険負担限度額」という。)の認定については、介護保険負担限度額認定申請書(様式第15号)により行うものとする。
3 法第51条の3第1項に規定する厚生労働省令で定める者に該当する者が、介護保険負担限度額の認定申請をしないこと、又は介護保険負担限度額認定証を介護保険施設又は指定居宅サービス事業者に提出しなかったことにより、食費及び居住費(滞在費)の基準額を支払った場合において、介護保険負担限度額との差額の支給を受けようとするときは、介護保険負担限度・介護保険特定負担限度額差額支給申請書(様式第18号)により行うものとする。
(特別養護老人ホームの旧措置入所者の特定負担限度額認定申請の処理)
第20条 施行法第13条第4項に規定している厚生省令で定める旧措置入所者に該当する特別養護老人ホーム入所者が、介護保険特定負担限度額の認定申請をしようとするときは、介護保険特定負担限度額認定申請書(様式第19号)により行うものとする。
(介護保険利用者負担額減額・免除申請の処理)
第21条 省令第83条の規定に該当する要介護被保険者等が、利用者負担額の減額又は免除の申請をしようとするときは、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第22号)により行うものとする。
2 利用者負担額の減額又は免除を決定したときは、当該要介護被保険者等に対し、介護保険標準負担額減額、利用者負担額減額・免除決定通知書により通知するとともに、介護保険利用者負担額減額・免除認定証(様式第23号)を交付するものとする。
2 利用者負担額の減額又は免除を決定したときは、当該特別養護老人ホーム入所の旧措置入所者に対し、介護保険特定標準負担額減額、利用者負担減額・免除決定通知書により通知するとともに、介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(旧措置入居者)(様式第25号)を交付するものとする。
(保険料滞納者に係る支払方法の変更の処理)
第23条 法第66条第1項の規定により、保険料を滞納している第1号被保険者である要介護被保険者又は要支援被保険者が、当該保険料の納期限から省令第99条で定める期間が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合の被保険者証への支払方法変更の記載は、介護保険給付の支払方法変更(償還払化)予告通知書(様式第26号)により通知を行い、なお保険料の滞納の状態が続き省令第101条第2項の規定による通知をするときは、介護保険給付の支払方法変更(償還払化)通知書(様式第27号)により被保険者証の提出を求めるものとする。法第66条第2項の規定により、介護保険給付の支払方法変更を行うときも、同様とする。
(支払方法の変更の記載の消除)
第24条 省令第102条に規定する書類は、介護保険支払方法変更(償還払)終了申請書(様式第28号)とする。
(第1号被保険者に対する介護保険給付の支払の一時差止の処理)
第25条 法第67条第1項の規定による一時差止は、介護保険給付の支払一時差止通知書(様式第29号)により通知するものとする。
2 省令第106条の規定による通知は、介護保険滞納保険料控除通知書(様式第30号)により行うものとする。
(保険給付の支払の一時差止の記載の消除)
第27条 省令第108条の規定により保険給付差止の記載の消除を申請しようとする者は、介護保険給付の支払一時差止等措置終了申請書(様式第33号)により行うものとする。
(介護保険給付額の減額の処理)
第28条 法第69条第1項の規定により、介護保険給付額の減額をするときは、介護保険給付額減額通知書(様式第34号)により通知するものとする。
2 法第69条第1項ただし書に規定する政令第35条で定める特別の事情により、必要な費用を負担することが困難であると認められる要介護被保険者等が、介護保険給付額の減額の免除を申請しようとするときは、介護保険給付額減額免除申請書(様式第35号)により行うものとする。
(補則)
第29条 この規則に定めるもののほか、介護保険事務の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中田町介護保険事務取扱規程(平成11年中田町訓令第4号)又は石越町介護保険条例施行規則(平成13年石越町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月7日規則第10号)
この規則は、平成18年3月7日から施行し、平成17年10月1日から適用する。
附則(平成19年11月30日規則第69号)
この規則は、平成19年11月30日から施行し、改正後の登米市介護保険法施行細則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年5月29日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の登米市組織規則等の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成20年12月25日規則第63号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年10月27日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年7月27日規則第30号)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第41号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の登米市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の登米市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の登米市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の登米市高額療養費貸付けに関する規則、第7条の規定による改正前の登米市生活保護法施行細則、第8条の規定による改正前の登米市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の登米市保育所管理規則、第10条の規定による改正前の登米市保育所保育料徴収等規則、第11条の規定による改正前の登米市子ども医療費の助成に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の登米市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の登米市老人福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の登米市高齢者住宅及び障害者住宅整備資金貸付条例施行規則、第15条の規定による改正前の登米市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則、第16条の規定による改正前の登米市国民健康保険条例施行規則、第17条の規定による改正前の登米市介護保険法施行細則、第18条の規定による改正前の登米市農地農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例施行規則、第19条の規定による改正前の登米市土地改良事業分担金等徴収条例施行規則、第20条の規定による改正前の登米市道路占用規則、第21条の規定による改正前の登米市下水道条例施行規則、第22条の規定による改正前の登米市浄化槽整備推進事業条例施行規則、第23条の規定による改正前の登米市営住宅条例施行規則、第24条の規定による改正前の登米市特定公共賃貸住宅条例施行規則、第25条の規定による改正前の登米市危険物の規制に関する規則、第27条の規定による改正前の登米市福祉作業所管理規則、第28条の規定による改正前の登米市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第29条の規定による改正前の登米市児童福祉法施行細則、第30条の規定による改正前の登米市身体障害者福祉法施行細則、第31条の規定による改正前の登米市知的障害者福祉法施行細則、第32条の規定による改正前の登米市平筒沼いこいの森自然環境保全条例施行規則、第33条の規定による改正前の登米市障害者地域活動支援センター管理規則、第34条の規定による改正前の登米市子ども手当事務処理規則、第35条の規定による改正前の登米市児童手当事務取扱規則、第36条の規定による改正前の登米市空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第37条の規定による改正前の登米市子どものための教育・保育給付の支給認定等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年6月24日規則第38号)
この規則は、平成28年8月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。