○登米市国民健康保険税条例施行規則
平成17年4月1日
規則第116号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令又は登米市国民健康保険税条例(平成17年登米市条例第138号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、国民健康保険税(以下「保険税」という。)の賦課徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(保険税に関する申告)
第2条 条例第13条の規定によって、賦課期日後に本市に転入し、又は資格の変更によって、新たに本市の被保険者となった場合における世帯主は、保険税算定の基礎である総所得金額及び当該世帯に係る構成人員等を記載した申告書を市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申告書の様式は、登米市税条例(平成17年登米市条例第65号)に定める市民税の申告書の様式を準用する。
(賦課期日後に納税義務が発生し、又は消滅した場合の賦課徴収等)
第3条 保険税の賦課期日後に新たに納税義務が発生した者に対する保険税は、その納税義務が発生した月に属する納期以後の納期から保険税を徴収する。ただし、その納税義務発生の月が最終納期である月を経過した後であるときは、随時これを徴収する。
2 保険税の賦課期日後に、納税義務が消滅した者の保険税は、その納付期限にかかわらず、納税義務が消滅したとき、直ちにこれを徴収する。
(納税義務者の異動等に伴う賦課徴収)
第4条 保険税期日後に、世帯主の死亡により納税義務が消滅した場合の保険税は、当該世帯主にかかわる課税額を月割をもって死亡した月の前月まで徴収し、世帯主の変更によって、新たに納税義務者となった世帯主から、変更前の世帯主の死亡した月以後の月割をもって徴収するものとする。
(同一世帯で生計を一にしない同居人等に対する賦課徴収)
第5条 世帯員中に、その世帯と生計を一にしない同居人及び家事使用人並びに雇人に所得がある場合において、当該世帯の世帯主の届出により、これを別世帯と認めた場合は、条例第2条の額を徴収する。
(過誤納金の還付)
第6条 保険税の賦課に係る税額に、過納又は誤納があると認めた場合は、これを還付する。
(課税台帳及び納税通知書並びに賦課徴収に関する文書等)
第7条 保険税の賦課徴収に関し、備えなければならない台帳及び必要な文書等は、次に掲げるものとする。ただし、滞納処分に関し必要な書類を作成する場合は、国税徴収法(昭和34年法律第147号)及び国税徴収法施行令(昭和34年政令第329号)の規定を準用するものとする。
(1) 国民健康保険賦課台帳(様式第1号)
(2) 国民健康保険税暫定通知書(様式第2号)
(3) 国民健康保険税納税通知書(様式第3号)
(4) 国民健康保険税(更正)通知書(様式第4号)
(5) 収納簿(様式第5号)
(6) 滞納繰越簿(様式第6号)
(7) 納付書兼領収済通知書(様式第7号)
(8) 還付通知書(様式第8号)
(産前産後期間の出産被保険者に係る届書)
第8条 条例第24条の2の2第1項に規定する届書は、産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書(様式第9号)によるものとする。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月28日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月26日規則第46号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
様式(省略)